5.施設のバリアフリー化の促進
学校施設の整備については、障害のある幼児児童生徒が支障なく学校生活を送るために障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を行うよう、学校種別の「学校施設整備指針」において、施設の計画・設計上の留意点を示している。特別支援教育制度への転換を受け、平成19年7月に当該指針の改訂を行った際には、障害のある幼児児童生徒、教職員等が安全で円滑に学校生活を送ることができるように、障害の状態や特性、ニーズに応じた計画とすることなど、学校施設全体のバリアフリー化に関する記述を充実させている。このほか、学校施設のバリアフリー化に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点を示した「学校施設バリアフリー化推進指針」を策定するとともに、具体的な取組を事例集として取りまとめている。また、平成23年7月に東日本大震災の被害を踏まえ取りまとめた「「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」緊急提言」では、災害時に応急避難場所となる学校施設におけるバリアフリー化の必要性について示している。これらの指針や事例集等は、地方公共団体等に配布するとともに、研修会等を通じて普及啓発に努めている。
さらに公立学校についてはエレベーターなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行うなど、各地方公共団体などによるバリアフリー化の取組を支援している。
なお、公立特別支援学校に対する設備の補助については平成17年度から税源移譲されている。
また、私立の特別支援学校並びに小・中学校の特別支援学級において、障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備の整備を学校法人が行う場合に、国がその一部を補助している。補助対象となる設備には、立体コピー設備、FM 等補聴設備、VOCA(音声表出コミュニケーション支援装置)、携帯用防犯ベル、スクールバスなどがある。
身体運動に関わる活動を行う自立活動室の整備事例
学校施設のバリアフリー化の事例(スロープの設置)