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共生社会政策ホーム > 障害者施策トップ > もっと詳しく > 障害者施策に関する調査等 > 平成23年度 障害者差別禁止制度に関する国際調査 > 第5章 1993年人権法(ニュージーランド) 第5編 審問に関連する権限


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平成22年度障害のある児童生徒の就学形態に関する国際比較調査報告書 翻訳資料集

第5編

審問に関連する権限

第5編の見出しは、2001年人権改正法(2001 No96)第30条により、2002年1月1日から、「捜査」を「審問」に差し換えるよう改正された。

第126A条 証拠命令

(1)委員会が第(3)項に即して行った申請に基づき、ある者が特定の質問に関連する又は関連するであろう情報、文書若しくは物品を提供できる又は助言を与えられると確信する地方裁判所裁判官は、以下の命令を発することができる。

(a)当該人物に対し、命令の中で指定された情報、文書若しくは物品を委員会に提出するように求める。又は

(b)当該人物に対し、地方裁判所裁判官の見解において、質問に関連する事項に関して委員会に助言するように求める。

(2)第(1)項第(a)号に基づいて命令が発せられる場合、地方裁判所裁判官は命令の条件として、命令の対象となる人物のため、当該人物が命令に従う又は特定の種類の情報、文書若しくは物品を提出する際に負担した、実際的かつ妥当な費用を補填するように、委員会に要求することができる。

(3)委員会が第(1)項に基づいて行う命令の申請は、書面で行わなければならず、かつ、以下のとおりでなければならない。

(a)命令を求める理由を示す。

(b)第(1)項第(a)号に基づいて命令が求められる場合は、命令を求めることに関する情報、文書又は物品を示す。

(c)問題となる情報、文書、物品又は証拠が、質問に関連する又は関連するであろう理由を説明する。

(4)本項において、特定の質問とは、いかなる者が犯したにせよニュージーランド人権関連法への違反又は違反の可能性に関して、委員会が第5条第(2)項第(h)号に基づいて行う質問を意味する。

第126A条は、2001年人権改正法(2001 No96)第31条により、2002年1月1日から挿入された。

第127条 証拠

(1)委員会は、書面による通知により、第126A条第1項第a号に基づく命令による提出者は、情報の提供及び当該者の所有又は管理下にあるいかなる文書若しくは物であっても、命令で特定されているものは、提出を求めることができる。

(2)委員会は、第126A条第(1)項第(b)号の命令の対象となるいかなる人も、命令の条件に即して召喚し、宣誓のもとで取り調べることができる。委員はこの目的において、召喚された人の宣誓を執り行うことができる。

(3)委員会による取り調べは、1961年刑法第108条(偽証に関連する)の意味における司法手続とみなすものとする。

比較:1977 No49 s73 (1)(2)

第(1)項及び第(2)項は、2001年人権改正法(2001 No96)第32条により、2002年1月1日から差し換えられた。

第(3)項は、2001年人権改正法(2001 No96)第32条により、2002年1月1日から、「委員」を「委員会」に差し換えるよう改正された。

第128条 証人等の保護及び特権

(1)委員会への情報提供、委員会からの質問に対する回答、並びに委員会への文書及び文書の提出に関連して、何人も裁判所で証人が有するのと同じ特権を有する。

(2)何人も、1982年情報公開法を除く法律又は規則の規定により、要求に従うことがその者に課せられる守秘又は不開示の義務への違反となる場合、いかなる事項に関連する情報の提供又は委員会から出された質問への回答であっても、また、いかなる事項に関連する文書又は書類又は物品の提出であっても、要求されない。

(3)何人も、本法第127条に基づく委員会の要求に従うことを理由に、本法第143条以外の制定法に対する犯罪として訴追される責を負うことはない。

(4)本法第127条に従って委員会によりだれかの出席が要求される場合、その人はあたかも裁判所の証人のように、手数料、手当及び費用について同じ扱いを受ける権利を持つものとする。また、この目的のため、以下のとおりとする。

(a)この点に関して1957年略式手続法に基づくあらゆる規則の条項が、しかるべく適用されるものとする。

(b)委員会は、当該規則に基づいて支払われるべき金額の全部若しくは一部を修正若しくは却下し又は引き上げるため、当該規則に基づく裁判所の権限を有するものとする。

比較:1977 No49 s73 (3), (4), (6), (7)

第128条は、2001年人権改正法(2001 No96)第33条により、2002年1月1日から、「委員」の語が表れるすべての箇所を「委員会」に差し換えるよう改正された。

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第129条 請求されない特定事項に関する開示

委員会は、以下の場合、情報提供、又は、場合によっては文書若しくは物品の提出を要求してはならない。

(1)(a)情報提供又は質問への回答又は文書若しくは物品の提出が、ニュージーランドの安全保障、国防又は国際関係(ニュージーランドと外国政府又は国際機関との関係を含む)を損なう可能性があると首相が認めた場合、又は、

