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参考資料

参考資料6-12 国家人権委員会の概要

委員会設立過程(国内)

● 1993.6

ウィーン世界人権会議に参加した「韓国民間団体共同対策委員会」、政府へ国家人権機構設置要求。

● 1994.7~1996.11

第3次アジア太平洋地域人権ワークショップ(ソウル)、国際シンポジウム(ソウル)、アジア太平洋地域人権大会(ニューデリー)などを通じて国家人権機構設置の必要性をまず提起。

● 1997.11

金大中大統領候補「人権法制定及び国民人権委員会設立」を公約として発表。金大中政権で、「国民人権委員会設立準備団」発足。

● 1998.9

「人権法制定及び国会人権機構設置民間団体共同推進委員会」(共推委)結成。法務部傘下機関化に反対し、憲法機関に準ずる独立性と自律性保障を要求。

● 1999.4~2001.4

「正しい国家人権機構実現のため民間団体共同対策委員会」(共対委)に再編。国会人権機構の地位と権限問題などで法務部と人権団体が3年間にわたって協議。

● 2001.5

国家人権委員会法裁定公布(2001.5.24)及び発効(2001.11.25)。

● 2001.11.25

国家人権委員会発足。

出典:国家人権委員会ウェブサイト
https://www.humanrights.go.kr/site/main/index001別ウィンドウで開きます

パリ原則

  1. 国内人権機関の設立に関する国際社会の普遍的基本準則として“国内人権機関は人権を保護し向上させるため必要な権限を持たなければならない。”国家人権機構はほかの国家権力から独立的地位を保障させるため、その構成と権限の範囲を憲法又は法律で具体的に付与されるべきである、と規定。
  2. 国内人権機関の権限と責任、構成と独立性及び多元性の保障、運用方式、準司法的権限を持つ国内人権機関の地位に関する追加原則などにわたって国内人権機関の基本的要件などを具体的に列挙。

出典:国家人権委員会ウェブサイト
https://www.humanrights.go.kr/site/main/index001別ウィンドウで開きます

委員会の特徴:委員会の地位と独立性

● 人権専担国家機関

「この法が定める人権の保護と向上させる業務を遂行するため国家人権委員会を置く(人権委法第3条1項)」。国家人権委員会法で定める人権の保護と向上のため、業務を遂行する国家機関である。

● 業務遂行の独立性保障

「国家人権委員会はその権限に属する業務を独立して遂行する(人権委法第3条2項)」。国家人権委員会は立法、司法、行政のどこにも所属されていない国家機構として誰の干渉や指揮されず、国家人権委員会法に定められた業務を独自に遂行する独立機構である。

● 人権委員構成の独立性と多様性

委員会の独立性と多様性を確保するため、国会選出4名(常任委員2名を含む)、大統領指名4名、大法院116長指名3名により人権委員を構成する。

出典:国家人権委員会ウェブサイト
https://www.humanrights.go.kr/site/main/index001別ウィンドウで開きます


116 大法院は日本の最高裁判所に相当。

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