2-2 イギリスの包括的な最初の報告の国連審査状況

(1) 審査プロセスの現状

1)障害者権利条約の批准

 イギリスは2009年に障害者権利条約を批准し、これに基づいて各施策を行ってきた。2011年には国連に包括的な最初の報告を提出しており、当時の障害者権利条約の実施状況が報告されている43
 2014年秋には国連での報告審査が行われる予定であったが、前述のとおり2010年総選挙の結果、政権交代となり、障害者政策にも大幅な見直しが行われた。その影響は特に市民社会にとって大きなもので、大幅な補助金の削減などが行われ、主要な障害者団体の中にも活動休止などに追い込まれる団体が少なからずあった。その結果、市民社会によるパラレルレポートの作成が大幅に遅れ、2014年にスコットランドの障害者団体がパラレルレポートを提出したが、イギリス全土及びそれ以外の地方からの報告は、2016年末から2017年になってようやく障害者権利委員会に提出された。
 これを受けて、障害者権利委員会では、2017年3月開催の第7回事前作業部会でイギリスの包括的な最初の報告の検討を行った後、2017年8月に開催予定の第18会期において事前質問事項を作成することとなった。

2)障害者権利条約に基づく報告

ここでは、障害者権利条約に基づく報告について、障害者権利委員会とイギリス政府及び関係機関、団体のやりとり、報告書提出状況を示す。

図表2-2 イギリスの報告書提出状況(図表2-2のテキスト版

(出所:障害者権利委員会サイト及び各資料より作成)

 3)市民社会からの情報

 イギリスの市民社会からの情報は、パラレルレポート(学習障害のためのスコットランド協議会;Scottish Consortium for Learning Disability)、シャドーレポート(Reclaiming our Futures Alliance)を含めて、8件提出されている。また、平等人権委員会から、独立した仕組み(UKIM)として、報告書が提出されており、その補足として、地方の独立した仕組みから、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドに関する報告書が提出されている。

図表2-3 障害者権利委員会へ報告書を提出した団体
団体名 提出日
Scottish Consortium for Learning Disability 2014/5/21
Inclusion Scotland 2016/12/14
Disability Rights UK and Disability Wales 2016/12/14
Inclusion Scotland, Disability Rights UK and Disability Wales 2016/12/14
European Union Agency for Fundamental Rights 2017/2/17
Reclaiming our Futures Alliance (UK Shadow Report) 2017/2/27
Reclaiming our Futures Alliance(UK Submission on List of Issues) 2017/2/28
UK Disability Action 2017/2/22

(出所:障害者権利委員会サイトに基づき作成)

図表2-4  NHRIs(平等人権委員会)から障害者権利委員会へ提出された報告書
資料名 団体名 提出日
Disability rights in the UK the United Kingdom Independent Mechanism (UKIM) 2017/2/10
Disability rights in Scotland Equality and Human Rights Commission & Scottish Human Rights Commission 2017/2/10
Disability rights in England Equality and Human Rights Commission 2017/2/10
Disability rights in Wales Equality and Human Rights Commission 2017/2/10
Disability rights in Northern Ireland Northern Ireland Human Rights Commission and Equality Commission for Northern Ireland 2017/2/10
Disability rights in Northern Ireland Equality Commission for Northern Ireland, Northern Ireland Human Rights Commission and CRPD Independent Mechanism for Northern Ireland 2017/2/10
Disability rights in the UK the United Kingdom Independent Mechanism (UKIM) 2017/2

(出所:障害者権利委員会サイトに基づき作成)

(2) イギリスの審査プロセスにおける主な論点

 ここでは、2017年3月までに提出されたイギリス政府、市民社会、平等人権委員会からの報告及び障害者権利委員会がまとめた事前質問事項について、主要項目に関する論点のポイントを示す。

基本的事項(実施体制)