(b)情報提供又は質問への回答又は文書若しくは物品の提出が以下に相当すると法務長官が認めた場合。

(i)犯罪の防止、捜査若しくは発見を損なうおそれがある。又は

(ii)秘密の性格を持つ事項に関連して、内閣又は内閣の委員会の手続の開示が含まれるおそれがあり、開示されれば公共の利益を損なう。

(2)本条第(1)項の規定を条件として、文書開示又は質問への回答が公共の利益を危うくするとの理由から、文書撤回又は質問への回答拒否を認める又は要求する法の支配は、委員会の調査に関しては適用されない。

比較:1977 No49 s74

第129条は、2001年人権改正法(2001 No96)第34条により、「委員」の語が表れるすべての箇所を「委員会」と差し換えて、2002年1月1日から改正された。

第130条 特権を付与される手続

(1)2004年政府認可法人法の第120条~第126条は、第(2)項及び第(2A)項(これらは第131条(人種間不和の扇動に関連する)の手続に関連する特別規則を定めている)に定められた範囲を除いて適用される。

(2)委員、又は委員会及び人権訴訟手続事務局長(関係者)が労働に関連して契約若しくは雇用した人が、本法に基づく職務を遂行する又は遂行を意図する中で、行動し、報告し又は発言したことを理由に、第131条の手続が取られることはない。ただし、当該人が悪意ある振る舞いを示した場合は、この限りではない。

(2A)2004年政府認可法人法の第122条~第126条は、これらの条項に基づいて免責又は付保される関係者の行為に、第(2)項の免責の対象となる行為が含まれるかのように適用される。

(2B)関係者は、いかなる裁判所や司法的性格の手続においても、自らの職責を果たす際に知ることとなったあらゆる物事について、証拠提出を求められない。

(3)本条第(2)項は、以下に関する手続において適用される。

(a)1961年刑法第78条、第78A条第(1)項、第105条、第105A条又は第105B条に対する違反

(b)1961年刑法第78条、第78A条第(1)項、第105条、第105A条又は第105B条に対する違反を企てた又は共謀した罪

(4)委員会又は委員が本法に基づいて行う質問又は手続の中で、何人から発せられた言葉又は提供された情報又は提供された文書若しくは物品に対しても、当該の質問又は手続が裁判所での手続である場合と同じ仕方で、特権が与えられるものとする。

(5)1992年名誉毀損法の付表1第2部第(3)項の目的において、委員会又は委員が本法に従って行った報告は、ニュージーランド議会の権限に基づいて質問した者が行う公式報告とみなされる。

比較:1977 No150 s 20; 1977 No 49 s 76; 1982 No 156 s 50; 1991 No 126 s 29; 1993 No 35 s 6

第(1)項は、2001年人権改正法(2001 No96)第35条第(a)項により、2002年1月1日から、「及び人権訴訟手続事務局長」を追加するよう改正された。

第(1)項及び第(2)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から差し換えられた。

第(2A)項及び第(2B)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から挿入された。

第(4)項は、2001年人権改正法(2001 No96)第35条第(b)項により、2002年1月1日から、「又は捜査」の語が記されたいずれの箇所も削除するよう改正された。


第6編

人種間不和の扇動

第131条 人種間不和の扇動

(1)ニュージーランド国内の人々の集団に対し、当該集団の肌の色、人種、又は民族若しくは出身国を理由に、敵意若しくは悪意を刺激する意図で、又は軽蔑若しくは嘲笑する意図で以下を行う者はすべて、罪を犯しており、陪審によらない有罪判決により3ヵ月以下の禁固刑又は7000ニュージーランドドル以下の罰金を科せられる。

(a)脅迫、罵倒若しくは侮辱する著作物を出版若しくは配布する、又はラジオ若しくはテレビを通じて脅迫、罵倒若しくは侮辱する言葉を放送する。又は、

(b)公共の場(1981年略式手続法第2条第(1)項で定義)で、又は公共の場にいる人達に聞こえるように、又は市民が招かれた若しくは参加できる会合で、脅迫、罵倒又は侮辱する言葉を用いる。

ただし、ニュージーランドの人々の集団について、当該集団の肌の色、人種、又は民族若しくは出身国を理由に、敵意若しくは悪意を刺激しそうな事柄又は言葉とする。

(2)本条の目的において、出版する若しくは配布する及び著作物は、本法第61条で与えられたのと同じ意味を持つ。

比較:1971 No 150 s 25; 1977 No49 s 86

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第132条 法務長官の承認なしには訴追できないこと

本法第131条の罪は、法務長官の承認がなければ訴追されない。

比較:1971 No 150 s 26


第7編

雑則

第133条 認可及び登録

(1)ある人が法律により何らかの職業又は活動を行う認可を受け、又は登録されている場合、あるいはある施設又は輸送機関が法律により何らかの目的に関して登録又は認可されている場合で、かかる認可又は登録の更新、取り消し、見直しを行う権限を有する人又は機関が、

(a)その職業又は活動を行うにあたって、又は

(b)その施設又は輸送機関の利用にあたって

本法第2編の何らかの規定に対する違反があったと認識した場合、かかる人又は機関は、その人又は機関が有する権限に加え、本条第(2)項に従いつつ、状況の必要に応じて、かかる認可若しくは登録の更新を却下し、認可若しくは登録を取り消し、又は法律の定めに従い、譴責、罰金その他の形で罰を与えることができる。

