第5編
労働
第1章
雇用等
被雇用者
39 被雇用者と求職者
(1)雇用主(A)は下記の形でもう一人の者(B)を差別してはならない。
(a)誰を雇用するかを決定するためにAが行う取り決め
(b)AがBを雇用する条件
(c)Bを雇用しない
(2)雇用主(A)は、Aの被雇用者である(B)について下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bの雇用条件について
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bを解雇する
(d)Bに他の不利益を与える
(3)雇用主(A)はもう一人の者(B)に下記について報復的取扱を行ってはならない。
(a)誰を雇用するかを決定するためにAが行う取り決め
(b)AがBを雇用する条件
(c)Bを雇用しない
(4)雇用主(A)はAの被雇用者である(B)について下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bの雇用条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bを解雇する
(d)Bに他の不利益を与える
(5)合理的調整を行う義務は雇用主に適用される。
(6)第(1)項第(b)号は、性別または妊娠および出産・育児に関する限り、下記の場合には支払いに関する条件に適用されない。
(a)Bが条件の提示を受け入れていれば、かかる条件について平等条項またはルールが効力を有するであろう場合以外。または、
(b)第(a)号が適用されない場合。ただし第13条、第14条または第18条に基づいて第(1)項第(b)号に違反することになる条件が提示される場合を除く。
(7)第(2)項第(c)号および第(4)項第(c)号において、Bの解雇には下記によるBの雇用契約の終了を含む。
(a)期間の終了による場合(ある事由または状況を理由とする期間終了を含む)
(b)Aの行為を理由として、事前通知なく雇用を終了させる権利をBが有する状況でのBの行為による場合(通知を行うことを含む)
(8)第(7)項第(a)号は、雇用の終了直後に同一条件で雇用が更新される場合には適用されない。
40 被雇用者と求職者:ハラスメント
(1)雇用主(A)は、Aによる雇用に関連して、下記の者(B)にハラスメントを行ってはならない。
(a)Aの被雇用者である者
(b)Aに求職した者
(2)第(1)項によりAがBにハラスメント行為を行っているものとされる状況には下記がある。
(a)Bの業務上第三者がBにハラスメント行為を行う場合で、かつ
(b)第三者のかかる行為を防止するために合理的に実施可能な手段をAが講じなかった場合
(3)第(2)項は、Bの業務上Bが第三者に少なくとも2回のハラスメントを受けたことをAが知っている場合にのみ適用される。それぞれのハラスメント行為において第三者が同一であるか異なるかは問わない。
(4)第三者とは下記以外の者をいう。
(a)A、または
(b)Aの被雇用者
41 下請労働者
(1)元請は下請労働者について下記の形で差別を行ってはならない。
(a)元請が労働者の就業を許可する条件
(b)労働者が就業する、または就業を継続することを許可しない
(c)元請が労働者に給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しないv
(d)労働者に他の不利益を与える
(2)元請は、下請業務に関して、下請労働者にハラスメントを行ってはならない。
(3)元請は、下請労働者について下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)元請が労働者の就業を許可する条件
(b)労働者が就業するまたは就業を継続することを許可しない
(c)元請が労働者に給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(d)労働者に他の不利益を与える
(4)合理的調整を行う義務は(下請労働者の雇用主と同じく)元請に適用される。
(5)「元請」とは、下記の個人の労働の場を提供する者をいう。
(a)もう一人の者に雇用されている個人で、かつ
(b)元請が当事者である契約を進めるにあたって上記のもう一人の者が供給した個人(かかるもう一人の者が当事者であるか否かは問わない)。
(6)「下請労働」とは、第(5)項に記載する労働をいう。
(7)「下請労働者」とは、第(5)項第(b)号に記載する契約を進めるにあたって元請に供給された個人をいう。
警察官
42 雇用主のアイデンティティー
(1)本編において、巡査の職に就くことは下記による雇用とみなす。
(a)巡査および巡査への任命に関する署長による行為に関しては、署長による雇用
(b)巡査および巡査への任命に関する責任機関による行為に関しては、当該責任機関による雇用
(2)本編において、警察官見習の職に就くことは下記による雇用とみなす。
(a)警察官見習および警察官見習への任命に関する署長による行為に関しては、署長による雇用
(b)警察官見習および警察官見習への任命に関する責任機関による行為に関しては、当該責任機関による雇用
(3)第(1)項は文民原子力警察隊のサービスには適用されない(2004年エネルギー法第55条第(2)項参照)。
(4)第(1)項はSOCA、SPSA、SCDEAの巡査には適用されない。
(5)SOCAまたはSPSAの巡査は、巡査に関するこれらの機関の行為に関しては、当該機関の被雇用者とみなす。
(6)SCDEAの巡査は、巡査に関するSCDEAの局長の行為に関しては、当該局長の被雇用者とみなす。
43 解釈
(1)本条は第42条において適用される。
(2)「署長」とは下記をいう。.
(a)関連法による任命に関しては、当該任命に関連する警察署の署長
(b)その他の任命に関しては、当該任命に関連する巡査その他の者たちの組織体の指揮および管理を行う者
(c)警察署長の指揮および管理に服する巡査その他の者に関しては、当該警察署長
(d)上記以外の巡査またはその他の者に関しては、巡査またその他の者がその指揮および管理に服する者をいう。
(3)「責任機関」とは下記をいう。
(a)関連法に基づく任命に関しては、当任命に関連する警察署を管轄する警察当局
(b)その他の任命に関しては、(任命が行われれば)その者に給与の支払いをすることになる者
(c)警察署長の指揮および管理に服する巡査またはその他の者に関しては、当該警察署長が警察署長として属する警察の当局
(d)上記以外の巡査またはその他の者に関しては、巡査またはその他の者に給与の支払いを行う者
(4)「警察官見習」とは、巡査になることを前提として訓練を受けるよう任命された者をいう。
(5)「SOCA」とは上級組織犯罪局をいう。SOCAの巡査とは職員としてSOCAに勤務するよう配属された者をいう。
(6)「SPSA」とはスコットランド警察機関をいう。SPSAの巡査とは下記の者をいう。
(a)職員としてSPSAに勤務するよう配属された者であり、かつ
(b)SCDEAに勤務していない者
(7)「SCDEA」とはスコットランド犯罪薬物取締局をいう。SCDEAの巡査とは2006年警察、公共秩序、犯罪司法(スコットランド)法(asp10) (出向)の付表2第7条第(2)項第(a)号または第(b)号に基づいて当該取締局の警察官である巡査をいう。
(8)本条において、関連法とは下記をいう。
(a)1829年首都警察法
(b)1839年ロンドン警察法
(c)1967年警察(スコットランド)法
(d)1996年警察法
(9)第(2)項または第(3)項の警察署長には、スコットランドに関しては、巡査長を含む。
パートナー
44 パートナーシップ
(1)企業または設立企図中の企業は、下記の形で差別を行ってはならない。
(a)パートナーとしての地位を与える相手を決定するための取り決め
(b)パートナーの地位を与える上での条件
(c)当該者にパートナーの地位を与えないz
(2)企業(A)はパートナー(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bがパートナーである条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの地位を剥奪する
(d)Bに他の不利益を与える
(3)企業は、パートナーとしての地位に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)パートナー
(b)パートナーとなることを申し込んだ者
(4)設立企図中の企業は、パートナーとしての地位に関連して、パートナーとなることを申し込んだ者にハラスメントを行ってはならない。
(5)企業または設立企図中の企業は、下記の形である者に報復的取扱を行ってはならない。
(a)パートナーとしての地位を与える相手を決定するための取り決め
(b)パートナーの地位を与える上での条件
(c)当該者にパートナーの地位を与えない
(6)企業(A)は下記の形でパートナー(B)に報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bがパートナーである条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの地位を剥奪する
(d)Bに他の不利益を与える
(7)合理的調整を行う義務は下記に適用される。
(a)企業
(b)設立企図中の企業
(8)1907年有限パートナーシップ法が規定する有限パートナーへの本条の適用において、「パートナー」とは同法が規定する無限責任パートナーを意味する。
45 有限責任パートナーシップ(LLP)
(1)LLPまたは設立企図中のLLPは下記の形である者に差別を行ってはならない。
(a)構成員としての地位を与える相手を決定するための取り決め
(b)構成員の地位を与える上での条件
(c)当該者に構成員の地位を与えない
(2)LLP(A)は構成員(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bが構成員である条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの地位を剥奪する
(d)Bに他の不利益を与える
(3)LLPは、構成員としての地位に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)構成員
(b)構成員となることを申し込んだ者
(4)設立企図中のLLPは、構成員としての地位に関連して、構成員となることを申し込んだ者にハラスメントを行ってはならない。
(5)LLPまたは設立企図中のLLPは、下記の形である者に報復的取扱を行ってはならない。
(a)構成員としての地位を与える相手を決定するための取り決め
(b)構成員の地位を与える上での条件
(c)当該者に構成員の地位を与えない
(6)LLP(A)は下記の形で構成員(B)に報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bが構成員である条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの地位を剥奪する
(d)Bに他の不利益を与える
(7)合理的調整を行う義務は下記に適用される。
(a)LLP
(b)設立企図中のLLP
46 解釈
(1)本条は第44条および第45条において適用される。
(2)「パートナーシップ」と「企業」は1890年パートナーシップ法における意味と同じ意味を有する。
(3)「設立企図中の企業」とは自らがパートナーとなるパートナーシップを設立することを企図している者たちの集団をいう。
(4)「LLP」とは有限責任パートナーシップをいう(2000年有限責任パートナーシップ法が規定する意味を有する)。
(5)「設立企図中のLLP」とは、自らが構成員となるLLPを設立することを企図している者たちの集団をいう。
(6)企業のパートナーまたはLLPの構成員の地位の剥奪とは、下記による地位の終了を含む。
(a)任期終了による場合(ある事由または状況による任期終了を含む)
(b)他のパートナーたちまたは構成員たちの行為を理由として、事前通知なくその地位を終了する権限を有する者の行為による場合(通知を行うことを含む)。
(c)(企業のパートナーの場合)パートナーシップの解散によるもの
(7)第(6)項第(a)号および第(c)号は、地位の終了直後に同一条件で地位が更新される場合には適用されない。
弁護士
47 法廷弁護
(1)法廷弁護士(A)は、下記の形である者(B)を差別してはならない。
(a)見習員の地位または賃借権を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBに見習員の地位または賃借権を与える上での条件
(c)Bに見習員の地位または賃借権を与えるない
