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6.韓国における障害者権利条約の実施と国内モニタリング
図表6-4 韓国における障害者権利条約実施の関係主体
中央連絡先は保健福祉部障害者政策局。2つの中心的法律(障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律、障害者福祉法)が遵守されているかをモニタリングする。財団法人韓国障害者開発院が、障害者差別禁止法に対するモニタリング調査を実施する。
政府の12部庁が障害者政策と関連する業務を担当。各部庁の担当業務は保健福祉部障害者政策局の他、障害者団体からもモニタリングされる。障害者団体は国連障害者権利条約NGO連帯を結成し、国連にパラレル・レポートを提出。
独立した仕組みは国家人権委員会であり、包括的な最初の報告草案に意見表明を行った。
調整のための仕組みは国務総理直属の非常設会議体である障害者政策調整委員会であり、包括的な最初の報告草案を審議した。
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