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共生社会政策ホーム > 障害者施策トップ > もっと詳しく > 障害者施策に関する調査等 > 平成23年度 障害者差別禁止制度に関する国際調査 > 第1章 1990年障害のあるアメリカ人法(2008年改正) 第II節 公共サービス


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第1章 1990年障害のあるアメリカ人法(2008年改正)

第42編 公衆衛生及び福祉

第II節 公共サービス

パートA 差別の禁止及びその他一般的に適用される基準

第12131条 定義

本節における用語は、以下のように使用される。

(1)公共機関「公共機関」は、以下の意味をもつ。

(A)州政府又は地方自治体

(B)省庁、特別目的区、その他の州政府、地方自治体の機関

(C)全米鉄道旅客輸送公社及びすべての通勤交通機関(第49編第24102条(4)の定義に従う)

(2)適格性を有する障害のある個人 「適格性を有する障害のある個人」という用語は、規定、方針、慣行の合理的修正、建築、通信、輸送に関する障壁の撤去、補助支援及びサービスの提供を受けることにより、又は受けることなく、公共機関によるサービスを受け、又は公共機関が提供するプログラム又は活動に参加する本質的な適格要件を満たしている個人を意味する。

第12132条 差別

本節に従い、適格性を有する障害のある個人は、その障害を理由として、公共機関のサービス、プログラム、活動への参加から排除され、又はその利益を拒否されることがあってはならず、又はかかる機関による差別の対象となってはならない。

第12133条 執行

第29編第794a条に定める救済、手続、権利が、本編第12132条に違反する差別に基づき差別を申立てる人に対して本節が提供する救済、手続、権利である。

第12134条 規則

(a)全般 1990年7月26日から1年以内に、司法長官は本パートを施行するための規則をアクセス可能な形式で公布する。かかる規則は本編第12143条、第12149条又は第12164条に定める運輸長官の権限の範囲に該当する事項を含まないものとする。

(b)他の規則との関係 「プログラムのアクセシビリティ、既存の設備」及び「通信」を除き、本条(a)に基づく規則は、本章と整合するものとし、また第29編第794条に基づく連邦金融支援の受領者に適用される連邦規則集第28編第41部(1978年1月13日付で保健教育社会福祉省により制定)に基づく調整規則と整合するものとする。「プログラムのアクセシビリティ、既存の設備」及び「通信」に関する規則は、第29編第794条に基づき連邦が行う活動に適用される連邦規則集第28編第39部に含まれる規則及び分析と整合するものとする。

(c)基準 本条(a)に基づく規則は、本節パートBの対象となる設備、駅、鉄道の客車、車両以外の、本パートAの対象となる設備及び車両に適用される基準を含むものとする。かかる基準は、本編第12204条(a)に沿って建築及び交通の障壁に関する遵守委員会が公布する最低ガイドライン及び要件と整合するものとする。

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パートB 公共機関が提供する交通に適用される差別とみなされる行為

サブパートI 航空機及び一部の鉄道事業者によるもの以外の公共交通

第12141条 定義

本サブパートにおける用語は、以下のように使用される。

(1)請求応答システム 「請求応答システム」とは、固定経路システムではない特定公共交通を提供するシステムを意味する。

(2)特定公共交通 「特定公共交通」とは、バス、鉄道その他の輸送手段(航空機又は都市間、通勤用鉄道交通(本編第12161条の定義に従う)を除く)による交通であって(公立学校の交通機関を除く)、定期的及び継続的に、公衆に一般、特殊サービス(チャーターサービスを含む)を提供するものを意味する。

(3)固定経路システム 「固定経路システム」とは、車両が所定のスケジュールに沿って所定の経路で運用されるような特定公共交通を提供するシステムを意味する。

(4)運用「運用(する)」は、固定経路システム又は請求応答システムについて用いられる場合、公共機関と契約又はその他の取り決め若しくは関係に基づく人によるかかるシステムの運用を含む。

(5)公立学校の交通機関 「公立学校の交通機関」とは、公立の小学校又は中学校、及び学校関連の活動に対し、スクールバス車両により、児童、生徒、人員、機器を輸送することを意味する。

(6)長官 「長官」とは、運輸長官を意味する。

第12142条 固定経路システムを運用する公共機関

(a)新規車両の購入及びリース 固定経路システムを運用する公共機関が、1990年7月26日から30日後以降に提起された購入案により、かかるシステムで用いるために、新規のバス、新規の高速鉄道車両、新規のライトレール車両その他の新規車両を購入又はリースし、かかるバス、鉄道車両その他の車両が、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものでない場合は、本条における差別とみなされる。

