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平成22年度障害のある児童生徒の就学形態に関する国際比較調査報告書 翻訳資料集

第1章 イギリス

資料1

イギリスの学校に通う特別な教育的ニーズのある子どもたちで判定書(STATEMENT)を所持しない場合(2010年)

すべての学校 
特別な教育的ニーズのある子どもの定数 スクール・アクション(1)915,850
特別な教育的ニーズのある子どもの定数 スクール・アクションプラス (1)496,410
特別な教育的ニーズのある子どもで「判定書」を所持しない子ども (2) 1,470,900
子どもの総数8,064,300
発生率(%) (3)18.2
公立学校 
公立保育所 
特別な教育的ニーズのある子どもの定数 スクール・アクション1,890
特別な教育的ニーズのある子どもの定数 スクール・アクションプラス2,210
特別な教育的ニーズのある子どもで「判定書」を所持しない子ども4,100
 子どもの総数37,510
  発生率 (%) (3)10.9
  措置率 (%) (4)0.3
公立初等学校 (5) 
特別な教育的ニーズのある児童の定数 スクール・アクション486,700
特別な教育的ニーズのある児童の定数 スクール・アクションプラス272,440
特別な教育的ニーズのある児童で「判定書」を所持しない児童759,140
 児童の総数4,093,710
  発生率 (%) (3)18.5
  措置率 (%) (4)51.6
国庫負担中等学校(5 )(6) 
特別な教育的ニーズのある生徒の定数 スクール・アクション426,060
特別な教育的ニーズのある生徒の定数 スクール・アクションプラス213,150
特別な教育的ニーズのある生徒で「判定書」を所持しない生徒639,200
 生徒の総数3,252,140
  発生率 (%) (3)19.7
  措置率 (%) (4)43.5
地方教育局運営公立中等学校 (7) 
特別な教育的ニーズのある生徒の定数 スクール・アクション393,370
特別な教育的ニーズのある生徒の定数 スクール・アクションプラス194,020
特別な教育的ニーズのある生徒で「判定書」を所持しない生徒587,390
 生徒の総数3,055,420
  発生率 (%) (3)19.2
  措置率 (%) (4)39.9
公立特別教育学校 (7) 
特別な教育的ニーズのある児童・生徒の定数 スクール・アクション150
特別な教育的ニーズのある児童・生徒の定数 スクール・アクションプラス1,510
特別な教育的ニーズのある児童・生徒で「判定書」を所持しない児童・生徒1,730
 生徒の総数86,260
  発生率 (%) (3)2.0
  措置率 (%) (4)0.1
特別学級(UNIT)に所属する児童・生徒(5) 
特別な教育的ニーズのある児童・生徒の定数 スクール・アクション1,060
特別な教育的ニーズのある児童・生徒の定数 スクール・アクションプラス7,070
特別な教育的ニーズのある児童・生徒で「判定書」を所持しない児童・生徒8,130
 生徒の総数13,240
  発生率 (%) (3)61.4
  措置率 (%) (4)0.6
その他 
私立学校 
特別な教育的ニーズのある児童・生徒で「判定書」を所持しない児童・生徒58,570
 生徒の総数576,940
  発生率 (%) (3)10.2
  措置率 (%) (4)4.0
私立特別教育学校 
特別な教育的ニーズのある児童・生徒の定数 スクール・アクションx
特別な教育的ニーズのある児童・生徒の定数 ?スクール・アクションプラス30
特別な教育的ニーズのある児童・生徒で「判定書」を所持しない児童・生徒30
 生徒の総数4,500
  発生率 (%) (3)0.6
  配置率 (%) (4)0.0
資料1 CSV:3KB

出典:イギリス教育省データに基づき筆者が作成
http://www.education.gov.uk/rsgateway/DB/STA/t000965/index.shtml

(1) 私立学校と病院内学校における特別な教育的ニーズに関するデーターは収集していないためこれらは除くものとする。

(2) あらゆる学校において、「判定書(Statement)」がない特別な教育的ニーズのある子どもを含むものとする総計は、四捨五入されている場合があるため正確な総数とは多少誤差があるものとする。

(3) 生徒の発生率 - 判定書を持たない児童・生徒の総数を児童・生徒の総数の割合として示す。

(4) 生徒の措置率 - 判定書を持つ児童・生徒の総数を学校全体で判定書をもつ児童・生徒の総数の割合として示す。

(5) 一般的な中等部を示すものとする。

(6) シティ・テクノロジーやアカデミィも含まれるものとする。

(7) 2009年の「判定書(Statement)」を持たない病院内学校からの児童・生徒に関するデーター・情報が得られず、2009年からは、一般的な病院内学校の情報を含むものとする。


