5-2 イランの包括的な最初の報告の国連審査状況

(1) 審査プロセスの現状

 これまで、イランについては、2016年9月に行われた第6回事前作業部会で、事前質問事項が提出されている。また、2017年4月から5月に行われる第17会期会合で、イランが、最初の報告を行う予定となっている。

1)障害者権利条約の批准

 イランでは、2008年12月3日に、障害者権利条約へのイラン・イスラム共和国の加盟に関する法律が議会で採択され、2008年12月24日に、監督者評議会(Guardian Council)によって、同法が承認された124。そして、2009年1月14日に、当時のイラン・イスラム共和国大統領が、協同組合・労働・社会福祉省(the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare)に対して、実施のための法律を送付し、2009年10月23日に、国連に批准書が寄託された125

2)障害者権利条約に基づく報告

 イランの最初の報告は、2013年12月24日に提出(受理)されている。なお、障害者権利委員会の定めた提出期限は、2011年11月23日であった。
 最初の報告の作成については、関連する政府機関及び非政府の専門家の協力とともに、外務省(人権事務所)が調整した、としている。報告の草案作成において、以下の省庁などの機関が参加した。最初の報告の作成に参加したとされる機関は、議会(障害者の権利に関する立法府調査センター及び議会少数グループ)、イラン・イスラム共和国裁判所、保健省、文化・イスラム指導省、内務省、協同組合・労働・社会福祉省、道路・都市開発省など関連省庁、地方自治体、犠牲者・退役軍人財団、国家福祉機関、赤新月社、エマーム・ホメイニ救済委員会、女性・家族のための大統領補佐官、イラン放送局、特殊教育機関、市民社会となっている126
 また、報告の草案に協力を求めるため、外務省が会合を開き、そこに、NGO及び活動中の障害者を出席者として招待した。これらの団体から、障害者協会、障害者科学芸術協会、テヘラン脊髄損傷協会、ラード慈善団体、機会均等を求める慈善団体に委託(照会)したとされる127
 この最初の報告は、現在の障害者政策の状況だけでなく、過去4年間のこの分野の発展に関する全体像を示している128
 その後、イランに対する事前質問事項は、2016年9月9日に提出されており、事前質問事項の回答は、2017年1月3日に提出されている。

図表5-2 イランの報告書提出状況(図表5-2のテキスト版

(出所:障害者権利委員会サイト及び各資料より作成)

3)市民社会からの情報

 2016年9月の第6回事前作業部会では、Global Initiative To End All Corporal Punishment of Childrenによって、「Briefing on Iran for the Pre-Sessional Working Group of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities」が提出されている129
 この報告では、イランにおける障害のある子供への体罰の適法性(適法としていること)に対して、イランは体罰及びその他の残酷で侮辱的な虐待(処罰)からすべての子供を守る権利を侵害していると指摘している。その上で、障害者権利条約第7条、第15条、第16条、第17条に関連して、国連条約機構の法体系、及び、子供に対する暴力(体罰を含む)を終わらせる世界的な取組、持続可能な開発のための2030アジェンダの文脈で、障害者権利委員会に以下のことを求めている。

  1. イランの事前質問事項に、体罰の問題を含める。特に、障害のある子供が、あらゆる環境で、あらゆる形の子供への体罰から、法律及び取組において保護されるよう、どのような措置を講じているか尋ねる。
  2. イランの最初の報告に関する委員会の総括所見では、法案を立法し、あらゆる環境でのあらゆる体罰を明確に禁じるため、優先的な問題として、提案することを勧告している。1935年民法、2013年イスラム刑法、2002年児童保護法において、親/保護者による体罰の使用に対する法的保護を明確に破棄する。18歳未満の者が関与した犯罪の刑罰として、体罰を認める規定を破棄する。

