目次]  [戻る]  [次へ

参考資料

参考資料6-14 2012年障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査の調査報告目次及び部分訳

2012年障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査(2012.12)

保健福祉部(MINISTRY OF HEALTH & WELFARE
韓国障害者開発院(Korea Disabled People’s Development Institute

障害者差別禁止法を根拠とする障害者差別及び障害者人権実態を調査・是正するモニタリング団は、国家人権委員会がモニタリング団を発足させて(構成員は、障害者61名、非障害者56名)、ソウル・釜山・光州・デグなど4つの地域でモニタリングを行っている。2010年より実施しており、毎年発足式(モニタリング団の数は年によって異なる)などを行っている118

○仕組み
韓国障害者開発院が保健福祉部に報告「障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査報告」を年に1回提出する形をとっている。

○研究陣(名前等一部省略)

  • 研究責任者1人
    チョイスンチョル(韓国障害者開発院 権益増進研究部長)
  • 研究陣11人
    選任研究員3人、研究員6人、委嘱研究員2人
  • 共同研究員6人
    デグ大学教授(社会福祉学科)
    韓国肢体障害協会局長
    韓国文化観光研究員 責任研究員
    国立リハビリテーション福祉大学 インテリアデザイン科教授
    韓国障害者官協会 事務次長
    国立リハビリテーション院 社会復帰支援係長
  • 諮問委員12人
    韓国視覚障害者連合会 韓国ウェブサイトアクセシビリティ評価センター 所長
    ギョンヒ大 法学専門大学院教授
    韓国DPI会長
    韓国障害者団体総連盟 事務総長
    京畿道 教育庁 学生人権擁護官
    トクション女子大 社会福祉学科教授
    韓国障害者団体総連合会 事務総長
    韓国障害者人権フォーラム 障害者政策モニタリングセンター 所長
    韓国ろう唖人協会 事務次長
    韓国障害者財団 事務総長
    法律事務所 ジヒャン 弁護士
    韓国聖職大 嬰児保育学科教授

目次(一部要約)

I.序論
1.研究の必要性及び目的

○障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査の核心枠は、モニタリング実施年度に法上正当な便宜提供義務を段階的適用対象になる機関・集団に対して、正当な便宜実態を調査する。また、法施行と同時に禁止された直接差別、間接差別、障害者関連者に対する禁止をどのように実施しているかを調査するもの。
○一方、政府は3次モニタリング時からこの法の実施実態を調査し、これに根拠して政策を提言するだけでなく、実施実態調査結果として実施が足りてない機関に対しては実施の改善を助言し案内するいわゆる‘実施改善モニタリングを追加的に実施することにする’。この措置は、「障害者差別禁止法」の実施を直接的に再考することで、これは実施問題に対する直接的な措置と扱う。
○このように、本障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査は同法を我々の社会に最大限早く定着することで、障害者に対する差別を可能な限り早期解消させるべきとする必要性から遂行された。また、本実施モニタリング調査の目的は現在我々社会で「障害者差別禁止法」がどれほど上手く実施されているかを把握し、この法の実施を再考するため、政策の基礎資料として活用し実施改善モニタリングを通じて直接「障害者差別禁止法」の実施を再考することである。

2.研究方法及び方法

II.障害者差別禁止法実施実態モニタリング調査.

第1章 障害者差別認識調査

1.障害者差別認識調査概要

2.障害者差別経験に対する認識調査結果

3.小結

第2章 公演場・博物館・美術館

1.必要性及び目的

2.モニタリング内容及び方法

3.モニタリング結果

4.小結

第3章 人口30万人以上の自治体スポーツ施設

1.必要性及び目的.

2.モニタリング内容及び方法

3.モニタリング結果

4.小結

第4章 中央部庁及び市・道教育院

1.必要性及び目的

2.モニタリング内容及び方法

3.モニタリング結果

4.小結

第5章 公共機関

1.必要性及び目的

2.モニタリング内容及び方法

3.モニタリング結果

4.小結

第6章 市立・道立障害者福祉官

1.必要性及び目的

2.モニタリング内容及び方法

3.モニタリング結果

4.小結

第7章 総合病院

1.必要性及び目的

2.モニタリング内容及び方法

3.モニタリング結果

4.小結

III.障害者差別禁止法実施改善相談・案内

1.必要性及び目的

2.実施改善モニタリング方法及び内容

3.政府機関に対する相談・案内

4.小・中・高・大学校に対する相談・案内

5.国・公立幼稚園に対する相談・案内

6.国・公立及び法人プレーハウスに対する相談・案内

7.病院、歯科病院、漢方病院、療養院に対する相談・案内

8.勤労事業場に対する相談・案内

9.便宜施設の適正設置に対する相談・案内後記

10.小結

IV.結論

参考文献

付録

「深層インタビュー質問紙」

「調査票」


118 http://www.bokjiro.go.kr/news/allNewsView.do?board_sid=308&data_sid=210970別ウィンドウで開きます

目次]  [戻る]  [次へ