総計は、四捨五入されている場合があるため正確な総数とは多少誤差があるものとする。



資料2

障害のある子どもと保護者の権利を守る仕組みとして、イギリスの障害のある子どもとその保護者を支援する、公的機関や、様々な民間の障害者サポート団体や当事者団体


Family Support service

http://www.family-action.org.uk/home.aspx?id=11578別ウインドウで開きます

Family Support Serviceは、2000年より、各地方教育局に設置されることが義務付けられている機関で、特別な教育的ニーズに関する様々な支援アドバイスを行う。


Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE)

New Redland Building, Coldharbour
Lane, Frenchay, Bristol BS16 1QU;
Phone: 0117 328 4007
http://www.csie.org.uk別ウインドウで開きます

両親、保護者、専門家のために、無料あるいは低価格で、多くの出版物、インクルーシブ教育に関する報告書、パンフレット等を刊行する。会議などを開催する。保護者グループ、児童・生徒、学校、地方教育局の支援を行っている。


Advisory Centre for Education (ACE)

Unit 1C Aberdeen Studios, 22 Highbury
Grove, London N5 2DQ
Phone: 0808800 5793
http://www.ace-ed.org.uk別ウインドウで開きます

親、保護者などのために、公教育に関する無料のアドバイスを提供する。特に、ACE 特別教育のハンドブック、隔月でACE Bulletinを出版し、教育に関する法律、学校教育に関するあらゆる事柄に関する相談を提供する。


Council for Disabled Children

8 Wakley Street, London EC1V 7QE;
Phone:020 7843 1900
email cdc@ncb.org.uk
http://www.ncb.org.uk/about-us/our-specialist-networks/council-disabled-children別ウインドウで開きます

障害あるいは学習障害に関わる団体・組織のリストを発行し、無料の情報提供を行う。


Children’s Legal Centre

University of Essex, Wivenhoe Park,
Colchester, Essex CO4 3SQ
Phone:01206 877910
Email clc@essex.ac.uk
https://www.childrenslegalcentre.com別ウインドウで開きます

英国における、特別な教育的ニーズに関する問題を含む、子どもたちと若者たちに関わるすべての事柄についての法律に関する無料のサービスを提供している。また、Child Rightという月刊雑誌を刊行している。


Network 81

1-7 Woodfield Terrace,
Stansted, Essex, CM24 8AJ
Phone: 0845 077 4055
Email info@network81.org
http://www.network81.org別ウインドウで開きます

国内のネットワークで、障害のある子どもたち、学習に関する困難を経験した子どもたちを持つ保護者のために、会議・学会やトレーニングの開催や出版物を刊行し、あるいは、個人、団体などと連携し、電話などで、様々な情報の提供やアドバイスなどを通じて、支援する保護者のグループである。


Mencap

123 Golden Lane
London EC1Y 0RT
Phone: 020 7454 0454
Fax: 020 7608 3254
https://www.mencap.org.uk別ウインドウで開きます

学習障害を持つ児童、生徒、学生と関係者、保護者の民間団体。教育政策提言なども行い、その他、様々な教育支援・サポートサービスを提供する。


Independent Panel for Special Education Advice (IPSEA)

6 Carlow Mews, Woodbridge, Suffolk
IP12 1EA; phone 0800 018 4016
https://www.ipsea.org.uk別ウインドウで開きます

子どもたちと若者たちの特別な教育的支援に関しての地方教育局の役割や、その支援に関しての第三者の専門家からの意見を聞き、保護者へのアドバイスを行う。


The Alliance for Inclusive Education

336 Brixton Road, London SW9 7AA;
Phone: 020 7737 6030
Email info@allfie.org.uk
https://www.allfie.org.uk別ウインドウで開きます

教育法の改正のキャンペーンを行う組織で、18歳以下の障害があるなしに関わらず参加できる団体。特にインクルージョンを実現するために保護者たちと緊密に働く。


Parents for Inclusion

336 Brixton Road, London SW9 7AA
Phone: 0800 652 3145
Email info@parentsforinclusion.org
https://www.parentsinclusionnetwork.org.uk/別ウインドウで開きます

両親、保護者のために、特別な教育的支援とインクルージョンに関する無料のアドバイスや支援を提供する保護者のグループ


The Association of Blind and Partially Sighted Teachers and Students (ABAPSTAS)

ABAPSTAS Secretary at BM Box 6727, London
WC1N 3XX
http://www.abapstas.org.uk/別ウインドウで開きます

視覚障害のある教員、児童、生徒、学生のための組織。また、その関係者のための組織。


Education Otherwise

Education Otherwise, 125 Queen Street, Sheffield,
South Yorkshire, S1 2DU
Phone: 0845 478 6345
http://www.education-otherwise.org/SEN.htm別ウインドウで開きます