(2)申立てがその人又は機関による本法に基づく権限の行使の前提となる場合を含め、本法の手続上の要件を守らなければならない。

(3)本条第(1)項によって与えられた権限が行使される場合には、

(a)その人又は機関は、決定を行う際に、その決定が本条第(1)項に従うものであることを表明するものとする。また、

(b)他の理由により当該決定が下された場合に異議を申し立てる資格を有する者は、本条第(1)項に従う決定に対して異議を申し立てる資格を与えられるものとする。

(4)本条における法律とは、いかなる法律、規則、条例の規定をも含むものとする。

参照:1971 No 150 s23

第134条 一般市民による建物、輸送機関及び設備へのアクセス

(1)いかなる者も、以下の行為を行うことは本条に対する違反となる。

(a)一般市民の一員が立ち入る又は利用する資格又は許可を与えられている建物又は輸送機関について、他の人の立ち入り又はその利用を拒否すること。

(b)一般市民の一員が利用可能であるような建物又は輸送機関に置かれた設備について、他の人の利用を拒否すること。

(c)かかる建物若しくは輸送機関又はかかる設備について、他の人の退去又は利用中止を求めること。

(2)本条に対する違反を犯した者は、陪審によらない有罪判決を受け、3000ニュージーランドドル以下の罰金を科せられる。

(3)本条において、輸送機関とは、船舶、航空機、ホバークラフトを含む。

参照:1971 No 150 s24;1977 No 49 s 86

第135条 法務長官の同意のない訴追の禁止

本法第134条に対する違反に関する訴追を、法務長官の同意なしに行ってはならない。

参照:1971 No 150 s26

第136条 結婚、シビルユニオン、又は事実婚関係の制限に関する条件

口頭であれ、証書、遺言その他の法的文書に含まれるものであれ、ある者が結婚又はシビルユニオン若しくは事実婚関係に入ることを制限する又は制限する効果を有する条件は、その条件において結婚又はシビルユニオン若しくは事実婚関係の相手となることを認められる又は認められない人又はその集団が、明示的であれ黙示的であれ、その人又はその集団の肌の色、人種、民族又は出身国に言及することにより特定又は定義されている場合には、無効となる。

参照:1971 No 150 s27(1)

第136条見出し:2007年9月20日、2007年人権改正法(2007 No 64)第4条第(1)項により改正。

第136条:2007年9月20日、2007年人権改正法(2007 No 64)第4条第(2)項により改正。

第136条:2007年9月20日、2007年人権改正法(2007 No 64)第4条第(3)項により改正。

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第137条 アドバイザーの公務員資格

(1)委員会の労働に関連して委員会と契約するすべての人は、1961年刑法第105条及び第105A条の趣旨における公務員である。

(2)本条は、2004年政府認可法人法第135条を制限しない。

第137条は、2005年1月25日、2004年政府認可法人法第200条により置き換えられた。

第138条 不利な陳述の禁止

委員会は、本法に基づき作成する報告書又は表明において、意見聴取の機会を与えられない者について、その者の不利になる陳述をしてはならない。

比較:1977 No 49 s78(2);1991 No 126 s32

第138条は、2002年1月1日以降、2001年人権改正法(2001 No 96)第36条により、「委員会又は申立部は」を「委員会は」に改正された。

第139条 委託の制限

(1)委員会は、第7条又は第76条に定める権限又は機能を委託してはならない。

(2)上記以外の点に関しては、2004年政府認可法人法第73条が適用される。

第139条及び第140条は、2002年1月1日から、2001年人権改正法(2001 No 96)第37条により置き換えられた。

第139条は、2005年1月25日から、2004年政府認可法人法(2004 No 115)第200条により置き換えられた。

第140条 特定の委員による権限の委託

(1)主席人権委員及び人種関係委員は、自筆による署名により、委員会の役職者又は被雇用者に、本法に基づく委員としての機能又は権限を委託することができる。ただし、この委託権限及び本法に基づく報告書作成の権限を除く。

(2)本条に基づく委託は、

(a)特定の者、一時的に特定の役職を保持している者、特定の区分の役職を保持している者に対して行うことができる。

(b)委員が適切と考える制約又は条件に基づき行うことができる。

(c)一般的に、又は特定のケース若しくはケースの類型に関連して行うことができる。

(d)任意に取り消すことができ、取り消されるまでは、その趣旨に従い有効でありつづける。

(3)本条に基づき機能又は権限が委託された場合、その機能又は権限の遂行又は行使は、第7条に基づく委員会の決定と矛盾してはならない。

(4)本条に基づき機能又は権限が委託され、委託を行った委員がその職を離れた場合、委託は委員の後継者が行ったものであるかのように、その効力を維持する。

(5)本条に基づく委託の効力によりある委員の機能又は権限を行使しようとする者は、必要に応じて、自らにその権限を行使する正当性があることの証拠を作成しなければならない。

(6)本条に基づく受託者に対しては、受託者が委員であるように、また委員会に対して情報開示が行われなければならないなど必要な修正を行ったうえで、2004年政府認可法人法第62条から第72条までが適用される。

(7)本条に基づく委託に対しては、2004年政府認可法人法第74条から第76条までは適用されない。

比較:1977 No 49 s80

第139条及び第140条は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第37条により置き換えられた。