(2)法廷弁護士(A)は、見習員または賃借人である(B)に対して下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bが見習員または賃借人である条件
(b)AがBに訓練の機会、経験を積む機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)見習員の地位を剥奪する
(d)Bの賃借を終了させるよう圧力をかける
(e)Bに他の不利益を与える
(3)法廷弁護士は、見習員または賃借人としての地位に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)見習員または賃借人
(b)見習員または賃借人となることを申し込んだ者c
(4)法廷弁護士(A)は、下記の形である者(B)に報復的取扱を行ってはならない。
(a)見習員の地位また賃借権を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)見習員の地位また賃借権をBに与える上での条件
(c)Bに見習員の地位また賃借権を与えない
(5)法廷弁護士(A)は、見習員または賃借人である(B)に対して下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bが見習員または賃借人である条件
(b)AがBに訓練の機会、経験を積む機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)見習員の地位を剥奪する
(d)Bの賃借を終了させるよう圧力をかける
(e)Bに他の不利益を与える
(6)ある者は、法廷弁護士への指示にあたって下記を行ってはならない。
(a)法廷弁護士に不利益を与えることにより法廷弁護士を差別すること
(b)法廷弁護士にハラスメントを行うこと
(c)法廷弁護士に報復的取扱を行うこと
(7)合理的調整を行う義務は法廷弁護士に適用される。
(8)本条の上記の規定(第(6)項を除く)は、法廷弁護士の事務員に対し、法廷弁護士に適用される場合と同じく適用される。かかる目的において、法廷弁護士の事務員には法廷弁護士の事務員の職務を行う者を含む。
(9)賃借人には弁護士事務所で業務を行うことを許可された者(事務所内独立採算弁護士および外協働弁護士)を含む。賃借権とは、これに従って解釈されるものとする。
48 弁護士
(1)弁護士(A)は、下記の形である者(B)を差別してはならない。
(a)Aの助手とする、または事務職員の地位を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBをAの助手とする、またはBに事務職員の地位を与える上での条件
(c)BをAの助手としない、またはBに事務職員の地位を与えない
(2)弁護士(A)は、助手または事務職員である(B)に対して下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bが助手または事務職員である条件
(b)AがBに訓練の機会、経験を積む機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)AとBの関係を終了させる(Bが助手である場合)
(d)Bに事務職員を辞めるよう圧力をかける
(e)Bに他の不利益を与える
(3)弁護士は、助手または事務職員資格に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)助手または事務職員
(b)弁護士の助手となることまたは事務職員として採用されるよう申し込んだ者
(4)弁護士(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Aの助手とする、または事務職員の地位を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBをAの助手にする、またはBに事務職員の地位を与える上での条件
(c)BをAの助手としない、またはBに事務職員の地位を与えない
(5)弁護士(A) は、助手または事務職員である(B)に対して下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bが助手または事務職員である条件
(b)AがBに訓練の機会、経験を積む機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)AとBの関係を終了させる(Bが助手である場合)
(d)Bに事務職員を辞めるよう圧力をかける
(e)Bに他の不利益を与える
(6)いずれの者も、弁護士への指示にあたって下記を行ってはならない。
(a)弁護士に不利益を与えることにより弁護士を差別すること
(b)弁護士にハラスメントを行うこと
(c)弁護士にの報復的取扱を行うこと
(7)合理的調整を行う義務は弁護士に適用される。
(8)本条(第(6)項を除く)は、弁護士の事務員に対し、弁護士に適用される場合と同じく適用される。かかる目的において、弁護士の事務員には弁護士の事務員の職務を行う者を含む。
(9)「弁護士」とは弁護士同業者団体に属して業務を行う者をいう。
役職保持者
49 私的役職:任命等
(1)本条は私的役職に適用される。
(2)私的役職とは下記の役職または地位をいう
(a) もう一人の者の指示の下で、ある者が職務を私的に遂行するため任命され、かつ
(b)前記に関して、任命された者が報酬を受ける権利を有するもの
(3)私的役職を任命する権限を有する者(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)任命する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBを任命する上での条件
(c)Bを任命しない
(4)私的役職の任命権を持つ者は、役職に関して、役職を求める者または任命の対象となっている者にハラスメントを行ってはならない。
(5)私的役職の任命権を持つ者(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)役職を任命する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBを任命する上での条件
(c)Bを任命しない
(6)私的役職の関係者(A)は、役職に任命された者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bの任命条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの任命を終了する
(d)Bに他の不利益を与える
(7)私的役職の関係者は、役職に関連して、役職に任命された者にハラスメントを行ってはならない。
(8)私的役職の関連者(A)は、役職に任命された者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bの任命条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの任命を終了する
(d)Bに他の不利益を与える
(9)合理的調整を行う義務は下記の者に適用される。
(a)私的役職を任命する権限を有する者
(b)私的役職の関係者
(10)第(2)項第(a)号において、もう一人の者の指示の下で、ある職務を私的に遂行するため任命された者とは、かかるもう一人の者が当該者に職務遂行の時期と場所を指示する権利を有する場合をいう。
(11)第(2)項第(b)号において、下記の支払いを受ける権利を有するのみでは報酬を受ける権利を有するとはみなされない。
(a)役職または地位の職務遂行に際して発生した経費についての支払い、または
(b)役職または地位の職務遂行にあたっていなければ得たであろうまたは得た可能性がある所得または利益の損失の補填としての支払い
(12)第(3)項第(b)号は、性別または妊娠および出産・育児に関する限り、下記の場合には支払いに関する条件に適用されない。
(a)Bが条件の提示を受け入れていれば、かかる条件について平等条項またはルールが効力を有するであろう場合以外。または
(b)第(a)号が適用されない場合。ただし第13条、第14条または第18条に基づいて第(3)項第(b)号に違反することになる条件が提示される場合を除く。
50 公職:任命等
(1)本条および第51条は公職に適用される。
(2)公職とは下記をいう。
(a)行政府の構成員により任命される役職または地位
(b)行政府の構成員の勧告によりまたはその承認により任命される役職または地位
(c)下院、上院、ウェールズ国民議会またはスコットランド議会の勧告によりまたはその承認により任命される役職または地位v
(3)第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職の任命権を有する者(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)任命する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBを任命する上での条件
(c)Bを任命しない
(4)第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職の任命権を有する者は、公職に関して、公職を求める者または任命の対象となっている者にハラスメントを行ってはならない。
(5)第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職の任命権を有する者(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)任命する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBを任命する上での条件
(c)Bを任命しない
(6)第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職の関係者である(A)は、公職に任命された(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bの任命条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの任命を終了する
(d)Bに他の不利益を与える
(7)第(2)項第(c)号が規定する公職の関係者である(A)は、公職に任命された(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bの任命条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bに他の不利益を与える(任命の終了を除く)
(8)公職の関係者は、公職に関連し、任命された者にハラスメントを行ってはならない。
(9)第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職の関係者である(A)は、公職に任命された(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bの任命条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bの任命を終了する
(d) Bに他の不利益を与える
(10)第(2)項第(c)号が規定する公職の関係者である(A)は、公職に任命された(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bの任命条件
(b)AがBに昇進、異動、訓練の機会、あるいはその他の給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(c)Bに他の不利益を与える(任命の終了を除く)
(11)合理的調整を行う義務は下記の者に適用される。
(a)公職の関係者
(b)第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職の任命権を有する者
(12)第(3)項第(b)号は、性別または妊娠および出産・育児に関する限り、下記の場合には支払いに関する条件に適用されない。
(a)Bが条件の提示を受け入れていれば、かかる条件について平等条項またはルールが効力を有するであろう場合以外。または
(b)第(a)号が適用されない場合。ただし第13条、第14条または第18条に基づいて第(3)項第(b)号に違反することになる条件が提示される場合を除く。
51 公職:任命の勧告等
(1)第50条第2項第(a)号または第(b)号が規定する公職任命の勧告または承認を行う権限を有する者(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。c
(a)任命の勧告または承認を決定するためのAの取り決め
