1.情報アクセシビリティの法律上の位置づけ

1-1 障害者基本法

 障害者基本法は、障害者施策の基本的事項を定めるため立法され、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものである。この基本法における基本的施策の一つとして、「情報の利用におけるバリアフリー化」が定められている。

 情報の利用におけるバリアフリー化に関しては、「情報を利用」「意思表示」ができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進が図られるよう「必要な施策を講じなければならない」とされていたところ、平成23年の改正に際して「情報の取得」「他人との意思疎通」もその目的に加えられた。

 さらに、この改正の際には、新たに「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣」に関しても「必要な施策を講じなければならない」こととされた。

 また、障害者基本法では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定することが定められている。障害者基本計画は、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置づけられるものであり、同計画の「基本的な考え方」においては、各分野に共通する「横断的視点」の一つとして「アクセシビリティの向上」が挙げられ、ソフト、ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図ることが言及されている。

 また、「分野別施策」においても「情報アクセシビリティ」は挙げられており、障害者基本法で定める情報の利用におけるバリアフリー化等を具体化するための施策が盛り込まれている。

1-2 障害者差別解消法

 平成25年に成立した障害者差別解消法においては、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備、いわゆる「環境の整備」「事前的改善措置」に努めなければならないことが定められている。

 また、平成27年2月に策定された障害者差別解消法に基づく基本方針においては、「障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等」を「事前的改善措置」の一つとして挙げている。

 以上のように、障害者基本法、第三次障害者基本計画、障害者差別解消法、基本方針、いずれにおいても情報アクセシビリティは重要な位置を占めている。

1-3 障害者施策の今後にむけて

 情報アクセシビリティは、障害者基本法においては基本施策、障害者基本計画においては障害者施策全体に横串を刺す「横断的視点」、そして、障害者差別解消法において合理的配慮を的確に実施するための「事前的改善措置」として位置づけられている。

 中でも平成25年度から平成29年度までの5年間を計画期間とする障害者基本計画は、平成27年度には後半へと折り返す年度に入る。また、障害者差別解消法の施行に向け、行政機関の長等が定めることとされている対応要領、主務大臣が定めることとされている対応指針の作成と、より具体的な方策の検討がはじめられる時機にある。

 これらをふまえるならば、情報アクセシビリティに関する諸施策に関しても、検討から具体的な実現を図る段階に局面が移りつつあると考えられる。そこで、障害者基本計画の分野別施策に掲げられた個別の施策に関し、取組の実施状況及びその効果を各府省が把握・評価する際の一助となり、障害者基本計画の推進に資するよう、また、引いては今後の施策展開、事前的改善措置に関する取組を通した障害者差別解消法の円滑な施行に資するよう、情報アクセシビリティに関する勉強会を開催し、検討を行った。

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