学校外で教育を受けている子どもを持つ保護者や支援者のネットワーク団体で、特別な教育的ニーズのある児童・生徒のためのホーム・スクーリング(エデュケーション)の支援アドバイスを行う。


The British Council of Disabled People ( BCODP)

http://www.disability-online.com/Detailed/457.html別ウインドウで開きます

障害者やその家族の支援を行うとともに、障害者のニーズを代弁し、政府に対して提言を行う。


Barnardo’s

Barnardo’s Head Office
Tanners Lane, Barkingside, Ilford, Essex IG6 1QG
Phone: 0208 550 8822
Fax: 0208 551 6870
https://www.barnardos.org.uk/別ウインドウで開きます

英国全土(イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド)に支社を持ち、子どもの権利を守るための様々な事業を展開しているチャリティーである。障害を持つ子どもたちが学校でより学びやすい環境を整えるために学校への提言、ガイドなども発行している。



資料3

イギリス国内の障害のある教員のために、様々な支援や情報を提供している民間、あるいは、チャリティー団体・組織である。


The Disability Rights Commission

DRC Helpline
Freepost MID 02164Stratford-upon-Avon CV37 9BR
Phone:08457 622 633
Website address: http://www.drc-gb.org別ウインドウで開きます

専門家団体や組織の案内を必要な場所に掲示し、障害差別禁止法の全ての条項についてアドバイス・情報提供を行っている。また、障害を持つ人の雇用、就業が問題なく行われるようなアドバイスなども行っている。


Teacher Union Congress (TUC) Publications

Congress House
Great Russell Street
London WC1B 3LS
Phone:0207 636 4030
Website address: https://www.tuc.org.uk/別ウインドウで開きます

TUCは、障害を持つ教員たちのために、必要な書類、情報などを大きな活字、オーディオテープ、点字などで提供する。


RNID (Royal National Institute for Deaf People)

19-23 Featherstone Street
London
EC1Y 8SL
Phone:0207 296 8000
Text: 0207 296 8001
Fax: 0207 296 8199
Website address: https://www.actiononhearingloss.org.uk/別ウインドウで開きます

RNID は、会議などに、手話通訳の派遣や、補聴器を使用する人々のために、会議室に特別なスピーカーを設置するための必要なアドバイスを行う。


The Teachers Benevolent Fund (TBF)

Hamilton House, Mabledon Place
London WC1H 9BD
Phone: 0207 554 5200
Fax: 0207 554 5239
Website address: http://www.teachersupport.org.uk別ウインドウで開きます

TBFは、障害のある教員たちのために、電動車いす、車に取り付ける回転イス、階段横の昇降機などを購入する手助けを行う。


Sign Language Information Centre (SLIC)

31 High Street
Carluke
ML8 4AL
Phone: 01555 770297

SLIC は、国内の教職員組合と長年連係し、毎年開催される全国教職員組合の学会に手話通訳派遣を行い、あるいは、手話通訳に関するアドバイスを行う。


Disability Resource Team (DRT)

2nd Floor
6 Park Road
Teddington
Middlesex TW11 0AA
Tel: 0208 943 0022

DRTは、点字翻訳を行う機関である。


In Touch Publishing

37 Charles Street
Cardiff
CF1 4EB
Tel: 01222 222403

英国放送協会の In Touchは、視覚障害のある人々への様々な情報・サービスを提供する。


National Organisation for Sight Impaired Transcription Enterprises (NOSITE)

Wallsend People’s Centre
10 Frank Street
Wallsend NE28 6RN
Phone: 0191 263 0005

NOSITEは、点字、カセットテープ、大きい活字、Moonと呼ばれるアルファベットを拡大するなどの翻訳を行う機関である。


British Association of Teachers of the Deaf (BATOD)

41 The Orchard Leven,
Beverley, East Yorkshire,
ENGLAND HU17 5QA
http://www.batod.org.uk/別ウインドウで開きます

BATODは、聴覚障害のある教員、専門家などをメンバーに、聴覚障害者の採用情報や、雑誌・ウェブサイトの管理、特別教育、一般学校の両方を支援する。


British Dyslexia Association (BDA)

Phone: 0845 251 9002
http://www.bdadyslexia.org.uk/別ウインドウで開きます

BDAは、ディスレクシア(読み書き障害)のある人々が、社会で活躍できる場を広げ、また、社会がディスレクシアを広く認知し、受け入れるように活動するチャリティー団体である。


Action on Access

Edge Hill University
St Helen's Road Ormskirk
Lancashire
L39 4QP
Phone: 01695 650 850
http://actiononaccess.org/別ウインドウで開きます