(b)Bの役職任命を勧告しない
(c)Bの役職任命について否定的勧告を行う
(d)Bの役職任命を承認しない
(2)第50条第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職任命の勧告または承認を行う権限を有する者は、職務に関連し、公職を求める者または勧告あるいは承認の対象となる者にハラスメントを行ってはならない。
(3)第50条第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職任命の勧告または承認を行う権限を有する者(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)任命の勧告または承認の相手を決定するためのAの取り決め
(b)Bの役職任命を勧告しない
(c)Bの役職任命について否定的勧告を行う
(d)Bの役職任命を承認しない
(4)合理的調整を行う義務は第50条第(2)項第(a)号または第(b)号が規定する公職任命の勧告または承認を行う権限を有する者に適用される。
(5)本条において第50条第(2)項第(a)号が規定する公職任命の勧告または承認を行う権限を有する者とは、かかる権限を有する関連機関にのみ適用される。ここで「関連機関」とは下記により設立された機関をいう。
(a)法律でまたは法律の執行により設立された機関、または
(b)行政府の構成員により設立された機関
52 解釈と例外
(1)本条は第49条から第51条において適用される。
(2)「私的役職」とは第49条に規定する意味を有する。
(3)「公職」とは第50条に規定する意味を有する。
(4)私的役職でもあり公職でもある職務または地位は公職としてのみ取り扱う。
(5)ある職務または地位への任命は選挙による任命を含まない。
(6)職務に関連して、「関係者」とは、下表の第1欄に明記された事項に対応する第2欄に明記された者をいう(ただし、いかなる場合も、下院、上院、ウェールズ国民議会、スコットランド議会は関係者に含まれない)。
事項 | 関係者 |
任命条件 | 条件を設定する権限を有する者 |
機会へのアクセス | 機会へのアクセスを認める権限を有する者(または、かかる者が存在しない場合は任命権を有する者) |
任命の終了 | 任命を終了する権限を有する者 |
被任命者にその他の不利益な取扱を行うこと | 当該行為に関する事項について権限を有する者(または、かかる者が存在しない場合は任命権を有する者) |
被任命者へのハラスメント | 当該行為に関する事項について権限を有する者 |
(7)ある者の任命の終了には下記による任命の終了を含む。
(a)期間の終了による場合(ある事由または状況を理由とする期間終了を含む)
(b)関係者の行為を理由として、事前通知なく任命を終了させる権利を有する状況での当該者の行為による場合(通知を行うことを含む)
(8)第(7)項第(a)号は、任命の終了直後に同一条件で任命が更新される場合には適用されない。
(9)付表6(適用除外役職)は効力を有する。
資格
53 資格付与団体
(1)資格付与団体(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)関連資格を付与する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBの関連資格を付与する上での条件
(c)Bの関連資格を認定しない
(2)資格付与団体(A)は、Aが関連資格を付与した者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bの資格を取消す
(b)Bの資格所持条件を変更する
(c)Bに他の不利益を与える
(3)資格付与団体は、関連資格の付与に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)資格所持者、または
(b)資格を申請している者
(4)資格付与団体(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)関連資格を認定する相手を決定するためのAの取り決め
(b)関連資格をBに付与する上での条件
(c)Bに関連資格を付与しない
(5)資格付与団体(A)は、Aが関連資格を付与した者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bの資格を取消す
(b)Bの資格所持条件を変更する
(c)Bに他の不利益を与える
(6)合理的調整を行う義務は資格付与団体に適用される。
(7)資格付与団体が能力基準を障害者に適用することは、第19条に規定する差別にあたる場合を除き、障害差別にあたらない。
54 解釈
(1)本条は第53条において適用される。
(2)資格付与団体とは関連資格の付与を行うことができる機関または団体をいう。
(3)関連資格とは、特定の職業または専門職に必要な資格、またはこれらに従事することを支援する資格の承認、付与、認定、登録、登記、認証、証明をいう。
(4)下記の機関または団体は資格付与団体にあたらない。
(a)第96条が適用される資格を付与することができるもの
(b)第85条が適用される学校の責任機関
(c)第91条が適用される機関の管理団体
(d)教育法が規定する職務を実行するもの、または
(e)1980年教育(スコットランド)法が定める職務を実行するもの
(5)関連資格の付与とは、関連資格の付与の更新または延長を含む。
(6)能力基準とは、ある者が、学術、医学その他の特定の能力または権能を有するかどうかを判断するために適用される基準をいう。
雇用紹介
55 雇用紹介業者
(1)雇用紹介に従事する者(「雇用紹介業者」)はある者に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)雇用紹介業者が業務を提供する、または業務提供の申し出を行う相手を選択するための取り決め
(b)雇用紹介業者が業務を提供する上での条件
(c)当該者に業務を提供しない
(2)雇用紹介業者(A)は、雇用紹介業務の提供に関して、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)AがBに業務を提供する上での条件
(b)Bに業務を提供しない
(c)Bへの業務提供を終了する
(d)Bに他の不利益を与える
(3)雇用紹介業者は、雇用紹介業務の提供に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)雇用紹介業者に対して雇用紹介を求める者
(b)雇用紹介業者が業務を提供する相手の者
(4)雇用紹介業者(A)は、下記の形である者(B)に報復的取扱を行ってはならない。
(a)雇用紹介業者が業務を提供する、または業務提供の申し出を行う相手を選択するための取り決め
(b)雇用紹介業者がBに業務を提供する上での条件
(c)Bに業務を提供しない
(5)雇用紹介業者(A)は、雇用紹介業務の提供に関して、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)AがBに業務を提供する上での条件
(b)Bに業務を提供しない
(c)Bへの業務提供を終了する
(d)Bに他の不利益を与える
(6)合理的調整を行う義務は雇用紹介業者に適用される。ただし、職業紹介業務の提供に関する場合を除く。
(7) 第29条第(7)項第(a)号により課される義務は職業紹介業務の提供に関係する者に適用される。ただし、職業紹介業務の提供に関する義務を遵守しないことは、第9編(執行)において、本編の違反にあたる。
56 解釈
(1)本条は第55条において適用される。
(2)雇用紹介の提供には下記が含まれる。
(a)職業訓練の提供
(b)職業指導の提供
(c)職業訓練または職業指導のための取り決めを行うこと
(d)就職紹介業務の提供
(e)雇用主に仕事をする者たちを斡旋する業務の提供
(f)1973年雇用訓練法第2条(雇用に関する国務大臣の職務)による取り決めに従った業務の提供
(g)同法第10条(職業紹介)に基づく取り決めまたは指示にに従った業務の提供
(h)1990年企業および新規開発住宅(スコットランド)法第2条第(3)項(雇用に関するスコットランド企業等の職務)に基づく取り決めによる職務の実行
(i)第53条の意味における関連資格付与に関する評価(当該資格を付与する資格付与団体による評価を除く)
(3)本条が適用されるのは、本編の他の規定が適用される訓練または指導にあたらない訓練または指導に限られる。
(4)本条が適用されるのは、第85条が適用される学校の児童、生徒および学生への訓練または指導であって当該学校の責任機関がそれらの機会を付与する権限を有するものにあたらない訓練または指導に限られる(当該権限を当該学校の責任機関として有するか、訓練または指導を行う他の学校の責任機関として有するかを問わない)。
(5)本条が適用されるのは、第91条が適用される教育機関の学生への訓練または指導であって当該教育機関の管理団体がそれらの機会を付与する権限を有するものにあたらない訓練または指導に限られる。
(6)「職業訓練」とは下記をいう。
(a)雇用のための訓練、または
(b)就労体験(就労を開始するまで期間についての合意がない就労体験を含む)
(7)職業紹介業務の提供とは、第(2)項第(a)号から第(d)号に規定する雇用紹介の提供をいう(または第(2)項第(f)号から第(g)号に規定する雇用紹介であって第(2)項第(a)号から第(d)号に規定する雇用紹介にも該当するものをいう)。この場合、
(a)第(2)項第(a)号が規定する雇用紹介には第(6)項第(b)号が規定する職業訓練を含まない。
(b)第(2)項第(d)号が規定する雇用紹介には就労維持のための支援業務を含む。
(8)訓練には訓練用設備を含む。
職業組織
57 職業組織
(1)職業組織(A)は下記の形である者(B)を差別してはならない。
(a)組織の構成員資格を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)Bを構成員として承認する上での条件
(c)Bの構成員資格への申し込みを拒否する
(2)職業組織(A)は構成員(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bの構成員資格を剥奪する
(c)Bの構成員としての条件を変更する
(d)Bに他の不利益を与える
(3)職業組織は、構成員資格に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)構成員、または
(b)構成員資格を求める者
(4)職業組織(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)組織の構成員資格を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)Bを構成員として承認する上での条件
(c)Bの構成員資格への申し込みを拒否する
(5)職業組織(A)は構成員である(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bの構成員資格を剥奪する
(c)Bの構成員としての条件を変更する
(d)Bに他の不利益を与える
(6)合理的調整を行う義務は職業組織に適用される。
(7)職業組織とは下記をいう。
(a)労働者の組織
(b)雇用主の組織
(c)構成員が当該組織の存在目的のための特定の職業または専門職に従事するその他の組織
地方当局の構成員
58 構成員の公務
(1)地方当局は、その構成員による公務の執行に関して、構成員に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)訓練の機会、あるいはその他の便益を受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)構成員に他の不利益を与える
(2)地方当局は、構成員による公務の執行に関して、構成員のハラスメントを行ってはならない。
(3)地方当局は、構成員による公務の執行に関して、下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)訓練の機会、あるいはその他の便益を受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)構成員に他の不利益を与える
(4)地方当局の構成員が下記であることのみを理由として地方当局の構成員に第(1)項第(b)号または第(3)項第(b)号の不利益を与えてはならない。
(a)当該当局に任命された者、または選挙により任命された者ではないこと
(b)当該当局またはその小委員会に任命された者、または選挙により任命された者ではないこと
(c)当該当局の任命権の行使により任命または指名された者ではないこと