 2017年2月の第17会期会合では、Impact Iran130及びthe Center for Supporters of Human Rights131によって、「The Rights of Persons Disabled by Landmines in the Islamic Republic of Iran」及び、The Advocates for Human Rights132、The Abdorrahman Boroumand Foundation133、The World Coalition Against the Death Penalty134によって、「Iran’s Compliance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: The Death Penalty」の2つの報告書が提出されている。
 「The Rights of Persons Disabled by Landmines in the Islamic Republic of Iran」では、イランにおいて、地雷によって障害を受けた人、特に子供の権利に関する提案がなされている135。なお、この報告書の主要な情報源は、地雷によって障害を受けた人及びその家族を擁護する、イラン内外の弁護士、活動家である。(ただし、自身が地雷の犠牲者ではない。)これらの情報に基づき、以下の勧告を行っている。

  1. 地雷の犠牲者に関する現在の法律の改正
    1. 議会の議員、犠牲者の弁護士のようなこの分野により精通している人を委員会の構成員の何人かと代える。
    2. 委員会が、調査を開始し、適宜、待遇(補償)に関して最終決定できるよう保証する。
    3. 政府機関から任命された委員の数を削減する。
    4. 地雷による障害者ごとの補償額が、適正な生活水準及びすべての医療及びその他の障害に関連するニーズの支払に適していることを保証する。
  2. 地雷の生存者を支援する条約の規定から利益を得られる地雷禁止条約へ加盟する。
  3. 18歳未満の子供が、障害者のための毎月の奨学金(給付金)を受け取れるよう規則を改正する。
  4. 裁判所の救済措置を受けた、地雷による障害者が、委員会令第2条の給付金を失効されないよう保証する。

 また、「Iran’s Compliance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: The Death Penalty」では、イランの刑事司法制度について報告を行っている136。報告書では、イランの刑事司法制度は、幾つかの方法で、精神障害者、身体障害者の権利を侵害している、としている。その理由として、以下の根拠が挙げられている。第1に、イランの法律の下では、精神障害のある被害者に対して特定の犯罪を行ったと有罪宣告を受けた個人は、そのような障害のない被害者に対する犯罪を行った個人より、軽い刑罰となっている。第2に、イランの法律は、「精神病」と判断する恣意的な基準を強いることで、精神障害のある犯罪者に対する差別をしている。第3に、刑事司法制度は、精神社会的または知的障害のある被告のために配慮を提供せず、公平な裁判の権利が否定されている。第4に、拘置所は、身体障害、精神障害のある拘留者に対する配慮を提供せず、健康に対する権利、自由及び安全に対する権利を侵害している。第5に、幾つかの州では、裁判官が、定期的に、切断刑を課している。

(2) イランの審査プロセスにおける主な論点

 ここでは、2017年3月までに提出されたイラン政府、障害者権利委員会がまとめた事前質問事項、イラン政府が2017年1月に提出した事前質問事項への回答について、主要条項に関する論点のポイントを示す。

第5条 平等及び無差別

 包括的な最初の報告では、憲法第3条9項で、あらゆる形式の差別の廃止、公平な機会提供を政府の義務としていることを指摘している。さらに憲法第19条(人種の平等)、20条(性別の平等)にも言及しているが、障害者保護に関する包括法などの個別の法制度には触れていない。
 事前質問事項は、条約の要件を踏まえた障害者差別禁止法の制定に向けた措置と、民族・宗教・言語・LGBTのマイノリティにおける障害者保護について情報を求めた。これに対し、イラン政府の回答では、行政違反取扱法や民事責任法などの一般的な法制度での規定を説明し、複合的マイノリティについては政治活動やサービス受給に特別なハードルはないと述べている。また、LGBTについては希望者には性同一性の変化(矯正)を援助すると述べるにとどまっている。

第6条 障害のある女子

 包括的な最初の報告では、憲法第21条(女性の権利保障)の規定を示すとともに、障害のある女性のための具体的措置の例として就職前職業訓練や家族の教育支援、ワークショップなどを挙げている。
 事前質問事項は、障害のある女性への横断的・複合的差別を減らすための措置(特に法的な措置)、障害のある女性や女児に対する暴力への取組について情報を求めた。イラン政府の回答では、特別な状況の女性の労働時間短縮に関する法律の導入、障害のある女性の早期退職や兵役免除などを説明している。虐待や暴力への対応については、国家福祉機関からの弁護士の提供、カウンセリングセンターや緊急ユニットの提供などを挙げ、さらに障害のある女性の司法アクセスに関する法律を立案中であると述べている。