 イギリスは連合王国という特殊な統治体制の連邦国家であり、各地域に独自の政府(自治政府)と法律があり、各地域の独立性、権限委譲の程度がそれぞれ異なっている。
 障害者権利条約の実施体制も、各委譲地域に中央連絡先と独立した仕組み(平等人権委員会など)を置く分権体制となっている。また、障害者施策の法的基盤である平等法は北アイルランドが対象外であるほか、各地域が独自の関連法を定めている。
 このような分権的な体制でイギリス全土にわたり適切な条約実施が保証できる仕組みを構築できているのか、各自治政府間での計画や施策の整合、調整はどのように行われているのかが不明確であるとパラレルレポートで指摘されており、事前質問事項でもこの点が取り上げられた。また、包括的な最初の報告で紹介された障害者参画の仕組みが、政権交代に伴い改廃されたことに関連して、条約実施や調整手続への障害者参画の状況が問われた。

第5条 平等及び無差別

 第5条については、パラレルレポートでの指摘も踏まえ、事前質問事項でも多くの論点が取り上げられた。
 まず、妊娠中絶法で通常の胎児の中絶が24週までしか認められないのに対し、障害がある胎児は出産直前まで中絶が認められることがパラレルレポートで指摘され、事前質問事項では人工妊娠中絶に関する差別防止の措置について情報を求めた。
 また、平等法には複合的差別禁止が謳われているが、パラレルレポートによれば、その実施が遅れるとイギリス政府は発表した。これについて事前質問事項では、複合的・横断的差別の防止及び排除のための具体的措置について質問した。
 さらに、パラレルレポートでは合理的配慮提供について、分野などにより法的義務の範囲に格差があることが指摘された。これは、イギリスでは公共機関平等義務が定められており公共サービスには予測型合理的配慮義務が課せられているが、雇用分野については予測までの義務はなく、対応型合理的配慮のみを求めていることなどを指摘したものと考えられる。予測型合理的配慮義務は障害者権利条約が求める合理的配慮の概念と比べても厳しい義務といえるが、パラレルレポートはこれを「プロセスの義務」であり成果の達成にフォーカスしていないとしている。これについて、事前質問事項では「制度上の格差に対処するための措置」に関する情報を求めた。

第6条 障害のある女子

 パラレルレポートでは、イギリスの新たな社会保障政策は障害と性別の複合差別を考慮していないとの指摘がある。事前質問事項では障害のある女性の政策面での包容の考え方、暴力への対処と被害者支援の措置について情報が求められた。

第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ

 イギリスでは公共施設、公共輸送、公共通信のアクセシビリティ計画が定められたが、パラレルレポートはその実施が進んでいないと指摘した。事前質問事項では定められた計画への違反に対し、自治政府がどのように対処しているかが問われた。

第12条 法律の前にひとしく認められる権利

 包括的な最初の報告では障害者の意思決定支援について、イングランドとウェールズでは2005年意思決定法が、またスコットランドではスコットランド無能力者法が法的枠組みを提供しているとしていた。これらの法律では代理意思決定を規定しており、条約第12条の考え方と整合していないとのパラレルレポートの指摘を踏まえ、事前質問事項ではこれらの法律の廃止に向けた措置や、支援付き意思決定の提供のための措置について尋ねた。

第19条 自立した生活及び地域社会への包容

 イギリスでは、労働党政権時代に策定された「自立した生活のための戦略(ILS)」で個人予算という独自の仕組みを導入し、障害者支援サービスの個人化を進めた。しかし、政権交代により自立した生活のための戦略は更新されず、新たに「自立した生活に関する行動枠組み」が策定された。パラレルレポートではこの新しい枠組みは有効でなく、自己指向支援(障害者個人の管理、選択に基づく支援)の資源がかなり不足していると指摘している。
 事前質問事項では既存制度の維持に関する取組や、障害者の自立生活のコスト算出の考え方、十分な予算の割り当て保証のための措置などについて質問した。これらは、パラレルレポートの指摘を強く意識した内容といえる。

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会

 第21条に関連して、パラレルレポートでは手話通訳者の利用の困難を指摘しており、事前質問事項でも手話通訳に関する措置について質問している。

第24条 教育

 イギリスは障害者権利条約の批准に当たり、第24条を留保している。事前質問事項ではこの留保の取り下げについて質問した。
 第24条に関して、パラレルレポートでは障害のある子供が特殊学校へ通学する割合が増加していること、障害学生手当(DSA)の減額による影響が極めて大きいことを指摘した。これらの指摘を踏まえて、事前質問事項ではインクルーシブ教育を進めるための取組、低所得世帯の障害者が教育を受けられることを保証する措置について質問した。