(5)第(4)項第(c)項において、地方当局または当該当局を含む機関グループの任命権とは下記をいう。
(a)いずれかの機関への任命
(b)いずれかの機関への任命のための指名
(6)合理的調整を行う義務は地方当局に適用される。
59 解釈
(1)本条は第58条において適用される。
(2)「地方当局」とは下記をいう。
(a)イングランドの県議会
(b)イングランドの市議会
(c)大ロンドン行政庁
(d)ロンドン特別区議会
(e)地方自治体としてのロンドン市議会
(f)シリー諸島議会
(g)イングランドの教区会
(h)ウェールズの県議会
(i)ウェールズの市議会
(j)ウェールズの区議会
(k)1994年地方政府等(スコットランド)法第2条により設立された議会
(l)スコットランドの区議会
(3)国王の任命する大臣は、命令により、第(2)項を修正し、第(a)号から第(l)号に規定する地方当局に与えられた職務を執行する機関の変更、追加または削除を行うことができる。
(4)地方当局の構成員が執行する公務とは、下記の立場で、ある者が行うすべての行為をいう。
(a)当局の構成員として行う行為
(b)当該者が任命された当局の構成員として、または当該当局を含む機関グループによる指名を受けて任命された当局の構成員として行う行為、または
(c)他の公的機関の構成員として行う行為
(5)大ロンドン行政庁の「構成員」とは下記をいう。
(a)ロンドン市長
(b)ロンドン市議会の議員
求人
60 障害と健康についての調査
(1)求職を受けた者(A)はに、下記の場合に、求職者(B)に健康に関する質問を行ってはならない。
(a)Bを雇用する前、または
(b)AがBに雇用を提供する立場でない場合は、Aが(雇用を提供する立場になったときに)雇用を提供しようとする候補者群にBを含める前
(2)第(1)項の違反(または第(1)項の違反に関連する第111条または第112条の違反)は、2006年平等法第1編に基づく不法行為として執行することができる(かつ、第120条第(8)項により、当該編が規定する委員会のみが執行できる)。
(3)AがBの健康状態を質問しただけでは関連障害規定の違反にはならないが、応答で提供された情報に基づいたAの行為は関連障害規定の違反になる可能性がある。
(4)第(5)項は、Bの健康状態についての質問への応答で提供された情報に基づくAの行為が関連障害規定違反であるとBが雇用審判所に申立を行う場合に適用される。
(5)第136条の前記申立への適用において、申立の具体的内容は、同条第(2)項において、これに基づいて審判所がAの規定違反の認定を行うことができる事実として扱われる。
(6)本条は、Aが行う質問が下記の目的のために必要である限りは適用されない。
(a)評価を受ける要件をBが遵守できるか否かを立証するため、または評価を受ける要件に関連して、AにBについて合理的調整を行う義務が課せられているかあるいは課せられることになるか否かを立証するため
(b)Bが当該業務の本質的な職務を遂行できるか否かを立証するため
(c)Aへの求職者たちの範囲の多様性を把握するため
(d)第158条が規定する保護特性を共有する(または共有しない)者たちが障害者たち(または障害を持たない者たち)にあたり、保護特性が障害にあたる場合に、同条が適用されるであろう措置をとるため、または
(e)Aが当該業務に関して、特定の障害を有するという要件を適用する場合に、Bがかかる障害を有するか否かを立証するため
(7)第(6)項第(b)号において、業務に関連してBについて合理的調整を行う義務がAに課されるであろうとAが合理的に判断する場合、当該業務の本質的な職務とは、Aがかかる義務を遵守した場合に当該業務の本質的なものになるであろう職務と読み替える。
(8)第(6)項第(e)号は、業務の性質または内容を考慮してAが下記を証明する場合にのみ適用される。
(a)当該要件が職業上の要件であること、および
(b)当該要件の適用は適法な目的達成のための均衡のとれた手段であること
(9)「業務」とは、雇用、下請労働、パートナーとしての地位、LLPの構成員としての地位、見習員または賃借人、助手としての採用、事務職員の地位、私的役職または公職への任命、雇用紹介の提供をいう。第(1)項の雇用の提供は、下請労働に関しては、ある者の就労を許可することと読み替える。
(10)雇用の提供とは、条件付きまたは無条件で業務を提供することをいう(下請労働に関しては、1つまたは複数の条件を満たすことにより業務に就くことをある者に許可することをいう)。
(11)障害を理由とする第13条が規定する差別に関する限り、関連障害規定とは下記をいう。
(a)第39条第(1)項第(a)号または第(c)号
(b)第41条第(1)項第(b)号
(c)第44条第(1)項第(a)号または第(c)号
(d)第45条第(1)項第(a)号または第(c)号
(e)第47条第(1)項第(a)号または第(c)号
(f)第48条第(1)項第(a)号または第(c)号
(g)第49条第(3)項第(a)号または第(c)号
(h)第50条第(3)項第(a)号または第(c)号
(i)第51条第(1)項
(j)第55条第(1)項第(a)号または第(c)号
(12)評価とは当該業務へのある者の適性を示すための面談その他の手続をいう。
(13)本条において、ある者が障害を有するか否かは当該者の健康に関する事項とみなす。
(14)本条は、国家安全保障上の理由による求職者の審査のための行為には適用されない。
第2章
職域年金制度
61 差別禁止ルール
(1)職域年金制度には差別禁止ルールを含めなければならない。
(2)差別禁止ルールとは責任者(A)に下記を禁止する規定をいう。
(a)当該制度に関連するAの職務遂行においてもう一人の者(B)への差別を禁止する
(b)当該制度に関連してBへのハラスメントを禁止する
(c)当該制度に関連してBへの報復的取扱を禁止する
(3)職域年金制度の規定は差別禁止ルールを条件として効力を有する。
(4)責任者とは下記をいう。
(a)制度の受託者または管理者
(b)その被雇用者が制度の構成員でありまたは構成員となる可能性がある雇用主
(c)保持者が制度の構成員でありまたは構成員となる可能性がある職務上の地位に関連して任命権を行使する者
(5)差別禁止ルールは制度上の年金クレジット加入者である者には適用されない。
(6)任命権とは下記のいずれかをいう。
(a)ある者を任命する権限
(b)ある者の任命を終了する権限
(c)ある者の任命を勧告する権限
(d)任命を承認する権限
(7)差別禁止ルール違反とは第9編(執行)における本編の違反をいう。
(8)雇用主または制度の受託者、管理者が制度に関連して、国王の任命する大臣が命令で特定した説明による年齢に関する規則、慣行、措置、決定を維持しまたは使用することは差別禁止ルール違反とならない。
(9)命令発効前のルール、慣行、措置、決定の使用を承認する命令は、自らが適切と判断した者と当該大臣が協議した後でなければ、発することができない。
(10)差別禁止ルールは、職域年金制度に関して平等規則が有効である限り(または付表7第2編がない場合には、職域年金制度に関して有効となるであろう場合)は、職域年金制度に関して効力を有しない。
(11)合理的調整を行う義務は責任者に適用される。
62 差別禁止への変更
(1)本条は職域年金制度の受託者または管理者が、差別を禁止するものへ制度を変更する権限を有しない場合に適用される。
(2)本条は、職域年金制度の受託者または管理者が、差別を禁止するものへ制度を変更する権限を有しているものの、その手続が下記である場合にも適用される。
(a)不当に複雑である、または長期間を要する場合、または
(b)同意が得られない、または不当な遅延または困難を伴わなければ同意が得られない場合。
(3)受託者または管理者は、決議により、差別を禁止するものに制度を変更できる。
(4)差別禁止への変更は、変更日から前に遡って有効とすることができる。
(5)職域年金制度の差別禁止への変更とは、第61条第(3)項に基づき、制度の規定が効力を有するために必要となる可能性のある変更をいう。
63 通知
(1)下記の規定は、通知への適用において、職域年金制度の据置年金加入者または年金受給者に関して適用されるように、職域年金制度の年金クレジット加入者である障害者に関しても適用される。
(a)第61条
(b)第120条
(c)第126条
(d)付表8第19号(およびかかる付表のうち同号において適用される他の規定)
(2)通知には下記を含む。
(a)情報提供
(b)紛争解決手続の実施
第3章
条件の平等
男女平等
64 関連する労働の種類
(1)第66条から第70条は下記の場合に適用される。
(a)ある者(A)が、異性の比較対象者(B)と同一の労働のために雇用されている場合
(b)私的役職または公務に就いている者(A)が、異性の比較対象者(B)と同一の労働をしている場合
(2)第(1)項のBの労働は、Aが行う労働と同時に行う労働に限定されない。
65 同一労働
(1)この章において、下記の場合にAの労働はBの労働と同一とする。
(a)Bの労働と類似している場合
(b)Bの労働と同等と評価される場合、または
(c)Bの労働と価値が同一である場合
(2)下記の場合にAの労働はBの労働と類似しているものとする。
(a)Aの労働とBの労働が同一またはほぼ類似しており、かつ
(b)両者の労働の差異が、当該労働の条件に関して実際上重要でない場合
(3)第(2)項において、ある者の労働ともう一人の者の労働を比較する際には、下記を考慮する必要がある。
(a)実際に、両者の差異が発生する頻度、および
(b)差異の性質と範囲
(4)職務評価調査の結果が下記である場合に、Aの労働はBの労働と同等であると評価する。
(a)労働者に対する要求の観点から、Aの職務とBの職務に同じ価値を与える場合、または
(b)性別制度による評価を実施していなければ、かかる観点から、Aの職務とBの職務に同じ価値が与えるであろう場合
(5)労働者に対する1つまたは複数の要求において、男女の労働の価値を別個に設定する場合、当該制度を性別制度いう。
(6)下記である場合にAの労働はBの労働と価値が同一であるとする。
(a)Bの労働と類似しておらず、かつBの労働と同等であると評価されてないが、
(b)努力、技能、意思決定等の要素に基づいて出されるAに対する要求の観点から、Aの労働がBの労働と等しい場合
66 男女平等条項
(1)Aの労働条件に(その手段を問わず)男女平等条項が含まれていない場合、含まれているものとして取り扱う。
(2)男女平等条項とは下記の効果を有する条項をいう。
(a)Aに適用される条件が、Bに適用される対応する条件と比較してBよりAに不利益である場合、Aの条件はAに不利益でないように修正される。
(b) Bに適用されるBに有利な条件に対応する条件をAが有していない場合、Aの条件もかかる条件を含むよう修正される。
(3)第(2)項第(a)号は職域年金制度の構成員資格または権利に関するAの条件に適用される。ただし、かかる条件が男女平等規則の適用対象である場合に限る。
(4)第65条第(1)項第(b)号に規定する労働の場合、第(2)項が規定する条件には、労働の評価では決定されなかった条件(かかる条件が存在するならば)も(かかる決定がされた条件と同様に)適用される。
67 男女平等ルール
(1)職域年金制度に男女平等ルールが含まれていない場合、含まれているものとして取り扱う。
(2)男女平等ルールとは下記の効果を有する規則をいう。
(a)Aの関連条件が、Bの関連条件に比較してBよりAに不利益である場合、Aの条件はAに不利益でないように修正される。
(b)AをBより不利益に取り扱う関連裁量権を認める条件が存在する場合、かかる条件はかかる裁量権を行使できないよう修正される。
(3)関連条件とは下記をいう。
(a)ある者たちが当該制度の構成員となる条件、または
(b)当該制度の構成員を取り扱う条件
(4)関連裁量権とは、ある制度に関して、その行使が下記に影響を与えることのできる、ものをいう。
(a)ある者たちが当該制度の構成員となる方法、または
(b)当該制度の構成員を取り扱う方法
(5)第(3)項第(b)号の制度の構成員を取り扱う条件には、構成員の被扶養者の福利に影響する条件を含む。
(6)第(4)項第(b)号の制度の構成員を取り扱う方法には、制度が構成員の被扶養者の福利に影響するように構成員を取り扱う方法を含む。
(7)関連事項が同性の者たちに与える効果が家族、婚姻または同性婚の地位によって異なる場合、本条において当該事項の異性の者に与える効果を比較する際には、同一の地位を有する異性の者との比較を行わなければならない。
(8)関連事項とは下記をいう。
(a)関連条件
(b)関連裁量権を付与する条件
(c)職域年金制度に関する関連裁量権の行使
(9)本条は、ある者たちが職域年金制度の構成員となる条件に関する限り、1976年4月8日より前の年金制度には効力を有しない。
