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7.オーストラリアにおける障害者権利条約の実施と国内モニタリング
図表7-2 オーストラリアにおける障害者権利条約実施の関係主体
社会サービス省、法務省の2省が共同中央連絡先。社会サービス省は国家障害者戦略の策定・遂行、障害者保険制度などの政策の立案を担当。法務省は包括的な最初の報告の作成を担当し、人権問題に関する広範な責任を有する。
オーストラリア政府と各州・地方政府は、オーストラリア政府間評議会(COAG)を設け、この中のコミュニティ・障害サービス常任委員会が国家障害者戦略進捗報告の作成・報告を行う。
独立した仕組みはオーストラリア人感委員会。政府の取組のモニタリング、条約に関する法律の調査報告や助言を行う。
障害者団体はパブリック・コメントの提出や条約実施に関する見解の表明を行う。また、8団体がCRPD Civil Society Report Project Groupを結成し、パラレル・レポートを作成。オーストラリア政府はこのグループに対し資金援助を実施。
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