インクルーシブや多様性を奨励し、障害のある生徒ができるだけ高等教育へアクセスできるように促す。また政策に影響を与えるような、新たな政策を打ち出し、それを政策実現のために、政策立案者と実施者の間に立つ役目(仲介する)を担う。また、様々な領域、幅広いパートナーと戦略的に提携し、参加を促すような助けを行う。


Scope

Phone: 0808 800 3333
Email:response@scope.org.uk
https://www.scope.org.uk/別ウインドウで開きます

Scopeは障害のある人々のためのチャリティー団体である。政府の政策に影響を与え、社会の人々の偏見を無くし、障害のある人が社会に存在することを認識させ、共存することの大切さを伝える。障害のある人々の家族を支援する情報を提供する。特に、幾つもの複雑な障害をもつ人々のために、彼らに必要に応じたサービスを提供している。



資料4

障害のある児童・生徒の就学に関する要点
項目イギリス
就学先の種類一般初等・中等学校、特殊教育学校、
ホーム・スクーリング/エデュケーション
就学事務の所管地方教育局
根拠法及び関係法令特別な教育的ニーズ・障害法(Special Educational Needs and Disability Act 2001(SENDA))
障害差別法(Disability Discrimination Act(1995/2005))
2010年平等法(Equality Act 2010)
検討体制特別な教育的ニーズの特定、評価、その対応など従うべき教育実施規則(Code of Practice)がある。障害が明確な場合には、判定書(Statement)を作成する。その際には、保護者(本人)、教育関係者、医学、心理学、社会福祉などの専門家の意見を聞いて対応。学校決定の要素が含まれる。
検討の際の判断基準基準となる障害の程度の記述はない。基本的には、初等・中等学校で教育を提供する義務が地方教育局及び学校にある。
本人又は保護者の希望判定書の案と学校のリストが保護者に郵送され、保護者が希望する学校を表明することとしている。
就学の決定プロセス地方行政局の教育担当部局が保護者の意見聴取を行い、最終的には地方教育当局が決定することとしており、<1>保護者が特殊教育学校を希望するか、<2>その児童生徒とともに学ぶ他の児童生徒にとって適切な教育環境とならない場合のみ、初等・中等学校への就学をしないことを決定できるようになっている。
検討期間通常は、入学の10ヶ月前に希望を出し、手続きが始まる。判定書がある場合は、学校の変更は1年前に希望を述べる必要がある(学齢に達する前に教育サービスを受けている場合がある。)。
不服申し立て就学手続きや決定内容についての不服申し立て等について、特別な教育的ニーズ調停機関(The Special Educational Needs and Disability Tribunal)がある。
地方教育局が決定を行った後、2ヶ月以内に調停機関に申し立てを行わなければならない。
就学の状況特殊教育学校に通っている子どもは、2010年で、全ての子どものうち1.1%。判定書のある子どもは2010年で、全ての子どものうち2.7%。判定書のある子どものうち60%は一般学校に通っている。2010年で、特別な教育的ニーズを有している子どものうち18.2%の子どもが判定書を保持してはいないが、特別な教育的サービスの対象となっている。
一般学校内にUNITとよばれる特殊教育学級あり。
資料4 CSV:2KB

障害のあるこどもの就学手続きに関する国際比較−国連障害者の権利条約の検討の動向に関連して−
http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-241/d-241_04_04.pdf別ウインドウで開きます 抜粋、一部修正加筆



資料5

特別な教育的ニーズと障害に関する緑書 ―エグゼクティブ・サマリー−1



支援と大望:特別な教育的ニーズと障害への新たなアプローチ(Support and Aspiration: A new approach to Special Educational Needs and Disability



変更実例



※ イギリスは2007年3月に「障害者権利条約」に署名し、その後の2009年6月に批准しているが、その際に、以下の宣言を行っている。


※ 批准の際には、以下の宣言が出されている。

Declaration:

“Education - Convention Article 24 Clause 2 (a) and (b)
The United Kingdom Government is committed to continuing to develop an inclusive system where parents of disabled children have increasing access to mainstream schools and staff, which have the capacity to meet the needs of disabled children.
The General Education System in the United Kingdom includes mainstream, and special schools, which the UK Government understands is allowed under the Convention.”


(仮訳)解釈宣言

教育―条約第24条 第2項(a)と(b)
 連合王国政府は、障害のある子どもの親が、障害のある子どものニーズに応ずることのできるメインストリームの学校や職員へのアクセスがより多くできるようなインクルーシブなシステムの開発を継続するものとする。
 連合王国政府は、連合王国における教育制度一般には、メインストリーム学校と特別学校を含むものと理解しており、このことは本条約において許容される。


【参照文献】

UN Enable:Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications Declarations and Reservations(URL http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=475


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