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調査の概要

1 調査目的

平成18年12月、国連において、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約」が採択され、平成20年5月に発効した。わが国は、平成19年9月に署名し、同条約の締結に向けて国内法制度の整備等について検討を進めている。その中で、「障害を理由とする差別の禁止法」(仮称)については、平成25年の通常国会への法案提出を目指しているところ、法案作成に資するため、差別禁止制度を持つ国(特にこの分野の先進国たるアメリカ)において、当初の意図どおりに制度が機能しているのか、また、障害者に提供すべき「合理的配慮」の実施に伴い、どれほどのコストが生じたのか、等について調査を行うことにより、差別禁止制度の到達点や課題を明らかにするとともに、差別禁止法制を有するアメリカ、オーストラリア、韓国、イギリス、ニュージーランドにおける当該法律を翻訳し、今後の障害者施策の実施に寄与することを目的とする。

2 調査対象国

アメリカ、オーストラリア、韓国、イギリス及びニュージーランド

3 調査内容

○障害のあるアメリカ人法(2008年改正)

○1992年障害差別禁止法(オーストラリア)

○障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律(韓国)

○2010年平等法(イギリス)

○1993年人権法(ニュージーランド)

(注)掲載した訳文は、政府の公定訳ではない。

調査の結果として英文翻訳された日本語仮訳(関連資料を除く)について、田園調布学園大学の引馬知子准教授から多大な助言をいただいた。また、韓国法の翻訳については、第4回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会資料から、作成者であるDPI日本会議事務局員の崔栄繁氏の許諾を得て転載した。

本英文翻訳は各国の関係法律の概要および全体像を明らかにすることを目指しており、各条文訳については専門的な見地等に基づき精査および改善していくことが今後に資すると期待される。また、外国の法律であるため、日本語としてなじみにくい表現もあるかと思われる。訳についてのお気づきの点等があれば、以下まで御連絡いただければ幸いである。

(連絡先)
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当)
〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3581-0902


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