3.公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進
障害のある人が地域において安全に安心して生活していく上では、公務員を始めとする公共サービス従事者等が障害及び障害のある人について理解していることが重要である。
このため、平成17年2月には、旧本部のもとで開催されていた「障害者施策推進課長会議」(障がい者制度改革推進本部の設置(平成21年12月8日閣議決定)に伴い廃止されたが、引き続き各省等は連携して施策の推進に努めている。)の下に設置された「公共サービス適切対応推進チーム」において、障害者団体からの意見聴取や国の窓口現場の調査などを行い「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を作成し、配布するとともに、内閣府ホームページに掲載し、その普及を図っているところである。
警察では、警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。
刑務所等矯正施設に勤務する職員に対しては、矯正研修所及び全国8か所の矯正研修所支所において、各種研修を行っているが、その中では、人権擁護、手話、精神医学などの科目を設けて適切な対応の仕方について講義しているほか、社会福祉施設における介護等体験実習を実施するなどし、障害のある人に対する理解を促進している。
更生保護官署職員に対する各種研修においては、障害のある人に対する理解を含む人権全般に関する講義及び精神障害のある人に関する知識を深める講義や、精神障害のある人等が入所する施設の見学を実施する等、職員の経験や業務内容に応じた研修を行うことにより、障害のある人に対する理解の促進とその徹底を図っている。