参考資料
参考資料6-8 障害者福祉法における障害者の定義
障害者福祉法
第2条(障害者の種類及び基準)
「障害者」とは身体的・精神的障害で長年日常生活や社会生活において、相当な制約を受ける者をいう。
この法の適用をされる障害者は1項に従う障害者の中、次の号のどちらかに該当する障害がある者として、大統領令で定められた障害者の種類及び基準に該当する者をいう。
- 「身体的障害」とは、主要外部身体機能の障害、内部基幹の障害などをいう。
- 「精神的障害」とは、発達障害又は精神疾患で発生する障害をいう。
“障害者虐待”とは、障害者に対して身体的・精神的・情緒的・言語的暴力あるいは過酷行為、経済的搾取、遺棄又は放任することをいう。<新設、2012.10.22>
障害者福祉法施行令
第2条(障害者の種類及び基準)
i) 「障害者福祉法」(以下「法」という)第2条2項各号外の部分において「大統領令で定められた障害者の種類及び基準に該当する者」とは、別途資料1で決めた者をいう。
ii) 障害者は障害者の程度に従ってランクで区分され、そのランクは保健福祉部令で決める。<改正、2008.2.29と2010.3.15>
第13条(ほかの法律との関係)
i) 法第2条に従った障害者の中、「国家有功者など礼遇及び支援に関する法律」第6条・第73条・第73条の2及び第74条に従った国家有功者と支援対象者として、傷痍ランク1級から7級まで該当する者に対しては法第15条に従って、法第32条の1項を適用しない。
ii) 法第2条に従った障害者の中、「精神保健法」の適用を受ける障害者に対しては法第15条に従い、法第34条1項2号及び3号を適用しない。