(b)中古車両の購入及びリース 固定経路システムを運用する公共機関が、1990年7月26日から30日後以降、そのシステムで用いるために中古車両を購入又はリースする場合、かかる公共機関が、そのシステムで用いるために車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適した中古車両を購入又はリースするべく明示的に誠実な努力を行わない限り、本条(c)(1)に従い、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(c)再製車両

(1)一般規定 (2)に定める場合を除き、固定経路システムを運用する公共機関が以下の各項を行う場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(A)そのシステムで用いるために、耐用年数を5年以上延長するよう車両を再製し、その再製(又はその提案)が1990年7月26日から30日後以降に開始された場合、又は

(B)そのシステムで用いるために、耐用年数を5年以上延長するよう再製された車両を購入又はリースし、その購入又はリースが上記の30日後以降であって、その耐用年数が延長された期間のあいだに行われた場合。ただし、その車両が再製後、実現可能な最大限の範囲で、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとなっている場合はこの限りではない。

(2)歴史的車両に関する例外

(A)一般規定 公共機関が、米国国家歴史登録財に含まれる地区において固定経路システムを運用しており、その地区においてのみ用いられる歴史的特徴を有する車両を、障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したように改良することが、その車両の歴史的特徴を著しく変更することになる場合、その公共機関は、(1)の要件を満たしつつ、その車両の歴史的特徴を著しく変更しないような改造を加える(又はその改造を施した再製車両を購入又はリースする)だけでよい。

(B)規則により定義された歴史的特徴を有する車両 本号及び本編第12148条(a)の目的のため、歴史的特徴を有する車両は、本項を施行するために長官が公布する規則により定義する。

第12143条 固定経路サービスを補完する補助的交通機関

(a)一般規定 固定経路システム(純粋な通勤バスサービスを提供するシステムを除く)を運用する公共機関が、その固定経路システムの運用に関して、本条に沿って、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人に対して、以下に相当するレベルのサービスを提供するために十分な程度の補助的交通機関その他の特別交通サービスを提供しない場合は、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(1)そのシステムを利用する障害のない個々人に提供されている特定公共交通サービスのレベルと同等であること。

(2)対応時間については、現実的な範囲で、そのシステムを利用する障害のない個々人に提供されている特定公共交通サービスのレベルと同等であること。

(b)規則の公布 1990年7月26日から1年以内に、長官は本条を施行するための最終的な規則を公布する。

(c)規則に必要な内容

(1)サービスを受ける適格性を有する者 本条に基づき公布される規則は、固定経路システムを運用する公共機関に対し、本条に基づき、以下に相当する者を対象として、本条の求める補助的交通機関その他の特別交通サービスを提供することを要請する。

(A)(i)身体的又は精神的な機能障害(視覚障害を含む)の結果、他の個人(車いす用リフト又はその他の乗降支援装置のオペレーターを除く)の支援がなければ、障害のある個人にとって容易にアクセス可能で利用に適したその固定経路システムの車両に乗降することが困難な障害のある個人

(ii)障害のある個人にとって容易に利用可能な車両に乗降するために車いす用リフト又はその他の乗降支援装置を必要とする(そしてそうした支援があれば乗降可能である)障害のある個人で、そのシステムの営業時間(又はその時間のうち合理的な時間帯)のうち、その車両がその経路における特定公共交通に提供されていない時間に、そのシステムの経路上で移動することを望む個人

(iii)そのシステムの乗降場所に移動することを妨げるような、機能障害に伴う特定の状態にある障害のある個人

(B)障害のある個人に付き添う他の個人

(C)(a)に定める個人1名に加え、障害のある個人に付き添う他の個々人、ただし、障害のある個人を運ぶ補助的交通機関の車両に、その追加の個々人のためのスペースが利用可能であり、その追加の個々人を運ぶことが、障害のある個々人に対するサービスの拒否につながらないことを条件とする

(A)の(i)及び(ii)においては、車両への乗降には、乗車場所への、及び降車場所からの、移動を含まないものとする。

(2)サービス地域 本条に基づき公布される規則は、固定経路システムを運用する各々の公共機関のサービス地域のうち、その公共機関が通勤バスサービスのみを提供している部分を除く地域において、本条の求める補助的交通機関その他の特別交通サービスを提供することを要請する。