第33条 国内における実施及び監視

 基本的事項でも言及したように、イギリスは特殊な分権体制の国であり、条約の実施及び監視体制についても、必ずしも全体が体系的に整備されたものとはなっていない。パラレルレポートでも障害問題担当室の役割や条約実施の保証の仕組みが不明確であることが指摘された。また、政権交代後、独立した仕組みである4つの人権委員会は大幅な予算削減により人員、機能の縮小を余儀なくされていることも指摘された。これについては昨年度調査でも一部把握しており、例えば、平等人権委員会はヘルプラインの提供や障害調停サービスを廃止(ヘルプラインは民間団体へ移管)している。
 これらの指摘を受けて、事前質問事項では中央連絡先と調整のための仕組みの業務範囲を質問しているが、特に海外領土の扱いについて情報提供を求めた。また、障害者の関与と監視の仕組みに対する資金割り当てのための措置について質問した。

図表2-5 イギリスの審査プロセスにおける主要論点
項目 包括的な最初の報告のポイント(抜粋) パラレルレポートでの指摘 事前質問事項での情報提供要求事項
基本事項
  • 2010年平等法第6条で、障害者を「身体的あるいは精神的な機能的障害を有し、通常の日常的な生活を送るために『かなりの』『長期的な』悪影響がある」者と定義。
  • 障害が形成途上の概念であることの理解に関連して、現在のモデルを人権モデルに適合させるための取組。
  • 条約第33条が求める調整業務の中心的働きをするのが障害問題担当室(ODI)である。
  • イギリス政府が持つ分権的な性質により、権利が委譲された政府(自治政府)において独立した中央連絡先がある。
  • 障害問題担当室は資源の大幅な削減を受けている。イギリス政府、自治政府、地方自治体、公共団体をまたがって、どのような仕組みで実施を指導・監視・保証するのか不明である。
  • すべての自治政府、地方自治体の間で、すべての政策領域にわたり、この条約が計画的に統合され、実施され、調整されてきたか。その手続で、障害者団体とどのように協議したか。
  • 政府と障害者団体のコミュニケーションを発展させるためNetwork of Networksを創設。
  • 政府に戦略的助言を行う障害者のグループ平等2025を設置。
  • 2011年の政府報告では条約の実施の監視に障害者を参加させる方法に言及している。これらの仕組みはもはや存在せず、後継が登場するか不明である。