(10)本条は、職域年金制度の構成員を取り扱う条件に関する限り、1990年5月17日より前の年金制度には効力を有しない。
68 男女平等ルール:制度の結果的変更
(1)本条は、職域年金制度の受託者または管理者が制度を男女平等なものに変更する権限を有しない場合に適用される。
(2)本条は、職域年金制度の受託者または管理者が制度を男女平等なものに変更する権限は有するがその手続が下記に該当する場合にも適用される。
(a)不当に複雑である、または長期間を要する場合、または
(b)同意が得られない、または不当な遅延または困難を伴わなければ同意が得られない場合
(3)受託者または管理者は、決議により、制度を男女平等なものに変更することができる。
(4)男女平等な制度への変更は、変更が行われた日より前に遡って有効とすることができる。
(5)職域年金制度の男女平等な制度への変更とは、男女平等ルールへの適合を確保するために必要となる可能性のある制度の変更をいう。
69 重要要素の防御
(1)Aの条件の男女平等条項は、責任者がAの条件とBの条件の差異が下記の重要要素を理由とすることを証明する場合には、当該差異について効力を有しない。
(a)Aの性別を理由として責任者がBを取り扱うより不利益にAを取り扱うものではないこと、かつ
(b)当該要素が第(2)項が規定する要素である場合には、適法な目的達成のための均衡のとれた手段であること
(2)ある要素が本項に該当する要素であるとは、当該要素の結果、AおよびAと同一の業務に従事するAと同性の者たちが、Aと同一の業務を実施する異性の者たちと比較して、特定の不利な立場に置かれることをAが証明する場合をいう。
(3)本第(1)項において、男女の労働条件の不平等を軽減するという長期目的は常に適法な目的とみなす。
(4)男女平等ルールは、AとBの差異の原因が性別の違いではない重要要素にあることを当該制度の受託者または管理人が証明する場合には、関連事項におけるAとBの差異については効力を有しない。
(5)「関連事項」とは、第67条に規定する意味を有する。
(6)本条において、要素は、Aの事案とBの事案に重要な差異がなければ、重要ではない。
70 性差別規定の排除
(1)関連性差別規定は、下記の場合はAの条件について効力を有しない。
(a)男女平等条項またはルールにより修正されている、またはこれらに含まれている場合、または
(b)第69条または付表7第2編がない場合には、かかる修正が行われる、または含まれるであろう場合。
(2)関連性差別規定において、下記は性差別にあたらない。
(a)Aの条件に、第66条第(2)項第(a)号に記載するより不利益な条件を含めること
(b)Aの条件に第66条第(2)項第(b)号に記載する対応する条件が含まれていないこと
(3)関連性差別規定とは、下表の第1欄に明記された事業の内容に対応する第2欄に明記された規定のうち性別に関連するものをいう。
業務の内容 | 規定 |
雇用 | 第39条第(2)項 |
私的役職への任命 | 第49条第(6)項 |
公職への任命 | 第50条第(6)項 |
71 契約に基づく賃金に関する性差別
(1)本条はある者の下記の労働条件に関して適用される。
(a)賃金に関連するが、しかし
(b)これに関して男女平等条項またはルールが効力を有しないもの
(2)関連性差別規定(第70条で定義)は、ある者の取扱が第13条または第14条に違反する場合を除き、当該条件については効力を有しない。
妊娠および出産・育児の平等
72 関連する労働の種類
第73条から第76条は下記の女性に適用される。
(a)雇用されている女性、または
(b)私的役職または公職に就いている女性
73 出産・育児平等条項
(1)女性の労働条件に(その手段を問わず)出産・育児平等条項が含まれていない場合には、出産・育児平等条項が含まれているものとして取り扱う。
(2)女性の労働条件に関して、出産・育児平等条項とは、第74条第(1)項、第(6)項、第(8)項にの効力を有するをいう。
(3)構成員資格または職域年金制度に基づく権利に関する条件の場合、出産・育児平等条項は出産・育児平等ルールが持つであろう効力のみを有する。
74 出産・育児平等条項:賃金
(1)女性への出産・育児手当を特定の時点における賃金に基づいて計算するという女性の労働条件は、下記の3つの条件のそれぞれに該当する場合には、第(5)項に従って修正される。
(2)第1の条件は、第(1)項の時点の後かつ保護期間の終了前において、
(a)賃金が増額される、または
(b)出産・育児休暇を取らなければ賃金が増額されていたであろうこと
(3)第2の条件は、出産・育児手当が
(a)出産・育児休暇を取らなければ支払われていたであろう賃金にあたらないこと、または
(b)受給の権利がある法定出産・育児手当と、出産・育児休暇を取らなければ支払われていたであろう賃金の差額にあたらないこと
(4)第3の条件は、出産・育児手当ついて、労働条件に下記の定めがないこと
(a)出産・育児手当が第(2)項第(a)号に記載する賃金の増額に対応すること、または
(b)出産・育児手当が第(2)項第(b)号に記載する生じていたであろう増額に対応すること
(5)第(1)項の修正とは、下記に対応した出産・育児手当について定める修正をいう。
(a)第(2)項第(a)号に記載する賃金の増額、または
(b)第(2)項第(b)号に記載する生じていたであろう増額
(6)女性の労働条件のうち、
(a)第(7)項に規定する賃金についての定めであるが、
(b)出産・育児休暇を取っていなければ支給されていたであろう状況において、賃金が支給されると定めるものではない条件
については、通常であれば支給されていたであろう状況において、賃金が支給されると定めるよう修正される。
(7)本条が規定する賃金とは下記をいう。
(a)女性が出産・育児休暇を取る前の時点における賃金(特別手当の支払いを含む)
(b)女性が法定出産・育児休暇を取得中の時期に関する特別手当の形での支払い、または
(c)保護期間終了後の期間に関する特別手当の形での支払い
(8)女性の労働条件のうち、下記に該当するもの、すなわち
(a)保護期間終了後の賃金については定めているが、しかし、
(b)出産・育児休暇を取っていなければ対応していたであろう増額に、当該賃金が対応すると定めるものではない条件
については、当該賃金が増額に対応すると定めるよう修正される。
(9)出産・育児手当とは下記により女性が受給できる賃金(法定出産・育児手当を除く)をいう。
(a)妊娠したことにより、または
(b)出産・育児休暇中であった時期について
(10)保護期間とは第18条に従って解釈される。
75 出産・育児平等ルール
(1)職域年金制度に出産・育児平等ルールが含まれていない場合、かかる規則が含まれているものとして取り扱う。
(2)出産・育児平等規則とは、第(3)項および第(4)項の効果を有する規定をいう。
(3)関連条件が、女性が出産・育児休暇中の時期とかかる休暇を取っていない時期について同様の取扱をしていない場合、出産・育児休暇を取っている時期と取っていない時期の取扱を同じくするよう、当該条件は修正される。
(4)女性の出産・育児休暇中とかかる休暇中でない場合について異なった取扱をするよう行使できる関連裁量権が条件で付与されている場合、かかる関連裁量権を認めないよう、当該条件は修正される。
(5)関連条件とは下記をいう。
(a)制度の構成員資格に関する条件
(b)制度に基づく権利の発生に関する条件、または
(c)制度に基づく受益額の決定に関する条件
(6)関連裁量権とは下記に影響を与えることのできるものをいう。
(a)制度の構成員資格
(b)制度に基づく権利の発生、または
(c)制度に基づく受益額の決定
(7)本条は、女性の出産・育児休暇中の賃金のみに基づいて、当該女性の出産・育児休暇中の制度への貢献を決定することを義務付けるものではない。
(8)本条は、女性が通常出産・育児休暇中であるが雇用主から賃金の支払いを受けていない時期に関する限り、予定出産週が2003年4月6日以降である場合にのみ適用される。
(9)本条は、女性が追加の出産・育児休暇中であるが雇用主から賃金の支払いを受けていない時期に関する限り、
(a)いかなる場合においても制度に基づく権利の発生には適用されない。
(b)予定出産週が2008年10月5日以降である場合にのみ他の目的に適用される。
(10)本条において
(a)出産・育児休暇中には過去に出産・育児休暇中であった場合を含む。
(b)雇用主から賃金の支払いを受けているとは、雇用主から法定出産・育児手当の支払いを受けている場合を含む。
76 妊娠および出産・育児による差別規定の排除
(1)妊娠および出産・育児による差別の関連規定は、出産・育児平等条項またはルールにより修正された女性の労働条件については効力を有しない。
(2)女性の条件に第73条第(2)項または第(3)項による修正が必要な条件を含めることは、妊娠および出産・育児による差別の関連規定において、妊娠および出産・育児による差別にあたらない。
(3)妊娠および出産・育児による差別の関連規定とは、下表の第1欄に明記された業務の内容に対応する第2欄に明記された規定のうち妊娠および出産・育児に関連するものをいう。
業務の内容 | 規定 |
雇用 | 第39条第(2)項 |
私的役職への任命 | 第49条第(6)項 |
公職への任命 | 第50条第(6)項 |
情報の開示
77 賃金についての議論
(1)ある者(P)の労働条件のひとつが、Pの労働条件について情報をPが開示するまたは開示しようとすることを禁止しまたは制限する場合、Pが関連賃金について開示しまたは開示しようとする限りにおいては、Pに対して強制執行することはできない。
(2)ある者(P)の労働条件のひとつが、Pの同僚の労働条件についてPがかかる同僚に情報の開示を求めることを禁止しまたは制限する場合、Pが当該同僚に関連賃金の開示を求める限りにおいては、Pに対して強制執行することはできない。「同僚」には当該労働に関連する旧同僚を含む。
(3)関連賃金の開示とは、当該労働に関して賃金と特定の保護特性を有していること(または有していないこと)との間に関連があるか否か、あるいはどの程度関連があるかを判断することを開示を行う者、または開示を受ける者ができるようにすることを目的とする場合をいう。
(4)関連する報復的取扱規定において、保護行為とは下記をいう。
(a)関連賃金の開示にあたる開示を求めること
(b)関連賃金の開示を行うことまたは行おうとすること
(c)関連賃金の開示で開示された情報を受領すること
(5)関連する報復的取扱規定とは、下表の第1欄に明記された業務の内容に関し、第2欄に明記された規定に基づいて適用される範囲における第27条をいう。
業務の内容 | 第27条が適用される条項 |
雇用 | 第39条第(3)項または第(4)項 |
私的役職への任命 | 第49条第(5)項または第(8)項 |
公職への任命 | 第50条第(5)項または第(9)項 |
78 男女賃金格差情報
(1)規則は、所定の内容の要素に基づいて、男女の被雇用者の賃金に差が存在するか否かを示すために、被雇用者の賃金に関する情報を公表することを雇用者に義務づけることができる。
(2)本条は下記には適用されない。
(a)被雇用者が250名未満の雇用主
(b)付表19に特定される者
(c)前記付表に特定されていない政府部門、または軍の一部
(3)当該規則には下記を定めることができる。
(a)雇用主の内容
(b)被雇用者の内容
(c)雇用主が抱える被雇用者数の計算方法
(d)情報の内容
(e)情報の公表時期
(f)公表の形式と方法
(4)第(3)項第(e)号に基づく規則は、情報の初回公表後に12ヶ月間隔以上の頻度での情報公表を雇用主に義務付けることはできない。
(5)当該規則には、規則の不遵守について下記のとおり定めることができる。
(a)当該不遵守は、即決判決により標準段階5を超えない罰金による処罰可能な違反行為にあたる。
(b)当該不遵守は違反行為にあたるだけでなく、定められた方法での強制執行の対象となる。
(6)規則の不遵守には雇用主の代理人の不遵守を含む。
補足
79 比較対象者
(1)本条は本章において適用される。
(2)Aが被雇用者である場合、第(3)項または第(4)項が適用される場合の比較対象者をBとする。
(3)本項は下記の場合に適用される。
(a)BがAの雇用主またはAの雇用主の関係者に雇用されている場合で、かつ
(b)AとBが同一の事業所で労働している場合
(4)本項は下記の場合に適用される。
(a)BがAの雇用主またはAの雇用主の関係者に雇用されており、
(b)BがAの労働している事業所とは異なる事業所で労働しており、かつ
(c)両事業所に共通の条件が適用される場合(一般的にまたはAとBの間について)
(5)Aが私的役職または公職に就いている場合、Bは下記の場合に比較対象者となる。
(a)Bが私的役職または公職に就いており、かつ