(3)サービス指標 (1)及び(2)に従い、本条に基づき公布される規則は、本条の求めるサービスの水準を判定するための最低サービス指標を定める。

(4)過度な財政的負担による制約 本条に基づき公布される規則は、公共機関が、本来は本条が求めている補助的交通機関及びその他の特別交通サービスを提供した場合に、その公共機関にとって過度な財政的負担が生じることを、長官が満足するように証明できる場合には、その公共機関には、(5)を除く本条の他の基準にもかかわらず、そのサービスの提供によって過度な財政的負担が生じない範囲において、そのサービスを提供することのみが求められる旨を定める。

(5)追加的サービス 本条に基づき公布される規則は、長官が公共機関に対し、(4)にもかかわらず、本条に基づく補助的交通機関及びその他の特別交通サービスを、本来であれば(4)に基づいて求められる補助的交通機関及びその他の特別交通サービスの水準を超えて提供することを求めることができる状況を定める。

(6)公衆の参加 本条に基づき公布される規則は、固定経路システムを運営する各公共機関に対し、(7)に基づく計画を作成する際に、公聴会を開催し、パブリックコメントの機会を提供し、障害のある個々人との協議を行うことを求める。

(7)計画 本条に基づき公布される規則は、固定経路システムを運営する公共機関に対し、以下の各項を求める。

(A)1990年7月26日から18ヶ月以内に、本条の要件を満たす補助的交通機関及びその他の特別交通サービスの提供に関する計画を長官に提出し、その実施を開始する。

(B)その後年次ごとに、かかるサービスの提供に関する計画を長官に提出し、実施を開始する。

(8)他の諸機関によるサービスの提供 本条に基づき公布される規則は、以下を定める。

(A)本条に基づき長官に計画を提出している公共機関に対し、計画対象のサービス地域において、障害のある個々人に対し補助的交通機関又はその他の特別交通サービスを提供する他の人又は公共機関を計画において特定することを求める。

(B)公共機関が前項に基づく計画を提出した場合は、その公共機関自身は、障害のある個々人に対するサービスをその計画の下で提供する必要を免れることを求める。

(9)その他の定め 本条に基づき公布される規則は、本条の目標を実現するために長官が必要と判断するその他の定め及び要件を含むものとする。

(d)計画の検証

(1)一般規定 長官は、本条に基づき提出された計画が、本条に基づき公布される規則を含め、本条の要件を満たしているか否か判断する目的で、その計画の検証を行う。

(2)却下 長官が、本項に基づいて検証した計画が本条の要件を満たしていないと判断した場合には、長官はその計画を却下し、計画を提出した公共機関に対し、却下した旨とその理由を通知する。

(3)却下された計画の修正 計画を提出した公共機関は、本項に基づき計画が却下されてから90日以内に、本条の要件を満たすよう計画を修正して長官に提出し、修正計画の実施を開始する。

(e)定義された「差別」 本条(a)において用いる「差別」には、以下の各号を含む。

(1)本条に基づき発効される規則が適用される公共機関が、本条(c)(6)及び(c)(7)に沿った計画を提出せず、又はその実施を開始しないこと。

(2)かかる公共機関が、本条(d)(3)に沿って修正計画を提出せず、又はその実施を開始しないこと。

(3)本条の要件を満たしていない、本条(d)(3)に基づく修正計画を長官に提出すること。

(4)公共機関が、本条に基づき長官に提出した計画又は修正計画に沿った補助的交通機関又はその他の特別交通サービスを提供しないこと。

(f)法令の解釈 本条のいかなる定めも、公共機関が以下の各号を行うことを妨げるものとは解釈されない。

(1)本条が求めるもの以上の水準の補助的交通機関又はその他の特別交通サービスを提供すること。

(2)本条が求める補助的交通機関又はその他の特別交通サービスに加えて、補助的交通機関又はその他の特別交通サービスを提供すること。

(3)本条において、かかるサービスを提供することが求められる個々人に加えて、他の個々人にかかるサービスを提供すること。

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第12144条 請求応答システムを運用する公共機関

公共機関が請求応答システムを運用する場合、その公共機関が、1990年7月26日から30日後以降に提起された購入案により、かかるシステムで使用するために、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものでない新規の車両を購入又はリースする場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。ただし、そのシステムが全体として見たときに、そのシステムが障害のない個々人に提供しているものと同等の水準のサービスを障害のない個々人に提供している場合には、この限りではない。