第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ

 第9条について包括的な最初の報告は、障害者保護に関する包括法第2条で公的機関にアクセシビリティ確保が義務付けられており、国及び地方自治体で障害者、特に傷痍退役軍人のニーズに合わせ施設・移動手段の広範なバリアフリー化措置がとられていると説明している。
 これに対し事前質問事項は、障害者保護に関する包括法第2条の規定や国家基準が、条約が求めるアクセシビリティのすべての側面を含んでいるか、その実施の監視や遵守しない場合の罰則が適切に定められているかを問うた。イラン政府の回答は、施設のバリアフリー化プロセスを監視する組織を政府内に設置することや、住居・車両のバリアフリー化の支援について述べるとともに、包括的な最初の報告では触れなかったインターネットや教育資源、ウェブサイトへのアクセス改善についても言及している。

第12条 法律の前にひとしく認められる権利

 包括的な最初の報告では、憲法第90条に規定する苦情申立ての権利と、議会によるその実施監督について説明した。障害者の代理意思決定については、精神障害者の後見について、常に検察官が被後見人の利益の遵守を調査するとしている。
 事前質問事項では後見の問題を取り上げ、代理意思決定を廃止し支援付き意思決定を提供する仕組みの確立に向けた措置について情報を求めた。これに対しイラン政府の回答では、18歳以上の精神障害者に後見人が指名されること、130万人の障害者を福祉機関が支援し、その法律事務所が後見となって障害者の権利を擁護していること、後見の行動すべてが司法機関に監視されることを述べているが、支援付き意思決定への移行については言及していない。

第19条 自立した生活及び地域社会への包容

 包括的な最初の報告では、障害者の自立や社会参加に向けた取組として、障害者と家族に向けた自立生活のための教育の提供、カウンセリングセンターにおけるカウンセリング提供、医療介護プログラムの提供などを挙げた。
 事前質問事項では、施設から地域への移行の問題を取り上げ、脱施設化のための戦略や資源について情報を求めた。これに対しイラン政府の回答では、在宅介護サービスの開発、自助社会グループの促進、リハビリクリニックの強化、スモールホームの設立などの取組を挙げ、主な在宅サービスの利用者数を報告している。

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会

 包括的な最初の報告は、第21条についてはテレビ放送の多くの番組に手話がついていることを述べるにとどまっていた。
 事前質問事項は、手話や点字が公用語として扱われているかを質問するとともに、マスメディアのアクセシビリティを保証するための措置について情報を求めた。イラン政府の回答では、手話や点字が公式なものとして使用されていること、障害者保護に関する包括法の改正案や内閣府令でこれらを促進していることを述べるとともに、ウェブサイト、新聞・雑誌のアクセシビリティ確保の取組を説明している。

第24条 教育

 包括的な最初の報告では、貧困状態の障害者への無償教育提供や、政府盲人センターでの視覚障害者への教育支援の取組を挙げるとともに、2013年から、特殊学校の生徒を普通学校へ統合するインクルーシブ教育の計画が始まったことを述べている。
 事前質問事項は、障害のある子供に合理的配慮を提供する教育センターの数や、インクルーシブ教育に割り当てられた人材、資源、財源など、進められているインクルーシブ教育に関する具体的な情報を求めた。これに対しイラン政府の回答は、教育センターの数やインクルーシブ教育を受ける人数などの基本的なデータを示し、インクルーシブ教育のためのツール開発や支援サービスを犠牲者・退役軍人財団が提供していると述べている。

第33条 国内における実施及び監視

 包括的な最初の報告は、2つの中央連絡先(福祉社会保障省・国家福祉機関、犠牲者・退役軍人財団)と、議会の少数(専門)グループ、NGOの関与を高める施策について説明した。
 事前質問事項では、調整のための仕組みの指名、監視の仕組みを確立するための措置について情報を求めた。これに対し、イラン政府の回答では、2015年の内閣府令によって障害者のための調整諮問委員会が設置されたこと、この諮問委員会は障害者保護に関する包括法の改正により法的根拠を得ること、条約実施の監視のために2つの中央連絡先が合同事務局を設けたことを報告している。