第(6)項及び第(7)項は、2005年1月25日、2004年政府認可法人法(2004 No 115)第200条により挿入された。

第141条 年次報告書

[廃止]

第141条は、2005年1月25日、2004年政府認可法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

第141A条 質問対象とならない行為

(1)首席委員又は人種関係委員が本法に基づき他方と共同で実施することが求められている行為については、いかなる法的手続においても、それが共同で実施しなかったことを理由とした尋問を行ってはならない。

(2)首席委員又は雇用機会均等委員が本法に基づき他方と共同で実施することが求められている行為については、いかなる法的手続においても、それが共同で実施しなかったことを理由とした尋問を行ってはならない。

第141A条は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第38条により挿入された。

第142条 本法の目的のために議会から割り当てられる予算

[廃止]

第142条は、2005年1月25日、2004年政府認可法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

第143条 違反

本法に対する違反を犯し、以下に該当する者は、陪審によらない有罪判決により3000ニュージーランドドル以下の罰金を科せられる。

(a)合法的な正当化事由又は免責事由なしに、委員会又は委員又は他の人による本法に基づく権限行使を意図的に妨害、阻止、抵抗する者

(b)合法的な正当化事由又は免責なしに、本法に基づく委員会又は委員による合法的な要請を拒否又は意図的に遵守しない者

(c)委員会又は委員又は他の人による本法に基づく権限行使に際して、虚偽であることを知りつつ虚偽の表明をする又は意図的に誤解を招く若しくは誤解を招くことを試みる者

比較:1971 No 150 s29; 1977 No 49 s84

第144条 規則

(1)総督は、随時、議会における命令により、以下の各項のすべて又はいずれかを目的とする規則を制定することができる。

(a)委員会に提出された申立て若しくは委員会における審理に関連して、又は人権審議審判所における審理に関連して、本法に基づいて守るべき手続を規定するもの

(b)本法の目的のための書式を規定し、かかる書式の使用を求めるもの

(c)本法が意図している事項又は本法の完全な施行及び適正な施行のために必要となる事項を規定するもの

(2)誤解を防ぐために、本条第(1)項により与えられた、人権審議審判所における審理に関連する規則制定の権限には、他の法律により人権審議審判所に与えられた又は課された何らかの機能、権限、義務の行使又は履行に関連する審理についての規則を定める権限を含むことをここに宣言する。

比較:1977 No 49 s85

第(1)項第(a)号は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第39条により、「又は申立部」を削除するよう改正された。

第(2)項は、1994年10月21日、1994年保健及び障害委員法(1994 No 88)第82条により挿入された。2002年人権審議審判所規則(SR 2002/19)を参照のこと。同規則では2002年3月21日以降、人権審議審判所(その後、苦情審判所と改称)における訴訟手続において守るべき手続を定めている。

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第145条 関連する他の法律の改正

[廃止]

第145条から第147条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第40条により廃止された。

第146条 廃止

[廃止]

第145条から第147条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第40条により廃止された。

第147条 取り消し

[廃止]

第145条から第147条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第40条により廃止された。

暫定条項

第148条 以前の委員職の廃止

(1)本法(本条の開始直前の状態によるもの)の第7条第(1)項に基づく委員職は廃止される。

(2)何人も、第(1)項に定める委員としての職の廃止に関して補償を受ける資格を持たない。

第148条及び見出し「暫定条項」は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第40条により置き換えられた。

第148A条 委員会の過渡期の構成員となる特定の前委員

(1)本条の開始直前に、第7条第(1)項第(a)号(本条の開始直前の状態によるもの)に基づき首席委員の職にあった者は、第8条第(1)項第(a)号(2001年人権改正法第5条により置き換えられたもの)に基づく首席委員の職に任命されたものとして扱われる。

(2)本条の開始直前に、人種関係調停官の職にあった者は、第8条第(1)項第(b)号(2001年人権改正法第5条により置き換えられたもの)に基づく人種関係委員の職に任命されたものとして扱われる。

(3)本条の開始直前に、第7条第(1)項第(e)号(本条の開始直前の状態によるもの)に基づき委員の職にあった者は、皆、第8条第(1)項第(d)号(2001年人権改正法第5条により置き換えられたもの)に基づく委員の職に任命された者として扱われる。

(4)1993年プライバシー法に基づきプライバシー委員として任命された者及び第7条第(1)項第(d)号(2001年人権改正法の開始前の状態によるもの)に基づき訴訟手続委員として任命された委員は、本条の開始の時点で、人権委員であることを止めるものとする。

(5)本条に基づき委員の職に任命されたものとして扱われる者は、皆、その者が第7条第(1)項(本条の開始直前の状態によるもの)に基づいて任命された際の任期と条件に従い、その残りの任期について任命される。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

人種関係調停官

第148B条 資産及び負債の委員会への帰属

本条の開始の時点で、人種関係調停官に与えられた資産及び負債は、委員会に帰属する。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148C条 人種関係調停官への言及部分

(1)本条の開始の時点から、文脈上別様の必要がある場合を除き、いかなる証書、文書又は通知においても、「人種関係調停官」とある部分については、すべて「人種関係委員」と読み替えられるものとする。