第12145条 乗降用リフトが利用できない場合の一時的な救済

(a)義務の免除 新規のバスの購入に関して、公共機関が以下の事項を証明し、長官がその証明に満足する場合には、公共機関は、本編第12142条(a)又は12144条に基づく、障害のある個々人に容易にアクセス可能で利用に適した新規のバスを購入する義務について、一時的な免除を申請することができ、また長官はこれを認めることができる。

(1)新規のバスの購入について公共機関が作成した当初の提案で、すべての新規購入バスは乗降用リフトが装備され、またその他の方法により障害のある個々人にアクセス可能で利用に適したものとすることを具体的に示していること

(2)新規のバス用に、適格性を有する製造業者から油圧式、電動式その他の乗降用リフトが入手できないこと

(3)一時的な免除を求める公共機関が、当初案を遵守できる十分な猶予をもって乗降用リフトを新規のバスの製造業者に供給できるような適格性を有する製造業者を見つけるため、誠実な努力を行ったこと

(4)その乗降用リフトを入手するために新規のバスの購入がさらに遅れることによって、その公共機関が担当しているコミュニティにおける交通サービスが著しく損なわれること

(b)期間及び連邦議会への通知 本条(a)に基づいて認められる免除は、日付を指定した期間に限定されるものとし、認められた認可については、適切な連邦議会委員会に対し通知を行う。
(c)虚偽の申請 本条(a)に基づいて認められた免除について、任意の時点において、長官が合理的な理由により虚偽の申請によるものではないかと考える場合は、長官は以下の措置をとる。

(1)かかる免除が依然として有効である場合には、その免除を取り消す。

(2)長官が適切と考えるその他の措置をとる。

第12146条 新規の設備

公共機関が特定公共交通サービスの提供のために新規の設備を建設する場合、かかる設備が、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものでない場合は、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

第12147条 既存の設備の改築

(a)一般規定 特定公共交通サービスの提供に用いられる既存設備又はその部分の改築であって、当該設備又はその一部の使いやすさに影響する、又は影響する可能性のある改築に関しては、公共機関は、かかる改築が完了した時点で、適切な範囲で最大限、設備の改築された部分が車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとなるように、手続に従い改築しない(又は改築されるように確保しない)場合は、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。公共機関が、設備の主要な機能を含むエリアの使いやすさ、又はそのエリアへの立ち入りに影響する、又は影響する可能性のある改築を行う場合、公共機関は、実現可能な最大限の範囲で、改築されたエリアへの動線及びそのエリアで用いられるトイレ、電話及び冷水器が、かかる改築の完了時点で、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとなる形で改築を行うものとする。ただし、動線及びそのエリアで用いられるトイレ、電話及び冷水器の変更が、費用及び範囲の点で改築全体に比べて不均衡でないものとする(司法長官が制定する指標に基づいて判断する)。

(b)駅舎に関する特別規定

(1)一般規定 特定公共交通サービスを提供する公共機関が、本項沿って、高速鉄道及びライトレールシステムにおける主要駅(長官が規則により定める指標に基づいて判断する)を、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとしない場合は、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)高速鉄道及びライトレールにおける主要駅

(A)アクセシビリティ 本号に別様の基準がある場合を除き、高速鉄道及びライトレールのあらゆる主要駅(長官が規則により定める指標に基づいて判断する)は、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日に始まる3年間の期間の最終日より遅れることなく、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものにする。

(B)多額の費用を要する構造的変更に関する延長 高速鉄道又はライトレールの主要駅のうち、既存施設の構造的変更又は交換に多額の費用を要する駅について、長官は、(A)項に定める3年間の期間を最大で30年間まで延長することができる。ただし、1990年7月26日から20年目の最終日には、かかる主要駅のうち少なくとも3分の2が、障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとなっていなければならない。

(3)計画及び里指標 長官は、該当する公共機関に対し、本項の遵守に関して以下のような計画を作成し長官に提出するよう求める。

(A)その計画による影響を受ける障害のある個々人との協議の結果及びその計画に関する公聴会の結果及びパブリックコメントを反映するもの

(B)本項の要件の達成に関する里程標を定めるもの

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第12148条 既存設備における公共交通プログラムと活動及び一列車一車両規定