図表5-3 イランの審査プロセスにおける主要論点
項目 包括的な最初の報告のポイント(抜粋) 事前質問事項での情報提供要求事項 事前質問事項への回答
第5条
平等及び無差別
  • 憲法第3条9項で、あらゆる形式の差別の廃止、公平な機会提供を政府の義務の1つとしている。
  • 効果的な法的救済及び制裁、障害に基づく差別の禁止、合理的配慮の否定が差別を構成するという認識を含む差別禁止法を採択するために講じた措置について。
  • 行政違反取扱法第8条で法律の実施における差別、偏見に対し法的措置を課す。
  • 民事責任法第1条で、法律によって与えられた他者の権利を侵害した場合の賠償責任を規定。
  • 保健、介護、リハビリテーションなどのサービスを提供する上で、性別にかかわらず、すべての国民が必要なすべてのサービスを享受する。
  • 民族的、宗教的、少数言語、LGBTの障害者の状況及び彼らが障害者保護の対象に等しく含まれることを保証する措置について。
  • 民族、人種、宗教グループの障害者の政治参加を妨げるものはない。
  • アフガニスタン及びイラク難民グループの障害者が国家福祉機関のサービスを享受している。
  • トランスジェンダーについて、志願した患者には関連センターが心理相談、適応援助を行い、性同一性の変化を援助する。
第6条
障害のある女子
  • 憲法第21条では、政府は女性の包括的な権利を保障する義務を負う。
  • 差別的な法律の廃止を含め、障害のある女性に対する横断的・複合的な差別を減らすために講じている措置について。
  • 特別な状況の女性従業員の労働時間短縮に関する法律の導入。
  • 障害のある女性は早期退職や子供の兵役免除を受けられる。
  • 障害のある女性の権限付与のために多くの措置が取られている。
    A) 特殊ニーズのある女子学生のための就職前職業訓練など
    B) 障害児を持つ家族の教育支援、障害のある女児への権限付与を促進する教育プログラムなど
    C) 国内・国際レベルの女性及び家族分野の組織、会合、展示会、ワークショップ
  • 障害のある女性及び女児に対するあらゆる形の暴力に適切に取り組むための措置について。
  • 障害者権利保護法などにより、性的虐待、暴力を受けた障害者は、国家福祉機関から弁護士の提供を受け、裁判所で権利を擁護することができる。
  • 福祉機関には危機に介入する緊急ユニット、カウンセリングセンターがある。
  • 女性・家族のための大統領補佐官事務所は、暴力を受ける障害者女性の司法アクセスに関する法案を立案中。
第9条
施設及びサービス等の利用の容易さ
  • 障害者保護に関する包括法第2条は、すべての政府組織、施設、自治体、公共団体に、障害者に利便を提供するよう建物、通路、サービス手段を計画・作成・設立することを義務付けている。
  • 障害者保護に関する包括法第2条の規定及び国家基準が、アクセシビリティのすべての側面を対象としているか、遵守しないことに対する制裁を伴う監視の仕組みが適切か。
  • 国家福祉機関を事務局、内務大臣を長とする本部を設置し、施設を利用可能にするプロセスの監督を行う。
  • リハビリのためのアクセスグループは、住居や車両を利用可能にする支援を提供し、さらにネットや教育資源へのアクセスを提供する。
  • 情報通信技術省は、ウェブサイトを障害者が利用できるようにする責任を負う。
  • 第5次開発計画などの規則で、公共施設を障害者が利用可能にすることを保証している。
  • イラン経済・社会・文化プログラムでは、移動障害者や傷痍退役軍人のニーズに都市・農村空間を合致させる。
  • 傷痍軍人の生活改善に関して、エレベーターや電動ドアの設置、玄関スロープ造成、住宅内障壁の変更などの広範な措置がとられている。
  • 都市環境改善の広範な措置がとられている。
  • 地方自治体に障害者NGOが参加する部局を設置する。
  • 都市基本計画、技術的指針の提供。
  • バス停、信号、駐車場、橋などの改善。
第12条
法律の前にひとしく認められる権利
  • 憲法第90条により、苦情のある者はイスラム諮問評議会に書面で苦情申立てができる。第90条をよりよく実施するために、第90条委員会を国会内に作った。
  • 障害者は財産及び遺産を所有する権利を享受し、いかなる法律もこの権利を障害者からはく奪することはない。精神障害者の後見については、常に検察官が、後見人の財務実績、被後見人の最善の利益の遵守について、綿密に調査する。
  • 現在、後見の下にある障害者の数、法的行為能力を否定又は制限する規定を廃止し、障害者の支援付き意思決定を提供する仕組みを確立するための措置について。
  • 18歳城の精神障害者の場合、後見人が指名され、後見についてのすべての行動は司法機関に監視される。
  • 改正刑事訴訟法では、障害者を支援するため、非政府組織が犯罪を告訴し、手続のすべての段階に参加できるとしている。
  • 現在130万人の障害者が福祉機関の支援を受けている。障害者の後見人として、福祉機関の法律事務所は、司法裁判所において、その者の権利を擁護している。
第19条
自立した生活及び地域社会への包容
  • 自立した生活及び積極的な社会参加のため、障害者には以下のような援助がある。