(2)第(1)項にもかかわらず、資産又は負債を生み出す、又はその証拠となるような契約書その他の証書、文書又は通知において「人種関係調停官」とある部分については、すべて「委員会」と読み替えられなければならない。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148D条 訴訟

本条の開始前に人種関係調停官が当事者であった、又は人種関係調停官が提訴を検討していた訴訟は、委員会により、又は委員会に対して、提訴し、継続し、完了し、又は執行することができる。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148E条 委員会による最終監査報告書の作成

委員会は、2001年7月1日に始まり2001年12月31日に終わる期間にわたり、仮に2001年人権改正法が制定されていなかった場合に、1989年公共財政法第41条に基づき人種関係調整官が履行すべき義務を、履行しなければならない。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148F条 すべての被雇用者の委員会への転属

(1)本条の開始直前に人種関係調停官に雇用されていた者は、[本条開始の]その日付より以後、当該日付の直前に当該被雇用者に適用されていたものと同じ条件により、委員会の被雇用者となる。

(2)被雇用者の雇用に関連するあらゆる法律契約、合意の趣旨において、

(a)その被雇用者の雇用契約は、破棄されていないものとみなされる。

(b)その被雇用者の人種関係調停官のもとでの勤務期間及び人種関係調停官が継続的な勤務とみなすその被雇用者の他の勤務期間は、委員会における勤務期間であったものとみなされる。

(3)第(1)項が適用される者には、その者が人種関係調停官の被雇用者ではなくなったというだけの理由によっては、いかなる補償を受ける資格も与えられない。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

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訴訟手続委員

第148G条 訴訟手続委員

(1)本条の開始直前に、第7条第(1)項第(d)号(本条の開始直前の状態による)に基づき訴訟手続委員の職にあった者は、第20A条(2001年人権改正法第5条により置き換えられたもの)に基づき人権訴訟手続事務局長の職に任命された者とみなされる。

(2)人権訴訟手続事務局長は、その者が訴訟手続委員に任命された際の任期と条件に従い、その残りの任期について任命される。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148H条 訴訟手続委員に対するその他の規定

本条の開始の時点から、文脈上別様の必要がある場合を除き、いかなる証書、文書又は通知においても、「訴訟手続委員」とある部分については、すべて「[人権訴訟手続]事務局長」と読み替えられるものとする。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148I条 当事者である訴訟手続委員に対する手続

(1)本条の開始以前に訴訟手続委員が当事者であった、又は訴訟手続委員が提訴を検討していた訴訟については、

(a)事務局長により提訴、継続、完了及び執行されなければならない。又は、

(b)事務局長に対して提訴、継続、完了及び執行することができる。

(2)第86条~第92条、第95条及び第97条(本条の開始直前の状態による)は、以下に従い、本条の開始以前に訴訟手続委員が当事者であった訴訟に(必要な修正を加えたうえで)適用される。

(a)事務局長を訴訟手続委員とみなす。

(b)人権訴訟手続事務局を委員会とみなす。

(c)人権検証審判所を苦情審判所とみなす。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148J条 訴訟手続委員の判断を求めて付託された訴訟に関する申立て

(1)第(2)項は、以下の場合に適用される。

(a)申立てが第75条第(g)号(本条の開始直前の状態による)に基づいて訴訟手続委員に付託されたが、訴訟手続委員によって何の訴訟も開始されていない場合。又は

(b)第82条第(1)項第(c)号(本条の開始直前の状態による)に基づき、ある和解の当事者に対する訴訟を開始すべきか否かの決定を求められているが、本条の開始前に、訴訟手続委員によって何の訴訟も開始されていない場合。

(2)本条が適用される場合は、

(a)委員が訴訟を開始すべきか否かを決定していない場合には、第90条第(1)項第(c)号に基づき、その申立てに関連する代理を務めるか否かを事務局長が判断しなければならない。

(b)委員が訴訟を開始する決定を下している場合には、事務局長は訴訟において原告又は被害側当事者(状況に応じて)の代理を務めなければならない。

(c)委員が訴訟を開始しないとする決定を下している場合には、事務局長によってその決定が下されたものとみなされる。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148K条 委員会から人権訴訟手続事務局への被雇用者の転属

(1)委員会及び人権訴訟手続事務局は、対象となる被雇用者と協議したうえで、その被雇用者を、転属日の直前にその被雇用者に適用されていたものと同じ任期と条件により、委員会から人権訴訟手続事務局へと転属させることに合意することができる。

(2)その被雇用者の雇用に関連するあらゆる法律、契約、合意の趣旨において、

(a)その被雇用者の雇用契約は破棄されていないものとみなされる。

(b)その被雇用者の委員会のもとでの勤務期間及び委員会が継続的な勤務とみなすその被雇用者の他の勤務期間は、人権訴訟手続事務局における勤務期間であったものとみなされる。

(3)第(1)項に基づいて人権訴訟手続事務局に転属した委員会の被雇用者には、下記のみの理由によっては、いかなる補償を受ける資格も与えられない。

(a)委員会におけるその被雇用者の職が存在しなくなったこと。

(b)その者が(転属の結果として)委員会の被雇用者ではなくなったこと。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