(a)既存施設における公共交通プログラム又は活動

(1)全般 特定公共交通サービスの提供に用いられる既存設備に関して、公共機関が、その設備で行われる特定公共交通プログラム又は活動を、全体として見た場合に障害のある個々人にとって容易にアクセス可能なものであるように実施していない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)例外 (1)は、公共機関に対し、既存の設備を車いすを利用する個々人にとってアクセスしやすいものとするための構造的変更を行うことを求めるものではない。ただし、本編第12147条(a)(変更に関する定め)又は本編第12147条(b)1(主要駅に関する定め)が求める範囲についてはこの限りではない。

(3)活用 (1)は、(2)が適用される公共機関に対し、車いすを利用する個々人が、一般公衆に対してその設備で提供されているサービスを活用できない又はその便益を享受できない場合には、そのサービスをその車いすを利用する個々人に提供することを求めるものではない。

(b)一列車一車両規定

(1)一般規定 (2)の定めに基づき、ライトレール又は高速鉄道システムにおいて一列車として運用されている2両以上の車両については、公共機関が、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし本条の施行日に始まる5年の期間の最終日より遅れることなく、その列車のうち少なくとも1両の列車を、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとってアクセス可能なものとしない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)歴史的列車 ライトレール又は高速鉄道システムのうち、米国国家歴史登録財に含まれる地区で用いられている歴史的特徴を有する車両の再製に関して、その車両を障害のある個々人に容易にアクセス可能なものとするための改造がその歴史的特徴を著しく変更することになる場合、そのシステムを運用する公共機関は、(1)項を遵守するため、本編第12142条(c)(1)の要件を満たすために必要であり、その車両の歴史的特徴を著しく変更しないような改造を加える(又はその改造を加えた再製車両を購入又はリースする)のみとする。

第12149条 規則

(a)全般 1990年7月26日から1年以内に、運輸長官は、本サブパート(本編第12143条を除く)を施行するために必要な規則をアクセス可能な形式で公布する。

(b)基準 本条及び本編第12143条に基づき公布される規則には、本パートの対象となる施設及び車両に適用される基準を含むものとする。当該基準は、本編第12204条に沿って建築及び交通の障壁に関する遵守委員会が公布する最低ガイドライン及び要件と整合するものとする。

第12150条 アクセシビリティに関する暫定的要件

最終的な規則が本編第12149条に従いまだ公布されていない場合には、同条に基づく最終規則の公布前に有効かつ適切な州又は地方自治体の建築許可を取得している新規の建設又は改築であって、その許可により認められた建設又は改築がその許可の受領から1年以内に開始され許可の条件に基づいて完了したものについては、建築許可が与えられた時点で有効であった統一連邦アクセシビリティ基準を遵守していれば、本編第12146条及び第12147条に基づき求められる、施設を障害のある人々にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとするという要件は十分に満たされているものとする。ただし、建築及び交通の障壁に関する遵守委員会が本編第12204条(a)に基づいて求められる補足的な最低ガイドラインを公布してから1年以内に最終規則が公布されていない場合には、その補足的な最低ガイドラインを遵守することが、最終規則の公布に先だって、設備を障害のある個々人に容易にアクセス可能で利用に適したものとする要件を満たすうえで必要とされる。

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サブパートII都市間及び通勤用鉄道による公共交通

第12161条 定義

本サブパートにおける用語は、以下のように使用される。

(1)通勤交通機関当局 「通勤交通機関当局」とは、第49編第24102条(4)で与えられた意味をもつ。

(2)通勤用鉄道交通 「通勤用鉄道交通」とは、第49編第24102条(5)において「通勤用鉄道乗客交通」に与えられた意味をもつ。

(3)都市間鉄道交通 「都市間鉄道交通」とは、全米鉄道旅客輸送公社が提供する交通を意味する。

(4)客車 「客車」とは、都市間鉄道交通において、一階建て又は二階建ての客車、一階建て又は二階建てのフードサービス車、一階建て又は二階建ての寝台車、一階建て又は二階建てのラウンジ車、フードサービス車を意味する。

(5)責任者 「責任者」とは、以下の各々を意味する。

(A)公共機関が50%以上を保有する駅については、その公共機関

(B)民間機関が50%以上を保有する駅については、運輸長官の規則による公平な配分に基づき、その駅に都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通を提供する人々

(C)駅の50%以上を保有する者が存在しない場合には、運輸長官の規則による公平な配分に基づき、その駅に都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通を提供する者及び民間機関である所有者以外のその駅の所有者