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  • Fulfilling Potential: Making it Happen戦略の実施と成果、すべての自治政府による条約実施のための戦略と行動計画の最新情報。
第5条
平等及び無差別
  • 2010年平等法による強力で包括的な法的枠組み。
  • 「不均衡アプローチ」という特色を旧差別禁止法から踏襲。
  • 平等法は、北アイルランドは対象外。
  • 障害者に対する差別、嫌がらせ、虐待を違法化。
  • 公的機関は政策を作成する段階から障害者のニーズ、障害者に及ぼす影響を考慮する義務がある。
  • 平等人権委員会(EHRC)が公的機関の義務の不履行に対し異議を申し立てることができる。
  • 過度な負担を伴わない限り、障害者に対し合理的配慮を与える義務をサービス提供者に課す。
  • 妊娠中絶法では、障害のない胎児は24週までしか中絶できないのに対し、障害のある胎児は出産直前まで中絶が許可されている。
  • 人工妊娠中絶に関して、潜在的障害に基づく差別の防止の措置。
  • 2010年平等法は複合的差別を禁止する規定を含んでいるが、イギリス政府はその実施が遅れると発表した。(第6条の項に記載)
  • 障害、年齢、性別を理由にした複合的、横断的差別の防止及び排除のための具体的措置。
  • 少数民族の障害者に対する差別と民族主義に対する取組。
  • 合理的配慮を提供するに当たって、法的義務の範囲に格差がある。
  • 合理的配慮の否定を含む、障害に基づく差別から障害者を保護する上で、制度上の格差に対処するために自治政府を含む締約国でとられている措置。
  • イギリス政府は建物の共有部分における合理的配慮に関する規定の開始を遅らせてきた。下院特別委員会(2016)は、失望を表明したが、政府は、この件はさらなる審査の対象となるだろうと回答した。
第6条
障害のある女子
  • グレートブリテンでは、平等法が性別と障害を理由にした差別からの保護を提供。
  • イギリスの新たな社会保障政策は、障害と性別の交差を考慮していない。
  • 障害のある女性が、国や自治政府の性別に関する政策に、どのように包容されているか。
  • 障害のある女性に対するすべての形態の暴力への対処。被害者を効果的に支援するためにとられている措置。
第9条
施設及びサービス等の利用の容易さ
  • 情報、サービス、建物への障害者のアクセシビリティは順調に改善。
  • e-アクセシビリティフォーラムを設置しEUの枠組みを含むe-アクセシビリティ計画を実施。
  • 公共輸送網のアクセシビリティ向上は目覚ましい。バスに高度なアクセシビリティ要件を課す規則を2020年目標で運用。
  • イギリスの建築規則ではアクセシビリティ基準を設けている。
  • 車道と歩道の境界線を設けない共有道路設計は、障害者、特に視覚障害者にとって危険であり、一部の障害者から避けられている。
  • 建築規則や公開施設、公共輸送、公共通信の設計計画への違反に対して、すべての自治政府による実施、調整、監視、制裁についての最新情報。
  • 多くの地域で、老朽化した車両とインフラが、アクセスのための措置の導入に失敗している。
  • アクセシビリティ要件を満たさないバス車両の置き換え義務はほとんど履行されていない。多くの鉄道駅は、障害者が利用可能な入口や対応できる職員を有していない。
第12条
法律の前にひとしく認められる権利
  • 障害者が意思決定を行うための意思決定能力を欠く場合は、代理人による意思決定がなされる状況があり得る。
  • イングランドとウェールズでは2005年意思決定法、スコットランドでは2000年無能力者法が法的枠組みを提供。
  • 後見庁(OPG)が代理人の監視、記録の保存、不正や職権濫用の申立て調査を行い意思決定法の遵守を徹底。
  • 意思決定能力法(MCA)とスコットランド無能力者法は権利条約第12条を遵守していない。
  • 意思決定能力法に基づく支援は、対象者の意思・選好に従った法的行為能力行使を手助けすることとは解釈されず、法的行為能力の行使が許される意思決定能力の基準に到達することの手助けだと解釈されている。
  • 障害者の完全な法的行為能力を制限する法律を廃止するための措置。条約批准以降に行われた、障害者の完全な法的行為能力を回復するための措置、障害者の自立性、意思、選好を最大限に尊重した支援を提供するための措置。
第19条
自立した生活及び地域社会への包容
  • 政府は障害者が必要な支援と資源をより多く選択できることを優先事項として、サービスの個人化に焦点を当てている。
  • 自立した生活のための戦略(ILS)が、地域社会の一部として障害者が日常生活を送るためのサービス選択・管理の改善について示している。
  • 個人予算は地方自治体が給付する資金を個人が管理するもの。
  • 政府は障害者が自宅に住む選択を支援し資金プログラムを提供。
  • 障害者は居住型施設に住むことを選択できる。
  • 地域社会への包容については、各地方がそれぞれプログラムや戦略、計画などを策定して取り組んでいる。
  • 各地方の介護と支援に関する法律は、障害者に自立して生活する権利を与えていない。障害者が自身の介護において選択・管理をする能力が損なわれる。
  • スコットランドでは自立生活について優れた定義があるにもかかわらず、公的機関がよく理解していない。