(b)Aへの賃金支払責任者がBへの賃金支払責任者でもある場合
(6)Aが下院の関連職員である場合、下記の場合にBは比較対象者となる。
(a)Bが1996年雇用法第195条第(6)項の規定によるAの雇用主に雇用されている場合、または
(b)同条第(7)項がAに適用される場合に、Bが同項によるAの雇用主に雇用されている場合
(7)Aが上院の関連職員である場合、Bも上院の関連職員であるときに、Bは比較対象者となる。
(8)第42条は本章には適用されない。従って、本章においてのみ、巡査の職に就くことは私的役職に就くこととして取り扱う。
(9)本条において、下記の場合に雇用主間に関係があるとする。
(a)一方が他方の支配権を(直接または間接に)有する会社である場合、または
(b)どちらも第三者が支配権を(直接または間接に)有する会社である場合
80 解釈と例外
(1)本条は、本章において適用される。
(2)ある者の労働条件とは下記をいう。
(a)当該者が被雇用者である場合は、かかる者の雇用契約、見習契約、私的役務提供契約の雇用条件
(b)当該者が私的役職または公職に就いている場合は、かかる者の任命条件
(3)労働が事業所で行われない場合、最も関係が深い事業所での労働とみなす。
(4)下記の場合にはある者(P)をもう一人の者の責任者とみなす。
(a)Pがもう一人の者の雇用主である場合
(b)Pがもう一人の者の私的役職または公職の賃金支払責任者である場合
(5)職務評価調査とは、努力、技能、意思決定等の要素に基づいて出されるある者に対する要求の観点から、遂行される下記の職務を評価する目的で実施される調査をいう。
(a)ある業務または一連の業務において労働者の一部または全体が行う職務、または
(b)軍の場合、軍人の一部または全体が行う職務
(6)国家公務員の場合、第(5)項第(a)号の業務とは、1996年雇用権利法第191条第(4)項に従って解釈される。
(7)「同性婚の地位」とは1995年年金法第124条第(1)項に規定する意味を有する。
(8)付表7(例外)は効力を有する。
第4章
補足
81 船舶とホバークラフト
(1)本編は、所定の状況においてのみ、下記に適用される。
(a)船舶内での労働
(b)ホバークラフト内での労働、および
(c)船員
(2)本条において、雇用の発生または労働の実施が英国の内外のいずれであるかを問わない。
(3)「船舶」とは1995年商船法における意味と同じ意味を有する。
(4)「ホバークラフト」とは1968年ホバークラフト法における意味と同じ意味を有する。
(5)「船員」とは、雇用され、あるいはある資格により船舶またはホバークラフトで労働に従事する者をいう。
(6)本条は、イングランド、ウェールズ、またはスコットランドの外での行為への本法の他の規定の適用に影響を与えるものではない。
82 オフショア労働
(1)女王陛下は、オフショア労働に携わる者たちにつき、政令により、下記を定めることができる。
(a)本編の特定の規定が適用されること(修正を伴う場合および伴わない場合を含む)
(b)本編の目的に相応する目的の規定を定める北アイルランドの法律が適用されること(修正を伴う場合および伴わない場合を含む)
(2)当該政令は下記を行うことができる。
(a)これらの規定は、政令に基づき、個々人(英国民であると否とを問わない)および法人(英国法に基づいて設立されたと否とを問わない)に適用され、かかる適用が英国外での活動に影響すると否とを問わないと定めること
(b)オフショア労働に関して生じた違反行為、訴訟原因その他について、特定された裁判所、裁判所群または雇用裁判所への司法権の授与に関する規定を定めること
(c)オフショア労働に関連して、第(1)項に記載する規定の違反行為に対する手続を1878年領水管轄権法第3条(起訴に必要な同意)の適用対象から除外すること
(d)当該政令が義務付ける同意を得ることなく上記手続を実施してはならないと定めること
(3)「オフショア労働」とは下記の労働をいう。
(a)英国に隣接する領海での活動
(b)1998年石油法第11条第(2)項に記載する活動であって、同条第(8)項第(b)号または第(c)号が規定する水域で実施される活動、または
(c)2004年エネルギー法第87条第(1)項第(a)号および第(b)号に記載する活動であって、同条が適用される水域での活動
(4)労働には、雇用、下請労働、パートナーの地位、LLPの構成員の地位、私的役職あるいは公職への任命を含む。
(5)北アイルランドの法律には、北アイルランドの諸法の一部を構成する法律に含まれ、またはかかる法律に基づく細則に含まれる定めを含む。
(6)北アイルランドへの第(2)項第(b)号の適用において、雇用審判所は労働審判所に読み替える。
(7)本条は、イングランド、ウェールズ、またはスコットランドの外での行為への本法の他の規定の適用に影響を与えるものではない。
83 解釈と例外
(1)本条は本編において適用される。
(2)「雇用」とは下記をいう。
(a)雇用契約、見習契約、私的役務提供契約による雇用
(b)国による雇用
(c)下院の関連職員としての雇用
(d)上院の関連職員としての雇用
(3)本編は私人による雇用に適用すると同じく、軍役についても適用される。かかる適用において、
(a)雇用条件または雇用契約には役務提供条件が含まれるものと読み替える。
(b)関連雇用主への言及は無視する。
(4)雇用主、被雇用者、雇用すること、雇用されることは、(第212条第(11)項に従い)、第(2)項および第(3)項に従って読み替える。雇用主には、被雇用者は存在しないが一人または複数を雇用しようとしている者を含む。
(5)「下院の関連職員」とは、1996年雇用権法第195条に規定する意味を有する。かかる職員とは下記の者の被雇用者をいう。
(a)同条第(6)項により当該職員の雇用主である者
(b)同条第(7)項が当該職員に適用される場合には、同項により当該職員の雇用主である者
(6)「上院の関連職員」とは、前記法第194条に規定する意味(かかる職員は上院事務総長の被雇用者であると定める)を有する。
(7)国家公務員または下院の関連職員として雇用されている者の場合、当該者の解雇とは当該者の雇用の終了をいう。
(8)私的役職または公職、あるいは私的役職または公職への任命とは、第52条に従って解釈される。
(9)「国家公務員」とは1996年雇用権法第191条に規定する意味を有する。
(10)付表8(合理的調整)は効力を有する。
(11)付表9(例外)は効力を有する。
第6編
教育
第1章
学校
84 本章の適用
本章は下記の保護特性には適用されない。
(a)年齢
(b)婚姻および同性婚
85 児童、生徒および学生:入学許可と待遇等
(1)本条が適用される学校の責任機関は、下記の形である者を差別してならない。
(a)児童、生徒および学生として入学許可を与える者を決定するための取り決め
(b)当該者を児童、生徒および学生として認める上での条件
(c)当該者に児童、生徒および学生としての入学許可を与えない
(2)前記学校の責任機関は児童、生徒および学生について下記の形で差別を行ってはならない。
(a)児童、生徒および学生に教育を提供する方法
(b)児童、生徒および学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法
(c)児童、生徒および学生に教育を提供しない
(d)児童、生徒および学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供しない
(e)児童、生徒および学生を学校から排除する
(f)児童、生徒および学生に他の不利益を与える
(3)前記学校の責任機関は下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)児童、生徒および学生
(b)児童、生徒および学生としての入学許可を申請した者
(4)前記学校の責任機関は下記の形である者に報復的取扱を行ってはならない。
(a)児童、生徒および学生として入学許可を与える者を決定するための取り決め
(b)当該者を児童、生徒および学生として認める上での条件
(c)当該者に児童、生徒および学生としての入学許可を与えない
(5)前記学校の責任機関は、児童、生徒および学生に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)児童、生徒および学生に教育を提供する方法
(b)児童、生徒および学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法
(c)児童、生徒および学生に教育を提供しない
(d)児童、生徒および学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供しない
(e)児童、生徒および学生を学校から排除する
(f)児童、生徒および学生に他の不利益を与える
(6)合理的調整を行う義務は前記学校の責任機関に適用される。
(7) イングランドおよびウェールズに関しては、本条は下記に適用される。
(a) 地方当局が運営する学校
(b)独立教育機関(特別学校を除く)
(c)特別学校(地方当局が運営している学校以外)
(8)スコットランドに関しては、本条は下記に適用される。
(a)教育当局が運営する学校
(b)インディペンデント・スクール
(c)1980年教育(スコットランド)法第73条第(c)号または第(d)号により学校運営者が当面補助金を受給している学校
(9)本条は下記の学校責任機関に適用される。
(a)第(7)項第(a)号に規定する学校の場合は、当該地方当局または統括機関
(b)第(7)項第(b)号または第(c)号に規定する学校の場合は、所有者
(c)第(8)項第(a)号に規定する学校の場合は、教育当局
(d)第(8)項第(b)号に規定する学校の場合は、所有者
(e)第(8)項第(c)号に規定する学校の場合は、経営者
(10)第(3)項における第26条の目的に照らして、下記はいずれも当該保護特性にあたらない。
(a)性適合
(b)宗教または信条
(c)性的指向
86 親等の行為による児童、生徒および学生等への報復的取扱
(1)本条は、第85条第(4)項または第(5)項の目的に照らして、第27条において適用される。
(2)第27条第(1)項第(a)号および第(b)号のBは当該子どもの親または兄弟姉妹を含む。
(3)下記の場合、善意で虚偽の証拠または情報を提出し、または虚偽の主張を行った行為は保護行為にあたらない。
(a)子どもの親または兄弟姉妹による証拠または情報の提出、あるいは主張であって、かつ
(b)子どもが悪意で行為を行った場合
(4)下記の場合、悪意で虚偽の証拠または情報を提出し、または虚偽の主張を行った行為は保護行為にあたる。
(a)子どもの親または兄弟姉妹による証拠または情報の提出、あるいは主張であって、かつ
(b)子どもが善意で行為を行った場合
(5)本条において、
「子ども」とは18歳に達していない者をいう。
「兄弟姉妹」とは兄弟、姉妹、父または母を異にする兄弟姉妹、義兄弟姉妹をいう。
87 1996年教育法の下の特定の権限の適用
(1)1996年教育法第496条および第497条(学校の責任機関に債務不履行等があった場合の指示権)は、第85条による義務の履行に適用される。
(2)ただし、同法第496条および第497条のいずれも、独立教育機関(特別学校以外)の所有者によるこれらの条文に基づく義務の履行には適用されない。
88 障害を持つ児童、生徒および学生:アクセシビリティ
付表10(アクセシビリティ)は効力を有する。
89 解釈と例外
(1)本条は、本章において適用される。
(2)本章はカリキュラムの内容に関連する行為には適用されない。
(3)「児童、生徒および学生」とは下記をいう。
(a)イングランドおよびウェールズに関しては、1996年教育法第3条第(1)項が規定する意味を有する。
(b)スコットランドに関しては、1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項が規定する意味を有する。
(4)「所有者」とは下記をいう。
(a)イングランドおよびウェールズの学校に関しては、1996年教育法第579条第(1)項が規定する意味を有する。
(b)スコットランドの学校に関しては、1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項が規定する意味を有する。
(5)「学校」とは下記をいう。
(a)イングランドおよびウェールズの学校に関しては、1996年教育法第4条が規定する意味を有する。
(b)スコットランドの学校に関しては、1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項が規定する意味を有する。
(6)学校にはイングランドの独立教育機関を含み、イングランドの独立教育機関とは2008年教育技能法第4編第1章に従って解釈される。