(6)駅 「駅」とは、都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通が運用されている鉄道敷設用地に付随して立地する不動産の部分であって、一般公衆に利用され、かかる交通の提供に関連している部分を意味し、乗客用プラットホーム、待合室、券売所、トイレ、また鉄道交通を提供する公共機関が駅を所有している場合には、その公共機関が当該不動産の選択、設計、建設、改築に対する支配を行使する限りにおいて、売店を含む。ただしこの用語には、信号待ちのために列車が停止する駅は含まれない。

第12162条 都市間鉄道及び通勤用鉄道に関して差別とみなされる行為

(a)都市間鉄道交通

(1)一列車一車両規定 都市間鉄道交通を提供するある人が、本編第12164条に基づき公布される規則に沿って、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日から5年以内に、一列車につき少なくとも一車両を、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものにしない場合、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)都市間鉄道交通における新規の車両

(A)一般規定 車いすを利用する個々人に関して本項に別様の基準のない限り、ある人が、1990年7月26日から30日後以降に提起された購入案により、都市間鉄道交通に用いられる新規の客車を購入又はリースした場合、本編第12164条に基づき公布される規則において運輸長官が定めるところに従い、かかる客車を車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとしない場合は、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(B)車いすを利用する個々人のための一階建て客車に関する特別規則
一階建て客車は、以下の要件を満たすものとする。

 (i)車いすを利用する個人が乗車できること

 (ii)車いすを停止及び固定するスペースがあること

 (iii)車いすの乗客が移ることのできる座席があり、その乗客の車いすを折りたたんで格納できるスペースがあること

 (iv)(3)の定めの範囲に限り、車いすを利用する個人が利用可能なトイレがあること

(C)車いすを利用する個々人のための一階建て食堂車に関する特別規則 
一階建て食堂車については、以下の点は求められない。

 (i)車いすを利用する個人が駅のプラットホームから乗車できること

 (ii)いかなる乗客のためにもその車両にトイレが設けられていない場合には、車いすを利用する個人が利用できるトイレを設けること

(D)車いすを利用する個々人のための二階建て食堂車に関する特別規則 
二階建て食堂車については、以下の点は求められない。

 (i)車いすを利用する個人が乗車できること

 (ii)車いすを停止及び固定するスペースがあること

 (iii)車いすの乗客が移ることのできる座席があること又は、その乗客の車いすを折りたたんで格納できるスペースがあること

 (iv)車いすを利用する個人が利用可能なトイレがあること

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(3)一階建て客車のアクセシビリティ

(A)一般規定 都市間鉄道交通を提供するある人が、一台又は複数台の一階建て客車を含む列車において、以下を用意しない場合には、本編12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

 (i)以下の各々のスペースの数

(I)車いす(車いすのままでいることを望む個々人のためのもの)を停止及び固定するためのスペースの数は、その列車に含まれる一階建て客車の車両数の2分の1以上とする。

(II)車いすを折りたたんで(客席に移ることを望む個々人のために)格納するためのスペースの数は、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日より5年以内に、その列車に含まれる一階建て客車の車両数の2分の1以上とする。

 (ii)以下の各々のスペースの数

(I)車いす(車いすのままでいることを望む個々人のためのもの)を停止及び固定するためのスペースの数は、その列車に含まれる一階建て客車の車両の総数以上とする。

(II)車いすを折りたたんで(客席に移ることを望む個人のために)格納するためのスペースの数は、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日より10年以内に、その列車に含まれる一階建て客車の車両の総数以上とする。

(B)場所 (A)において求められるスペースは、一階建て客車又はフードサービス車に設けられるものとする。

(C)制限 (A)により列車に求められるスペースのうち、客車又はフードサービス車一車両に設けられる、車いすを停止及び固定するためのスペースは2か所を超えず、また車いすを折りたたみ格納するためのスペースは2か所を超えないものとする。

(D)アクセシビリティに関するその他の特記事項 (a)において求められるスペースを設けた一階建て客車及びフードサービス車には、車いすを利用する個人が利用可能であり車いすを利用する個人が駅のプラットホームから乗車することのできるトイレを設ける。

(4)フードサービス

(A)一階建て食堂車 フードサービスのために一階建て食堂車を用いている列車については、以下のとおり定める。

 (i)その一階建て食堂車が1990年7月26日以降に購入された場合には、その車両におけるテーブルサービスは、以下の場合に、車いすを利用する乗客に提供されるものとする。

