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平成24年版障害者白書(概要)

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

1 障害のある子どもの教育・育成

障害のある幼児児童生徒がその能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を養うため、一人一人の障害の状態に応じて、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、あるいは通級による指導においてきめ細やかな指導を実施している。

「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成19年4月から施行され、盲・聾・養護学校の制度から複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換され、特別支援学校については、これまで蓄積してきた専門的な知識・技能を生かし、地域における特別支援教育のセンターとしての機能・役割(センター的機能)を果たすために、小・中学校等の要請に基づき、これらの学校に在籍する障害のある児童生徒等の教育に関して助言・援助を行うよう努めることとされるとともに、小・中学校等においても発達障害を含む障害のある児童生徒等に対する特別支援教育を推進することが明確に規定された。

【主な施策等】

2 雇用・就労の促進施策

ノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての社会参加は基本となるものであり、障害のある人が可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。この考えの下、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用率制度を柱とした施策を実施している。

障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策が重要であるため、保健福祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進や、雇用への移行を進める支援策、職業能力開発の充実を図る等総合的な支援施策を実施している。

【主な施策等】

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