申立部

第148L条 申立部の廃止

委員会の申立部は、これを廃止する。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148M条 新たな手続のもとで委員会が処理すべき未処理の申立

(1)本法の開始前に申立部に提出された申立ては、その申立てが第76条第(2)項第(a)号に基づいて委員会に提出されたものとして、第3編(2001年人権改正法第9条により置き換えられた)に基づいて、委員会がこれを処理しなければならない。

(2)第(1)項の趣旨において、

(a)申立部が第80条第(1)項(本条の開始直前の状態による)に基づいて調停会議を招集したが、その会議がまだ開かれていない場合には、委員会はその代わりに紛争解決協議の招集を提案しなければならない。

(b)その申立てに第79条第(2)項が適用される場合には、委員会は現実的な範囲で可能な限り早期に、法務長官に対し、その申立ての詳細を通知しなければならない。

(3)第(1)項の規定にもかかわらず、ある申立てに関連して、申立部が第76条第(1)項又は第77条第(1)項(本条の開始直前の状態による)に基づいてそれ以上の調査を行わないことを決定していた場合には、委員会は、その申立てに関連して、それ以上何の行動も取ってはならない。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

第148N条 第1A編に対する違反

2002年1月1日以前に生じたいかなる行為又は不作為も、第1A編に対する違反には相当しない。ただし、以下の場合についてはこの限りではない。

(a)その行為又は不作為が2002年1月1日以降も継続する場合。

(b)立法行為に関しては、その法律が2002年1月1日以降も有効である場合。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

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第148O条 第1A編に対する違反に関する申立

(1)第76条の規定にもかかわらず、委員会は、第1A編に対する違反を申し立てる申立てのうち、2002年4月1日以前に委員会に対して提出されたものについては、受領又は評価する義務を負わない。

(2)委員会は、2002年1月1日以前に生じた行為又は不作為で、2002年1月1日以前に継続しなくなった又は有効でなくなったものについて、第1A編に対する違反であると主張する申立てについては、受領又は評価する義務を負わない。

第148A条から第148O条までは、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No96)第40条により挿入された。

留保条項

第149条 1992年4月1日に有効であった書面による雇用契約に関連する特別規定

(1)本条は、以下に該当する雇用契約すべてに適用される(集団雇用契約、個人雇用契約の別を問わない)。

(a)文書によるものであり、

(b)1992年4月1日に有効であり、

(c)被雇用者が退職を求められる年齢を指定しているもの。

(2)本条が適用される雇用契約の当事者が、1992年4月1日以降に、その雇用契約で指定された年齢の確認又は変更に文書により合意している場合には、本法第22条の規定にもかかわらず、その確認又は変更された年齢が有効とされる。

(3)本条が適用される雇用契約の当事者が、その雇用契約で指定された年齢の確認又は変更について文書により合意していない場合には、その雇用契約に関連し、本法第22条が適用される。

(4)1992年4月1日の時点で、ある被雇用者がその雇用契約の条件に基づいて退職を求められる年齢が、雇用主が自らの雇用する者[全体]又はそのうちの何らかの者の退職年齢に関する方針を示した文書にのみ指定されている場合には、その被雇用者の雇用契約に関連して本条は適用されない。

比較:1977 No49 s15C; 1992 No16 s4

第150条 慈善のための法的文書

(1)本法の規定は、以下の各項については適用されない。

(a)既存の又は将来の遺言・証書その他の法的文書で、本法第2編により差別の対象とすることが違法となるような者に対して、慈善的特典を贈与する、又は慈善的利益の贈与を可能とすることを規定するもの

(b)本項第(a)号に記されたすべての規定を遵守するためのすべての行為

(2)本条の趣旨において、慈善的利益とは、ニュージーランド国法に沿って慈善的特典を意味する。

比較:1971 No 150 s36(1); 1977 No 49 s91(1); 1983 No 56 s18(1)

第151条 本法の影響を受けない他の法律及び措置

[廃止]

第151条は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第41条により廃止された。

第152条 第151条の終了

[廃止]

第152条は、1999年10月1日、1999年人権改正法(1999 No 100)第3条により、「1999年12月31日」を「2001年12月31日」と置き換えるよう改正された。法律の改正に関する大臣報告書、大臣報告書の内容、大臣が委員会と協議することを求める要件については、同法第4条から第6条を参照。

第152条は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第41条により廃止された。

第153条 留保事項

(1)本法の規定は、本法以外を根拠として提起することが可能な訴訟(民事・刑事を問わない)を提起する権利に影響を与えるものではない。ただし、本法又はそれ以外を根拠としてある者に対して、又はある者の利益になるように与えられる損害賠償を評価する際には、裁判所は、その者に対して、又はその者の利益になるように同一の訴因に関してすでに与えられた損害賠償を考慮しなければならない。

(2)1970年違法契約禁止法に従い、本法第2編における何らかの規定のみを理由として違法とされる行為又は不作為に関しては、本法に規定する場合を除き、民事・刑事の別を問わず、いかなる訴訟も提起されることはない。

(3)本法の規定は、以下に該当する法律、法の原則、又はニュージーランド政府による政策又は行政慣行に影響を与えるものではない。

(a)