(I)食堂車に入る経由点となる隣接の車両が、それ自体として車いすによりアクセス可能であること

(II)その乗客が、その列車を駅構内で移動させる必要なしに、自らの乗る客車からプラットホームに出たり、プラットホームに降りたり、(I)に言う隣接するアクセス可能な車両に入ることができること

(III)その乗客が食事を望む時点で、車いすを停止及び固定するためのスペースが食堂車内にあること(乗客が車いすのままでいることを望む場合)、又はその乗客が食事を望む時点で、車いすを折りたたみ収納するスペースが食堂車内にあること(乗客が食堂車の座席に移ることを望む場合)

 (ii)車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人及びその同行者が、その他の同等のフードサービスを受けられるよう、食事の際の安定した平面を含め、適切な補助支援及びサービスを提供する。現実的でない場合を除き、都市間鉄道交通を提供する者は、上記(I)に示した食堂車に隣接するアクセス可能な車両を配置し、その車両を通じて車いすを利用する個々人が食堂車に入れるようにする。

(B)二階建て食堂車 フードサービスのために二階建て食堂車を用いている列車においては、

(i)その列車に、1990年7月26日以降に購入された二階建てラウンジ車が含まれている場合には、そのラウンジ車におけるテーブルサービスを車いすを利用する個々人及び他の乗客に提供する。

(ii)他の同等のフードサービスが車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人及びその同行者に対して提供されるよう、食事をするための安定した平面を含む、適切な補助支援及びサービスを提供する。

(b)通勤用鉄道交通

(1)一列車一車両規定 通勤用鉄道交通を提供するある人が、本編第12164条に基づき公布される規則に沿って、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日から5年以内に、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適した車両を少なくとも一列車に一車両用意しない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)新規の通勤用鉄道車両

(A)一般規定 ある人が、1990年7月26日以降に提起された購入案により、通勤用鉄道交通において用いるために新規の鉄道用客車を購入又はリースし、その鉄道車両が、本編第12168条に基づき公布される規則における運輸長官が定めるところに従い、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものでない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(B)アクセシビリティ 本編第12132条及び第29編第794条において、通勤用鉄道交通で用いられる鉄道用客車を、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとってアクセス可能な又は容易にアクセス可能で利用に適したものとすることを求めるという要件は、以下の各々を求めるものとは解釈されない。

(i)かかる車両で、いかなる乗客に対してもトイレが提供されていない場合における、車いすを利用する個人に利用可能なトイレ

(ii)車いすを折りたたみ収納するスペース

(iii)車いすを利用する乗客が移乗できる座席

(c)中古の鉄道車両 ある人が、都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通で用いる中古の鉄道用客車を購入又はリースする場合、その人が、本編第12164条に基づき公布される規則において運輸長官が定めるところに従い、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適した中古の鉄道車両を購入又はリースするために十分かつ誠実な努力を行ったことを証明しない場合は、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(d)再製された鉄道車両

(1)再製 ある人が、都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通で用いる鉄道用客車を、耐用年数を10年以上延長するように再製する場合、その鉄道車両が、実現可能な最大限の範囲で、本編第12164条に基づき公布される規則において運輸長官が定めるところに従い、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとなっていない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)購入又はリース ある人が、都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通で用いる再製された鉄道用客車を購入又はリースする場合、その車両(1)に沿って再製されていない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(e)駅

(1)新規の駅 ある人が、都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通に用いる新規の駅を建設する場合、その駅が本編第12164条に基づき公布される規則において運輸長官が定めるところに従い、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものでない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(2)既存の駅

(A)容易にアクセス可能なものとしない場合

(i) 一般規定 ある責任者が、都市間鉄道交通における既存の駅及び通勤用鉄道交通における既存の主要駅を、本編第12164条に基づき公布される規則において運輸長官が定めるところに従い、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとしない場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(ii)遵守の期間

 (I)都市間鉄道 都市間鉄道交通システムのすべての駅については、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日から20年以内に、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとする。

 (II)通勤用鉄道 通勤用鉄道交通システムの主要駅については、現実的な範囲で可能な限り早期に、ただし1990年7月26日から3年以内に、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとする。ただし、アクセシビリティを実現するために唯一アクセス可能な手段が乗客用プラットホーム全体の高さを上昇させることである場合、又はアクセシビリティを実現するためにその他の特に費用を要する構造的変更が必要である場合には、運輸長官はこの期限を最大で1990年7月26日から20年以内まで延長することができる。