(7)独立教育機関とは下記をいう。
(a)イングランドの独立教育機関、または
(b)ウェールズのインディペンデント・スクール
(8)「インディペンデント・スクール」とは下記をいう。
(a)ウェールズに関しては、1996年教育法第463条が規定する意味を有する。
(b)スコットランドに関しては、1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項が規定する意味を有する。
(9)「特別学校」とは、1996年教育法第337条が規定する意味を有する。
(10)「地方当局」とは下記をいう。
(a)イングランドに関しては、2006年教育査察法第162条が規定するイングランド地方当局
(b)ウェールズに関しては、同条が規定するウェールズ地方当局
(11)「教育当局」とは、スコットランドに関しては、1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項が規定する意味を有する。
(12)付表11(例外)は効力を有する。
第2章
継続教育および高等教育
90 本章の適用
本章は婚姻および同性婚という保護特性には適用されない。
91 学生:入学許可と待遇等
(1)本条が適用される機関の責任機関は、下記の形である者を差別してはならない。
(a)誰に学生として入学許可を与えるかの決定に関する取り決め
(b)当該ある者を学生として認める上での条件
(c)当該ある者に学生としての入学許可を与えないこと
(2)前記機関の責任機関は学生について下記の形で差別を行ってはならない。
(a)学生に教育を提供する方法
(b)学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法
(c)学生に教育を提供しないこと
(d)学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供しないこと
(e)学生を排除すること
(f)学生にその他の不利益を与えること
(3)前記機関の責任機関は障害者に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)誰に資格を与えるかの決定に関する取り決め
(b)当該ある者に資格を与える上での条件
(c)当該ある者に資格を与えないこと
(d)資格をの取消す、または資格保持の条件をの変更する
(4)第(3)項は障害による差別にのみ適用される。
(5)前記機関の責任機関は下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)学生
(b)学生としての入学許可を申請した者
(c)機関が付与する資格を保持している障害者かまたは資格を申請した障害者
(6)前記機関の責任機関はある者に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)誰に学生として入学許可を与えるかの決定に関する取り決め
(b)当該ある者を学生として認める上での条件
(c)当該ある者に学生としての入学許可を与えないこと
(7)前記機関の責任機関は学生に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)学生に教育を提供する方法
(b)学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法
(c)学生に教育を提供しないこと
(d)学生に給付、設備、サービスを受ける機会を提供しないこと
(e)学生を排除すること
(f)学生にその他の不利益を与えること
(8)前記機関の責任機関は障害者に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)誰に資格を与えるかの決定に関する取り決め
(b)当該ある者に資格を与える上での条件
(c)当該ある者に資格を与えないこと
(d)資格を取消す、または資格保持の条件を変更する
(9)合理的調整を行う義務は前記機関の責任機関に適用される。
(10)イングランドおよびとウェールズに関しては、本条は下記に適用される。
(a)総合大学
(b)その他の高等教育機関
(c)継続教育機関
(11)スコットランドに関しては、本条は下記に適用される。
(a)総合大学
(b)指定教育機関
(c)継続教育単科大学
(12)責任機関とは下記をいう。
(a)第(10)項第(a)号、第(b)号または、第(c)号が規定する機関に関しては、統括機関。
(b)第(11)項第(a)号または第(b)号が規定する機関に関しては、統括機関。
(c)経営理事会が管理する継続教育単科大学に関しては、経営理事会。
(d)その他の継続教育単科大学については、単科大学の統括理事会または単科大学の経営責任者。正式な統括機関または統括理事会として設立されていると否とを問わない。
92 継続教育および高等教育の課程
(1)本条が適用される課程に関連する責任機関は、ある者に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)課程に入学させる者を決定するための取り決め
(b)当該者を課程に入学させる上での条件
(c)当該者の入学申請を受理しない
(2)前記の課程に関連する責任機関は、自らが提供している課程または提供すると申し出ている課程の入学者に差別を行ってはならない。
(3)前記課程の責任機関は、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)課程への入学を希望する者
(b)課程へ入学した者
(c) 課程に関連して機関が提供するサービスの利用者
(4)前記機関の責任機関は、ある者に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)課程に入学させる者を決定するための取り決め
(b)当該者を課程に入学させる上での条件
(c)当該者の入学申請を受理しない
(5)前記機関の責任機関は、自らが提供しているサービスまたは提供すると申し出ているサービスの利用者に報復的取扱を行ってはならない。
(6)合理的調整を行う義務は責任機関に適用される。
(7)本条は下記に適用される。
(a)イングランドまたはウェールズの責任機関が保証する継続教育または高等教育の課程
(b)1998年学校標準・体制法第80条が定める公立学校の統括機関が提供する教育課程
(c)スコットランドの教育当局が保証する継続教育課程
(8)責任機関とは下記をいう。
(a)第(7)項第(a)号においては、イングランドまたはウェールズの地方当局
(b)第(7)項第(b)号においては、公立学校の統括機関
(c)第(7)項第(c)号においては、スコットランドの教育当局
(9)本条において、
継続教育の「課程」には、課程の1つの構成要素に登録した者たちに対して課程の他の構成要素に登録する義務が課されていない場合には、課程の各構成要素を含む。
「入学」には課程の構成要素への登録を含む。
「公立学校」とは1998年学校標準・体制法第20条第(7)項に規定する意味を有する。
「サービス」とは本条が適用される課程に入学する者全員のために、または主にかかる者たちのために提供されるすべてのサービスをいう。
93 レクリエーションまたは訓練の設備
(1)本条が適用される設備の責任機関は、ある者に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)設備を提供する相手を決定するための取り決め
(b)当該者に設備を提供する上での条件
(c)当該者からの設備利用申請を受理しない
(2)前記の設備に関連する責任機関は、自らが提供している設備または提供すると申し出ている設備の利用者に差別を行ってはならない。
(3)前記設備に関連する責任機関は、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)設備を利用しようとする者
(b)設備の提供を受ける者
(c)当該設備に関して当該機関が提供するサービスの利用者
(4)前記設備に関連する責任機関は、ある者に下記の形で報復的取扱をを行ってはならない。
(a)設備を提供する相手を決定するための取り決め
(b)当該者に設備を提供する上での条件
(c)当該者からの設備利用申請を受理しない
(5)前記設備に関連する責任機関は自らが提供しているサービスまたは提供すると申し出たているサービスにおいて、設備の利用者に報復的取扱を行ってはならない。
(6)合理的調整を行う義務は責任機関に適用される。
(7)本条は下記に適用される。
(a)1996年教育法第507A条または第507B条によりイングランドの地方当局が保証する設備
(b)前記法第508条によりウェールズの地方当局が保証する設備
(c)スコットランドの教育当局が提供するレクリエーションまたは訓練の設備
(8)責任機関とは下記をいう。
(a)第(7)項第(a)号においては、イングランドの地方当局
(b)第(7)項第(b)号においては、ウェールズの地方当局
(c)第(7)項第(c)号においては、スコットランドの教育当局
(9)本条は、年齢が18歳に達していない者たちについては、年齢という保護特性に適用されない。
94 解釈と例外
(1)本条は、本章において適用される。
(2)本章はカリキュラムの内容に関連する行為には適用されない。
(3)機関に関して学生とは、当該機関が教育を提供する相手の者をいう。
(4)総合大学には、総合大学、単科大学、総合大学の校舎または講義室を含む。
(5)継続教育または高等教育の機関とは、1992年継続教育および高等教育法第91条に従って解釈される。
(6)「継続教育」とは下記をいう。
(a)イングランドおよびウェールズに関しては、1996年教育法第2条が規定する意味を有する。
(b)スコットランドに関しては、1992年継続教育および高等教育(スコットランド)法第1条第3項が規定する意味を有する。
(7)「高等教育」とは下記をいう。
(a)イングランドおよびウェールズに関しては、1988年教育改革法付表6に記載する課程により提供される教育をいう。
(b)スコットランドに関しては、1992年継続教育および高等教育(スコットランド)法第38条が規定する意味を有する。
(8)「継続教育単科大学」とは、1992年継続教育および高等教育(スコットランド)法第36条が規定する意味を有する。
(9)「指定機関」とは、前記法第44条が規定する意味を有する。
(10)「地方当局」とは下記をいう。
(a)イングランドに関しては、2006年教育査察法第162条が規定するイングランドの地方当局
(b)ウェールズに関しては、前記の条が規定するウェールズの地方当局
(11)「教育当局」とは、1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項が規定する意味を有する。
(12)付表12(例外)は効力を有する。
第3章
一般的資格付与団体
95 本章の適用
本章は婚姻および同性婚という保護特性には適用されない。
96 資格付与団体
(1)資格付与団体(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)関連資格を付与する者を決定するためのAの取り決め
(b)AがBの関連資格を付与する上での条件
(c)Bの関連資格を付与しない
(2)資格付与団体(A)は、関連資格を付与した者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)Bの資格を取消す
(b)Bの資格所持条件を変更する
(c)Bに他の不利益を与える
(3) 資格付与団体は、関連資格の付与に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)資格所持者、または
(b)資格を申請している者
(4)資格付与団体(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)関連資格を付与する者を決定するためのAの取り決め
(b)関連資格をBに付与する上での条件
(c)Bに関連資格を付与しない
(5)資格付与団体(A)は、関連資格を付与した者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)Bの資格を取消す
(b)Bの資格所持条件を変更する
(c)Bに他の不利益を与える
(6)合理的調整を行う義務は資格付与団体に適用される。
(7)第(6)項は、適切な規制者により当該団体に関する規定、基準、慣行が下記のとおり特定されている限りは、当該団体には適用されない。
(a)当該団体には合理的調整を行う義務がない
(b)当該団体に合理的調整を行う義務はあるが、これに関して、当該規制者が特定する調整を行うべきではない
(8)第(7)項において、適切な規制者は下記を考慮しなければならない。