(b)ニュージーランド市民と他の人々、英国民又は英連邦市民と外国人を区別するもの。

(4)

比較:1971 No 150 s37; 1977 No 49 s86, 93

第(1)項は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第42条第(1)項第(a)号により、「影響するであろう」を「影響する」に置き換えるよう改正された。

第(1)項は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第42条第(1)項第(b)号により、「本法が成立していなかった場合に提起されていたであろう」を「本法以外を根拠として提起することが可能である」に置き換えるよう修正された。

第(1)項は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第42条第(1)項第(c)号により、「ものとする」を「しなければならない」に置き換えるよう改正された。

第(3)項第(a)号及び第(4)項は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第42条第(2)項により廃止された。

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第20H条(1)

付表1

委員会に関して適用される管理規定

第1項(4)は、2000年10月2日、2000年雇用関係法(2000 No 24)第240条により置き換えられた。

第14項(2)は、2001年7月1日、2001年公共監査法(2001 No 10)第53条により置き換えられた。

付表1は、2002年1月1日、2001年人権法の改正に係わる法律(2000 No 96)第43条により置き換えられた。

1 統括管理者:任命、任期、条件

(1)統括管理者について以下のとおり規定する。

(a)統括管理者は、首席人権委員が第18条に基づいて委員会と協議したうえで任命し、常勤の職とする。

(b)統括管理者は任期中(5年を超えないこと)、任命の際に指定された条件に基づいてその職を務める。

(c)随時、再任を可能とする。

(d)任期満了以前に辞任又は退任・解任された場合を除き、任命された際の任期が満了しても、後継者が着任するまではその職を務める。

(2)(1)は、2004年政府認可法人法第117条に従う。

(3)統括管理者が職務を離脱している又はその職に(理由の如何を問わず)欠員が生じた場合は、その離脱又は欠員が継続しているあいだ、統括管理者のすべての権限及び義務は、首席委員が(首席委員と委員会との協議を経て)それを行使又は履行するよう指示した委員会の被雇用者により一時的に行使又は履行することができる。かかる指示が離脱又は欠員が生じる前に与えられたか、それが継続しているあいだに与えられたかを問わない。

(4)(3)に基づく指示及びその指示に基づいて行動する委員会の被雇用者による行為は、いかなる訴訟手続においても、以下の点については追究されないものとする。

(a)その指示の必要性が生じていない又は消滅していた。

(b)その被雇用者は統括管理者の職に任命されていない。

(2)は、2005年1月25日、2004年政府認可法人法(2004 No 115)第200条により置き換えられた。

2 スタッフ

[廃止]

第2項から第5項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

3 雇用の原則

[廃止]

第2項から第5項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

4 専門家の任命

[廃止]

第2項から第5項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

5 給与及び手当

[廃止]

(1)及び(2)は、2003年4月1日、2002年報酬権限(議員)修正法第4条第1項により、「報酬権限」を「より高い基本・歩合給」に置き換えられた。

第2項から第5項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

6 老齢退職に付随する給付又は退職手当

(1)委員に対する老齢退職に付随する給付又は退職手当の支給を目的として、委員会は、委員会の資金の中から、1989年老齢退職に付随する給付制度法に基づいて登録された老齢退職に付随する給付制度に対する支払い又は助成を行うことができる。

(2)本法のいかなる規定にもかかわらず、委員又は統括管理者に任命される直前、又は場合によっては委員会の被雇用者となる直前に、1956年政府老齢退職基金法第2編又は第2A編に基づく政府老齢退職基金の拠出者であった者は、委員又は統括管理者の職にあり続けるあいだ、又は場合によっては委員会の被雇用者であり続けるあいだ、1956年政府老齢退職基金法の趣旨において政府の職務に就いているものとみなされ、あらゆる点において、その者の委員又は統括管理者としての職務、又は場合によっては委員会の被雇用者としての職務が政府における職務であるかのように、同法がその者に適用される。

(3)(2)に従い、委員又は統括管理者としての職にある者、又は場合によっては被雇用者として委員会の職務を行っている者であって、(これらのいずれの場合においても)政府老齢退職基金に対する拠出者である者に対して1956年政府老齢退職基金法を適用する趣旨において、その者に関連する管理機関とは、委員会を意味する。

(1)は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により、「統括管理者及び委員会の被雇用者に関して」を削除するよう改正された。

7 委員会のスタッフに適用されない法律

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

8 委員会の業務

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

9 委員会の資金

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

10 銀行口座

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

11 資金の投資

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

12 借り入れ

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

13 印章

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

14 課税上の地位

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

15 政府認可法人

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

16 監査人

[廃止]

第7項から第16項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

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第20H条(2)