  • WHOプロトコルを利用した障害者と家族向けの自立生活のための教育
  • 障害者の家庭教育プログラムの実施
  • 85のカウンセリングセンターにおける個人的なカウンセリング提供
  • 医療介護プログラムの提供 など
  • 適切な脱施設化のための戦略及び資源、施設にいる障害者の数について。
  • 入所センターを拡大する代わりに、福祉機関では在宅介護サービスの開発、自助社会グループの促進、リハビリクリニックの強化、リハビリにおける家族の役割の促進に注力している。
  • 研修を受けた介護人によるリハビリ・介護サービスプログラムを実施。サービス利用者は11,000人。
  • 在宅リハビリサービスの提供。サービス利用者は17,485人。
  • 在宅介護手当による障害者家族の支援。サービス利用者は2,500人。
  • 精神障害者のためのスモールホームの設立 など。
第21条
表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
  • 障害者はインターネット、マスメディアなど様々な経路を通じて情報にアクセスすることができる。イランのテレビでは、多くの番組及びニュースが、ろう者のために、手話で放送されている。
  • ペルシャ語の手話が公用語として認識されているか、言語的少数者も含めて、資格のある手話通訳者の数。
  • 公用語として手話が使用されている。包括法の修正法案では、手話の使用、ろう者の手話ボランティアの利用促進が提案されている。
  • 点字が公用文書として認識されているか。
  • 盲学校やリハビリセンターで点字教育が公式に実施され、書籍は点字形式で提供されている。
  • 内閣府令第77303号で文化・イスラム指導省に点字書籍作成・出版のための資金を割り当てる義務を課し、また点字ですべての法律などを公開する義務を課している。
  • マスメディアが、障害者が利用可能な方法、手段、形式で情報を提供することを保証するための措置について。
  • 内閣府令第77303号に従い、情報通信省はウェブサイトを障害者が利用できるようにする責任を負っている。すべての新聞・雑誌は電子形式で障害者がコンテンツにアクセスできるようにしている。
  • テレビでのろう者の通訳の利用増加も措置の1つとなっている。また中東で唯一の盲人のための日刊新聞も発行されている。
第24条
教育
  • 障害者保護に関する包括法第8条により、貧困にある障害者は無償で教育を受けることができる。2012年には、1万7,047人の大学生がこのプログラムを受けている。
  • 国家福祉機関と連携した政府盲人センターでも教育サービスが提供されている。
  • 書籍の点字化、オーディオ化
  • 図書館サービスの提供
  • 申請者への様々なソフトウェア提供
  • 点字授業
  • 重度障害児への就学前教育サービス など
  • 障害のある子供を包容し、彼らが利用可能で、そのような子供に合理的配慮を提供する教育センターの数について。
  • 1,570以上の特別な子供のための教育センターが作られた。
  • 教育サービスの継続、農村部に住む障害のある学生の教育アクセスを促進するため、特殊教育機関の監督の下で28以上の寄宿センターが活動している。
  • 2013年から、特殊学校の生徒を普通学校へ統合する計画が始まった。
  • 普通学校への障害教育専門家の派遣。
  • 点字テキストなど、ニーズに応じた教育支援。
  • 統合学校に通う特別な生徒の学習問題に取り組むセンターの設立 など。
  • 「特別な学生」を普通学校に包容すること、包容のために割り当てられた人材、技術的資源、財源、及び障害者のための団体の関与について。
  • 現在およそ5万人の障害学生が一般の学生とともに学んでいる。これには、特殊学校で学ぶ特別な学生の40%が含まれている。
  • 学習支援ツール開発、輸送サービス、母親向けの研修旅行などは犠牲者・退役軍人財団が実施している。
第33条
国内における実施及び監視
  • 条約第33条に従い、福祉社会保障省、犠牲者・退役軍人財団を中央連絡先に指定した。
  • 国家及び地方レベルでの条約の実施について、省庁間の調整を担当する中央連絡先の指名について。
  • 2015年内閣府令第77303号により、障害者のための調整諮問委員会が設置された。この委員会は、行政組織、非政府障害者団体、司法及び議会の代表で構成されている。
  • 障害者保護に関する包括法改正案では、その適切な実施を監視するため、同名の諮問委員会が規定されている。
  • イスラム諮問評議会の約100人が障害者の権利保護に関するグループを構成している。このグループは、包括法の改正、関連法の採択、保護プログラムなど、立法分野において障害者の権利を支援する。
  • 障害関連の活動に関しNGOの関与を高めるため以下の措置がとられた。
  • 選挙を通じた地域及び国家レベルの市民社会協会の設立。
  • NGOへの年間70億リアル以上の資金援助。
  • NGOが関与する啓発プログラム、共同プログラムの実施。
  • 国の監視の仕組みを確立するための措置について。
  • 福祉機関、犠牲者・退役軍人財団が条約の実施に関する責任を負う。この手続を監視するため、これら2組織の間で、政府行政機関の代表が参加する合同事務局が規定された。