(a)障害者たちがその障害を理由として資格を取得するにあたり不利となる程度を最小限にする必要性
(b)資格を付与される者の知識、技能、理解が確実に信頼できる指標となる資格であることを確保する必要性
(c)資格への国民の信頼を維持する必要性
(9)適切な規制者は、
(a)自らが適切であると考える者と協議した上でなければ第(7)項の事項の特定を行ってはならない。
(b)特定した事項(当該事項の発効日を含む)は、所定の方法で公表しなければならない。
(10)適切な規制者とは、下記をいう。
(a)イングランドで資格を付与する資格付与団体に関しては、国王の任命する大臣が定める者
(b)ウェールズで資格を付与する資格付与団体に関しては、ウェールズの諸大臣が定める者
(c)スコットランドで資格を付与する資格付与団体に関しては、スコットランドの諸大臣が定める者
(11)第(10)項において、グレート・ブリテンの一部のみまたは主としてかかる一部で現在あるいは将来評価される資格の取得希望者が存在する、あるいは存在すると合理的に予想される場合は、かかる一部において資格が付与される。
97 解釈
(1)本条は第96条において適用される。
(2)資格付与団体は、関連資格を付与することができる当局または団体である。
(3)関連資格とは、資格の承認、付与、認証、証明をいい、下記が定めることができる。
(a)イングランドでの付与については、国王の任命する大臣
(b)ウェールズでの付与については、ウェールズの諸大臣
(c)スコットランドでの付与については、スコットランドの諸大臣
(4)下記の当局または団体は資格付与団体にあたらない。
(a)第85条が適用される学校の責任機関
(b)第91条が適用される機関の統括機関
(c)教育法が規定する職務を実行するもの、または
(d)1980年教育(スコットランド)法が規定する職務を実行するもの
(5)資格付与団体には、所定の内容または状況の当局または団体を含まない。
(6)関連資格の付与には下記を含む。
(a)関連資格の付与の更新または延長
(b)もう一人の者が付与した関連資格の承認
(7)第96条第(8)項、第(10)項または第(11)項において資格とは関連資格をいう。
(8)第96条第(11)項は、同条第(10)項において適用されると同じく、本条第(3)項において適用される。
第4章
その他
98 合理的調整
付表13(合理的調整)は効力を有する。
99 教育的慈善事業と寄付
付表14(教育的慈善事業と寄付)は効力を有する。
第7編
団体
総則
100 本編の適用
(1)本編は婚姻および同性婚という保護特性には適用されない。
(2)本編は下記の差別、ハラスメントまたは報復的取扱には適用されない。
(a)第3編(サービスと公務)、第4編(不動産)、第5編(労働)、または第6編(教育)で禁止されているもの、または
(b)明示の例外がない場合には禁止されるであろうもの
構成員資格等
101 構成員と準構成員
(1)団体(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)構成員資格を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBに構成員資格を与える上での条件
(c)Bの構成員資格取得申請を受理しない
(2)団体(A)は構成員(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)AがBに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bの構成員資格を剥奪する
(c)Bの構成員資格条件を変更する
(d)Bに他の不利益を与える
(3)団体(A)は準構成員(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)AがBに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bの準構成員としての権利を剥奪する
(c)Bの準構成員としての権利を変更する
(d)Bに他の不利益を与える
(4)団体は下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)構成員
(b)構成員になろうとする者
(c)準構成員
(5)団体(A)はある者(B)について下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)構成員資格を与える相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBに構成員資格を与える上での条件
(c)Bの構成員資格取得申請を受理しない
(6)団体(A)は構成員(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)AがBに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bの構成員資格を剥奪する
(c)Bの構成員資格条件を変更する
(d)Bに他の不利益を与える
(7)団体(A)は準構成員(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)AがBに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bの準構成員としての権利を剥奪する
(c)Bの準構成員としての権利を変更する
(d)Bに他の不利益を与える
102 ゲスト
(1)団体(A)は、ある者(B)に下記の形で差別を行ってはならない。
(a)ゲストとして招待する相手または招待することを許可する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBをゲストとして招待する、または招待することを許可する上での条件
(c)Bをゲストとして招待しない、または招待することを許可しない
(2)団体(A)は、Aが招待しまたは招待することを許可したゲスト(B)に下記の形で(明示、黙示を問わず)差別を行ってはならない。
(a)AがBに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bに他の不利益を与える
(3)団体は下記の者にハラスメントを行ってはならない。
(a)ゲスト
(b)ゲストになろうとする者
(4)団体(A)は、ある者(B)に下記の形で報復的取扱を行ってはならない。
(a)ゲストとして招待する相手または招待することを許可する相手を決定するためのAの取り決め
(b)AがBをゲストとして招待する、または招待することを許可する上での条件
(c)Bをゲストとして招待しない、または招待を許可しない
(5)団体(A)は、Aが招待しまたは招待することを許可したゲスト(B)に下記の形で(明示、黙示を問わず)報復的取扱を行ってはならない。
(a)AがBに給付、設備、サービスを受ける機会を提供する方法、あるいはかかる機会を提供しない
(b)Bに他の不利益を与える
103 第101条と第102条:追加規定
(1)合理的調整を行う義務は団体に適用される。
(2)第101条第(4)項または第102条第(3)項における第26条の目的に照らして、下記はいずれも当該保護特性とならない。
(a)宗教または信条
(b)性的指向
政党に関する特別規定
104 候補者の選考
(1)本条は登録政党である団体に適用される。
(2)選考に関する取り決めに従って行為を行ったのみでは、ある者が本編の違反を犯すことにはならない。
(3)選考に関する取り決めとは下記の取り決めをいう。
(a)政党が関連選挙のための自らの候補者の選考について定める取り決めであって、
(b)その目的が、当該団体における政党の代表権の不平等を軽減することにあり、かつ、
(c)第(7)項に従い、かかる目的達成のための均衡のとれた手段である取り決め
(4)第(3)項第(b)号の団体における政党の代表権の不平等とは、下記の間の不平等をいう。
(a)団体の構成員に選ばれた当該政党の候補者で特定の保護特性を共有する者の数
(b)同じく選ばれた当該政党の候補者で前記の特性を共有しない者の数
(5)第(4)項において、障害者たちは障害という保護特性を共有する者たちとする(従って第6条第(3)項第(b)号は無視する)。
(6)選考に関する取り決めには特定の保護特性を有する者のみを記載する選挙候補者名簿の作成は含まない。
(7)ただし、第(6)項は性別という保護特性には適用されない。第(3)項第(c)号は本条に基づく選挙候補者名簿の作成には適用されない。
(8)関連選挙とは下記をいう。
(a)議会選挙
(b)欧州議会選挙
(c)スコットランド議会選挙
(d)ウェールズ国民議会選挙
(e)1983年国民代表法第191条、第203条、第204条が規定する地方政府選挙(ロンドン市長選挙を除く)
105 時限規定
(1)第104条第(7)項、および第104条第(3)項第(c)号の「第(7)項に従い」という文言は、第(2)項による命令が発せられない限り、2030年末に削除される。
(2)国王の任命する大臣は、2030年末以前であればいつでも、命令により、第(1)項は前記期限に替わって特定される当該期限以降の期限まで当面効力を有すると定めることができる。
(3)2002年性差別(選挙候補者)禁止法第3条(同法の失効)において、第(1)項の「2015」を「2030」に置き換える。
(4)第(3)項による置き換えは、同法第3条に基づく命令により、期限を後らせる権限に影響を与えるものではない。
106 候補者の範囲の多様性に関する情報等
(1)本条は登録政党である団体に適用される。
(2)政党が関連選挙の候補者を有する場合、かかる政党は、規則に従い、第(3)項に基づく規則に記載する内容に該当する者の保護特性に関する情報を公表しなければならない。
(3)第(2)項において、下記の1つまたは複数に該当する者を本項に記載する者とする。
(a)関連選挙の候補者に指名された者
(b)前記選挙の候補者に指名されなかった者
(c)前記選挙で当選した候補者
(d)前記選挙で当選しなかった候補者
(4)第(2)項により課される義務は、情報に関連する者の身元が当該情報により知られることがない態様での情報公表が可能である場合にのみ適用される。
(5)関連選挙とは下記の選挙をいう。
(a)議会選挙
(b)欧州議会選挙
(c)スコットランド議会選挙
(d)ウェールズ国民議会選挙
(6)本条は下記の保護特性には適用されない。
(a)婚姻および同性婚
(b)妊娠および出産・育児
(7)規則は、公表される情報について下記のとおり定めることができる。
(a)当該情報は、すべての保護特性または定められた保護特性のみに(第(6)項に従い)関連していなくてはならない。
(b)当該情報には、当該情報が関連する各保護特性について、政党に情報を提供した人数と情報提供を求められた人数の比率が記載されていなければならない。
(8)本条に基づく規則は下記を定めることができる。
(a)情報の内容
(b)義務が適用される政党の内容
(c)情報公表の時期
(d)情報公表の形式と態様
(e)情報公表の期間
(9)第(8)項第(b)号に基づく規定は、特に、当該選挙において所定人数より候補者数が少なかった政党には第(2)項により課される義務は適用されないことを定めることができる。
(10)本条に基づく規則は下記のとおり定めることができる。
(a)第(2)項により課される義務は、所定の関連選挙にのみ適用される。
(b)補欠選挙その他の空席補充選挙は関連選挙として取り扱われない、あるいは定められた範囲においてのみ関連選挙として取り扱われる。
(c)第(2)項により課される義務が選挙の追加内容に適用されるよう、本条を修正することができる。
(11)本条は、ある者に情報提供を要求する権限を政党に付与するものではない。
補足
107 解釈と例外
(1)本条は本編において適用される。
(2)「団体」とは下記の団体をいう。
(a)構成員が25名以上であり、かつ
(b)構成員資格の認定が団体の規則で定められており、選考手続が実施されるもの
(3)国王の任命する大臣は、命令により、第(2)項第(a)号に特定される人数を当面異なった人数にするよう同号を修正することができる。
(4)下記は問わない。
(a)団体が法人格を有するか否か
(b)団体の活動が営利を目的とするものか否か
(5)構成員資格とは、あらゆる内容の構成員資格をいう。構成員とはこれに従って解釈される。
(6)下記の場合、かかる者は、団体の「準構成員」とする。
(a)当該者が、団体の構成員ではないが、しかし
(b)団体のルールによれば、もう一つの団体の構成員である結果として、当該団体の構成員の権利の一部または全部を有する場合
(7)登録政党とは、2000年政党選挙国民投票法第2編によりグレート・ブリテンに登録された政党をいう。
(8)付表15(合理的調整)は効力を有する。
(9)付表16(例外)は効力を有する。