(iii)主要駅の指定 各通勤用交通機関当局は、障害のある個々人及びその障害のある個々人を代表する諸組織との協議を踏まえ、乗降客数の多さや、その駅が乗換駅なのか支線上の駅なのかと言った要素も考慮しつつ、管轄する通勤用鉄道交通システムにおける主要駅を指定する。ここに定める主要駅の最終決定に先立って、通勤用交通機関当局は公聴会を開催する。

(iv)計画及び里程標 運輸長官は該当する者に対し、本段を実施するための計画を策定するよう求める。計画では、その計画の影響を受ける障害のある個人との協議を反映し、本段の要件の達成に関する里程標を設定する。

(B)改築の要件

(i)一般規定 都市間鉄道交通又は通勤用鉄道交通の既存の駅又はその部分の改築に関して、その改築が駅又はその一部の使いやすさに影響を与える場合、その駅の責任者、所有者又は管理者が、駅の改築された部分が車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものになるように、実現可能な最大限の範囲で改築しなかった場合には、改築の完了の時点で、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。

(ii)主要機能エリアの改築 駅の主要な機能を含むエリアの使いやすさ、又はそのエリアへの立ち入りに影響する、又は影響する可能性のある改築を行う場合、その駅の責任者、所有者又は管理者が、実現可能な最大限の範囲で、改築されるエリアへの動線及びそのエリアで用いられるトイレ、電話及び冷水器が、かかる改築の完了時点で、車いすを利用する個々人を含む障害のある個々人にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとなるように改築を行わなかった場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。ただし、動線及びそのエリアで用いられるトイレ、電話及び冷水器の変更が、費用及び範囲の点で改築全体に比べて不均衡でないものとする(司法長官が制定する指標に基づいて判断する)。

(C)協力の要請 (a)又は(b)の対象となる駅について、その駅の責任者がかかる項目の遵守に向けて努力する際に、駅の所有者又は管理者が合理的な協力をしなかった場合には、本編第12132条及び第29編第794条における差別とみなされる。駅の所有者又は管理者は駅の責任者に対し、本段で求める合理的な協力を提供しなかったことについて責任を負う。本段で求める合理的な協力を受けなかったことは、本章に基づく差別の主張に対する抗弁にはならない。

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第12163条 アクセシビリティ基準への適合

本サブパートに基づき公布される規則に含まれるアクセシビリティ基準は、本編第504条(a)に基づき建築及び交通の障壁に関する遵守委員会が公布する最低ガイドライン及び要件と整合するものとする。

第12164条 規則

1990年7月26日から1年以内に、運輸長官は、本サブパートを施行するために必要な規則をアクセス可能な形式で公布する。

第12165条 アクセシビリティに関する暫定的要件

(a)駅 最終的な規則が本編第12164条に従いまだ公布されていない場合、同条に基づく最終規則の公布以前に有効かつ適切な州又は地方自治体の建築許可を取得している新規の建設又は改築であって、その許可により認められた建設又は改築がその許可の受領から1年以内に開始され許可の条件に基づいて完了したものについては、建築許可が与えられた時点で有効であった統一連邦アクセシビリティ基準を遵守していれば、本編第12162条(e)に基づき求められる、駅を障害のある人々にとって容易にアクセス可能で利用に適したものとするという要件は十分に満たされているものとする。ただし、建築及び交通の障壁に関する遵守委員会が本編第12204条(a)に基づいて求められる補足的な最低ガイドラインを公布してから1年以内に最終規則が公布されていない場合には、その補足的な最低ガイドラインを遵守することが、最終規則の公布に先だって、駅を障害のある人々に容易にアクセス可能で利用に適したものとする要件を満たすうえで必要とされる。

(b)鉄道用客車 最終的な規則が本編第12164条に従いまだ公布されていない場合、車両の設計が、車両のアクセシビリティに関する法律及び規則(本編第12204条(a)に基づき公布される、アクセスしやすい設計に関する最低ガイドライン及び要件及び補足的な最低ガイドラインを含む)を遵守していれば、かかる法律及び規則が本サブパートと矛盾しておらず、またその設計が実質的に完了した時点で有効であった限りにおいて、本編第12162条(a)から(d)の、鉄道の客車は障害のある人々が容易にアクセス可能で利用に適したものとすべきであるという要件を遵守したものとみなされる。


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