付表2

人権訴訟手続事務局に関して適用される管理規定


以前の付表にあった1991年雇用契約法に関連する項目は、2000年10月2日、2000年雇用関係法(2000 No 24)第241条により削除された。

1983年映画法に関連する項目は、1994年10月1日、1993年映画・ビデオ・出版法(1993 No 94)第150条第2項により削除された。

1986年住居用借家法に関連する項目は、1996年5月1日、1997年住居用借家法の改正にかかわる法律(1997 No 7)第5条第3項により削除された。

付表2は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第43条により置き換えられた。

1 解釈

この付表において、文脈上他の解釈が必要となる場合を除き、

「事務局長」とは、人権訴訟手続事務局長又は第20A条に基づき任命される人権訴訟手続事務局長代理を意味する。

「機能」とは、権限又は義務を含む。

「事務局」とは、第20条に言う人権訴訟手続事務局を意味する。

2 スタッフ

(1)事務局長は、本項に従い、事務局長の機能を効率的に果たすために必要と考える被雇用者(非正規又は臨時の被雇用者を含む)を、任命することができる。

(2)本項に基づいて任命された被雇用者は、事務局長が決定する雇用期間と条件に従い雇用される。

(3)(2)は、2004年政府認可法人法第116条の規定に従うものとする。ただし、第116条第1項における「政府認可法人の同意」に言及した部分は、「事務局長の同意」と読み替えられなければならない。

(4) 

(3)は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により置き換えられた。

(4)は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

3 雇用の原則

[廃止]

第3項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

4 専門家の任命

(1)事務局長は、必要が生じた時点で、事務局が事務局長の機能を効率的に行使又は履行するうえで必要となるような、調査の実施・研究の実施・報告書の作成その他の業務を行うため、事務局長の機能の行使又は履行を支援する専門的な知識又はその他の能力を持つと事務局長が考える(委員以外の)者を任命することができる。

(2)事務局は本項に基づいて任命された者に対して、その者が提供する役務に関し、事務局長が適切と考える水準の謝礼若しくは手数料又はその双方を支払わなければならない。またこれとは別に、事務局のための役務の提供において正当に発生した費用を弁済することができる。

5 事務局長に対する2004年政府認定法人法の適用

事務局長に対しては、事務局長が委員会の一員であるよう必要な修正をすべて加えたうえで、2004年政府認定法人法第47条、第48条、及び第120条から第126条までが適用される。

(1)及び(2)は、2003年4月1日、2002年報酬権限(議員)修正法(2002 No 54)第4条第1項により、「報酬権限」を「より高い基本・歩合給」に置き換えるよう改正された。

第5項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により置き換えられた。

6 老齢退職に付随する給付又は退職手当

(1)事務局長に対する老齢退職に付随する給付又は退職手当の支給を目的として、事務局は、事務局の資金の中から、1989年老齢退職に付随する給付制度法に基づいて登録された老齢退職に付随する給付制度に対する支払い又は助成を行うことができる。

(2)本法のいかなる規定にもかかわらず、事務局長に任命される直前、又は場合によっては事務局の被雇用者となる直前に、1956年政府老齢退職基金法第2編又は第2A編に基づく政府老齢退職基金の拠出者であった者は、事務局長の職にあり続けるあいだ、又は場合によっては事務局の被雇用者であり続けるあいだ、1956年政府老齢退職基金法の趣旨において政府の職務に就いているものとみなされ、あらゆる点において、その者の事務局長としての職務、又は場合によっては事務局の被雇用者としての職務が政府における職務であるかのように、同法がその者に適用される。

(3)(2)に従い、事務局長としての職にある者、又は場合によっては被雇用者として事務局の職務を行っている者であって、(これらのいずれの場合においても)政府老齢退職基金に対する拠出者である者に対して1956年政府老齢退職基金法を適用する趣旨において、その者に関する管理機関とは、事務局を意味する。

(1)は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により、「及び事務局の任意の被雇用者に関して」を削除するよう改正された。

7 事務局のスタッフに適用されない法律

[廃止]

第7項から第11項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

8 事務局のための役務

[廃止]

第7項から第11項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

9 事務局の資金

[廃止]

第7項から第11項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

10 銀行口座

[廃止]

第7項から第11項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

11 資金の投資

[廃止]

第7項から第11項は、2005年1月25日、2004年政府認定法人法(2004 No 115)第200条により廃止された。

12 業務上の所在地

事務局長及び事務局の業務上の所在地は、事務局の主要施設の所在地とする。

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第146条

付表3

廃止された法律


[廃止]


付表3は、2002年1月1日、2001年人権改正法(2001 No 96)第43条により廃止された。


目次

1. 概要

2. この電子版について

3. この電子版に反映された改正点一覧(新しい順)

1 概要

これは、1993年人権法の電子版である。ここには、2008年10月1日時点における同法の改正箇所がすべて反映されている。この注の最後にある改正一覧には、2007年9月3日以降、本電子版に反映された改正をすべて明記している。また、改正に係わる法律のうち、移行規定・留保規定・適用規定を含む関連規定もすべて、法律本体の後に、時系列順に収録した。

2 この電子版について

この電子版は正式版ではない。正式版についての情報は、本ウェブサイトの「本ウェブサイトについて(About)」のなかの、「本サイトにおける法律の位置づけ」以下、「オンライン版の法律を正式版にするには」を参照されたい。

3 本電子版に反映された改正一覧(新しい順)

2008年治安維持法(2008 No 72):第130条(1)

2008年人権法の改正に係わる法律(2008 No 65)

2007年人権法の改正に係わる法律(2007 No 64)

2006年破産法(2006 No 55):第445条


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