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平成24年版障害者白書(概要)

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに関する給付その他の支援を行う「障害者自立支援法」が平成18年4月から一部施行され、同年10月から全面的に施行された。

同法の施行後、法の定着を図るため、激変緩和のために累次の対策を講じ、利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行ってきたところである。

こうした中、平成21年9月の連立政権合意において、「障害者自立支援法」を廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくるとされた。

同年12月に閣議決定により設置された本部の下で、障害のある人や障害福祉に関する関係者、有識者等を構成員とする推進会議が平成22年1月から開催され、障害者の制度に係る改革について議論が行われてきた。この推進会議の議論を踏まえて平成22年6月29日に閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、障害保健福祉分野については、現行の「障害者自立支援法」を廃止し、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法」(仮称)を制定することとされた。

新法の内容については、多くの障害当事者が参加する「総合福祉部会」で、約2年間にわたって議論され、平成23年8月には「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。その後、「民主党厚生労働部門障がい者WT(ワーキングチーム)」において、同年7月に成立した改正障害者基本法や同提言等を踏まえて検討がなされ、平成24年3月12日には、本部において、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が本部決定され、翌13日には閣議決定・国会提出されたところである。(法案の概要はP15の図表5参照)。なお、制度の見直しまでの間においても障害者の地域生活の支援の充実を図るために、平成22年12月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、利用者負担について応能負担を原則とするとともに、障害児支援の強化や相談支援の充実等が図られ、平成24年4月に本格施行がなされたところである。(改正の概要については、図表30)。

【主な施策等】

2 保健・医療施策

健康診査等による障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療、学校安全の充実、労働災害防止対策の推進のほか、障害のある人に対する医療・医学的リハビリテーション等を実施している。

心の健康づくり、精神疾患の早期発見・治療等精神保健・医療施策を推進するとともに、「自殺対策基本法」に係る、自殺対策の基本的かつ総合的な指針としての「自殺総合対策大綱」に基づき総合的な自殺対策を推進している。

【主な施策等】

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