124 CRPD/C/IRN/1 paragraph1.
125 CRPD/C/IRN/1 paragraph2.
126 CRPD/C/IRN/1 paragraph5.
127 CRPD/C/IRN/1 paragraph184.
128 CRPD/C/IRN/1 paragraph6.
129 INT/CRPD/ICO/IRN/24861/E
130 2014年1月に発足した人権擁護の連合である。7カ国に拠点を置く14団体で構成されている。様々な立場でイランの人権を改善させる活動を行っている。インパクト・イランは、ニューヨーク大学ブルックリン校でのプロジェクトである。(INT/CRPD/CSS/IRN/26753/E)
131 人権支援センターは、2012年に、イギリスで法人化された非営利NPOである。ノーベル賞学者のShirin Ebad博士が創立者であり、センターの代表である。CSHRは、人権意識の向上、教育、エンパワメントを通じで、イラン人の生活を改善する。(INT/CRPD/CSS/IRN/26753/E)
132 国際人権機銃及び法の支配について、公平な促進と保護を表明するボランティアベースのNGOである。1983年に設立され、アメリカ及び世界で、監視・現地調査、法的代理人の指導、教育・研修、出版など、人権を促進する幅広いプログラムを実施している。(INT/CRPD/CSS/IRN/26752/E)
133 イランにおける人権及び民主主義の促進に従事するNPOである。政治とは無関係の独理した団体である。1991年4月18日にパリで暗殺されたイラン人弁護士で民主活動化のAbdorrahman Boroumand博士の名を冠している。財団は、イランの安定した民主主義の確立のために、教育、情報の普及による人権意識の促進が必要不可欠であると考える。(INT/CRPD/CSS/IRN/26752/E)
134 150以上のNGO(弁護士会、地方自治体、組合)の連合であり、2002年5月13日にローマで設立された。目的は、死刑に反対する国際的な重要性を強化することである。最終的な目的は、死刑を普遍的に廃止することである。(INT/CRPD/CSS/IRN/26752/E)
135 INT/CRPD/CSS/IRN/26753/E
136 INT/CRPD/CSS/IRN/26752/E

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