参考資料
参考資料6-15 障害者実態調査の調査方法と調査年度
◆障害者福祉法施行令
第18条(実態調査方法)
法第31条に従い、障害者実態調査は全数調査又は標本調査で実施する。全数調査は保健福祉部長官が定めたことに従い、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」とする)が実施し、標本調査は保健福祉部長官が専門研究機関に依頼し実施する。<改正、2008.2.29, 2010.3.15, 2012.7.24>
1項に従った障害者実態調査で調査対象は次の号と同様。この場合、2号から7号まで及び9号に従った事項に対する調査時は、性別を考慮すべきである。<改正、2008.2.29, 2010.3.15, 2012.7.24>
- 性別・年齢・学歴・家族事項など障害者の一般特性に関する事項
- 障害類型、障害程度及び障害発生原因など障害特性に関する事項
- 就職・職業訓練、所得と消費、住居など経済状態に関する事項
- 障害者補助器具の使用、福祉施設の利用、リハビリテーションサービス及び便宜施設の設置欲求など福祉欲求に関する事項
- 障害者年金・障害者手当・障害者補助器具の支給及び障害者登録制度など福祉支援状況に関する事項
- 日常生活と余暇及び社会活動など社会参加状況に関する事項
- 生活満足度と生活環境に対する態度など障害者の認識に関する事項
- 女性障害者の妊娠・出産・育児などの福祉欲求に関する事項
- その他、保健福祉部長官が障害者の福祉のために必要だと認めた事項
第19条(調査年度)
第18条に従った実態調査は2005年度を基準年度とし、3年ごとに1回ずつ実施する。調査の日時は保健福祉部長官が決める。<改正、2008.2.29, 2010.3.15>
保健福祉部長官は1項に従った実態調査以外に臨時調査を実施することができる。<改正、2008.2.29, 2010.3.15>