  • あらゆる生活形態で自立した生活をする権利、地域社会に包容される権利が法的権利であるという認識を保証するための措置。
  • 障害者はどのようにして自立生活する権利を主張できるか。
  • ソーシャルケアと「個人化」の課題に対して、自己指向支援ではかなり資源が不足した状態である。
  • 締約国は障害者を施設に収容した場合と比較して自立生活の費用をどのように算出しているか。
  • 自立した生活を行い、そのための十分な予算の割り当てを保証するために実施されている措置。
  • 自立した生活のための戦略(ILS)が2008年に公表されたが、2013年に更新されず、自立生活に関するものは全く行われなかった。
  • 障害者が個別に選択した住居で、地域社会への自発的な参加を通じて、包容され自立生活できるために、既存制度を維持し、新たな支援サービスの選択肢を確立するためにとられている法的な取組。
  • 2013年に公表された「自立した生活に関する行動枠組み」は、地方公共団体における説明責任が欠如し、その実施が妨げられている。
  • スコットランドでは、学習障害者が地域社会で自立して生活することを可能にする個人向けの支援を得ることがいまだに難しい。
  • 障害者の自立生活について、委譲された機関はどのように支援を保証しているのか。
  • 個別支援、介助者など、障害者の自立生活について、委譲された機関は、どのように支援を保証しているのか。
第21条
表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
  • 情報提供義務がある場合、障害者が利用可能な形式とすることを求める規定が平等法にある。
  • 政府はアクセシビリティの重要性を認識し、すべての公共ウェブサイトに対して、特定のアクセシビリティ基準を満たすよう要求。
  • イギリス政府は2003年にイギリス手話(BSL)を言語として認めた。スコットランドとウェールズでは政府の支援により手話通訳者の研修、教員の増員などを進めている。
  • ろう者は手話通訳者を利用する上で困難を経験し続けている。
  • 質の高い手話通訳者に対する法的認識、十分な財源を保証するために自治政府を含めとった措置。
第24条
教育
  • 条約批准時に採択した解釈宣言と整合をとりながら、親が普通学校及び特殊学校で子供のための場所を利用し続けられるようにする。
  • 2010年平等法は学校にアクセシビリティ計画の作成を要求。
  • イングランドでは特別な教育的ニーズ(SEN)を表明した子どもが特殊学校に入学できる。一方、SENを表明した子供・若者の54%が普通学校で教育を受けた。
  • 教職の研修生は、教員資格を得る前に、SENのある生徒を含めすべてのニーズを満たすための教え方を学ばねばならない。
  • 政府は障害者が大学レベルまで教育を継続できることを約束。障害学生手当(DSA)は障害学生に直接税制支援を提供。
  • 高等教育を受ける障害学生は、通学する教育機関が支援する。政府は障害学生支援を助けるため高等教育機関に資金を提供。
  • 第24条に関する留保及び解釈宣言と条約の目的は両立しておらず、取り下げられるべきである。
  • 第24条の留保をいつ取り下げるか。
  • 過去10年間で、障害のある子供が特殊学校へ通学する割合は増加している。
  • 障害のある生徒に対する普通・インクルーシブ教育の進捗。インクルーシブ教育の需要に対応するための制度調整や取組。
  • インクルーシブ教育を受ける権利を拒否している障害のある子供の親に対して、情報を提供し意識を高める取組。
  • 普通教育制度の中で、教員が障害のある子供を教えられるようにする教育・研修。
  • 2006年に発効した障害学生手当改革が障害者の権利に多くの悪影響を与える可能性が高い。政府は、合理的配慮義務の一部として、高等教育機関が一部の関連費用を負担すると予測している。
  • イングランドにおける障害学生手当の減額について、低所得世帯において障害のある若者が教育にアクセスすることを保証する措置。
第33条
国内における実施及び監視
  • イギリス政府が持つ分権的な性質により、おのおの権利が委譲された政府組織において独立した中央連絡先がある。
  • 中央連絡先はそれぞれの委譲された地域に存在する。障害問題担当室がどのような仕組みで全体を指導し条約の実施を保証するのか不明である。
  • 海外領土を含む中央連絡先と調整のための仕組みの業務範囲。
  • 4つの「平等人権委員会」が独立した監視と報告の機関として指定されている。
  • 平等人権委員会の予算は75%削減されており、委員会の能力に明確に悪影響を与えている。
  • 条約の実施と監視、報告に対する障害者団体の関与とそのための十分な財源の割り当て、監視の仕組みに対する十分な資金の割り当てを保証するためにとられている具体的な措置。
  • 政府と障害者団体のコミュニケーションを発展させるためNetwork of Networksを創設。
  • 政府に戦略的助言を行う障害者のグループ平等2025を設置。
  • 2011年の政府報告では条約の実施の監視に障害者を参加させる方法に言及している。これらの仕組みはもはや存在せず、後継が登場するか不明である。

43 包括的な最初の報告の作成プロセスについては、『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』4-3(1)で詳述している。

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