3.建築物のバリアフリー化の推進
(1)官庁施設のバリアフリー化
官庁施設の整備においては、昭和48年度以降、合同庁舎、窓口業務を行う官署等について、車いす使用者の利用を考慮したスロープ、車いす使用者用トイレの設置や視覚に障害のある人の利用を考慮した構内通路の整備等、所要の措置を講じてきた。
更にきめ細かい障害者・高齢者施策を推進するため、窓口官署が入居する新営の官庁施設については、「バリアフリー法」の建築物移動等円滑化誘導基準を満たすよう整備するほか、すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、主要階各階の多機能トイレにベッド、オストメイト対応水洗等を設置したり、窓口業務を行う事務室の出入口を自動ドアとするなどの整備を推進している。
(2)人にやさしい建築物の整備
デパート、ホテル等の多数の人々が利用する建築物を、障害のある人等が利用しやすくするためには、昇降装置の設置、廊下の幅員等の確保、各種設備の充実等を図る必要がある。このため、建築物のバリアフリー化を推進するため、「バリアフリー法」に基づき、障害のある人等が円滑に利用できる特定建築物の廊下・階段等に関する基準(移動等円滑化基準)を定め、特別特定建築物の建築等について当該基準への適合を義務付けるとともに、同法に基づき所管行政庁により認定を受けた優良な建築物(認定特定建築物)に対して支援措置等を講じている。
(3)「バリアフリー法」に伴う助成等
建築物のバリアフリー化を推進するため、上述の移動等円滑化基準に基づき特定建築物の建築主等への指導・助言を行っている。
また、認定特定建築物のうち一定のものについては、障害のある人等の利用に配慮したエレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に対する助成制度(バリアフリー環境整備促進事業)や税制上の特例措置(所得税・法人税における割増償却)により支援している。
地方公共団体が行う、公共施設等のバリアフリー化についても支援している。
(4)表示方法の統一
<1> 点字表示
多くの公共施設等では、設置された製品等に点字表示を付すことによる情報提供が進みつつあるが、点字の表示方法については統一されていないのが現状である。今後、更に拡大するであろう点字による情報提供において、表示方法の混乱を避けつつ更なる普及を図るため、平成18年度には「高齢者・障害者配慮設計指針─点字の表示原則及び点字表示方法─公共施設・設備(JIST0921)」を制定し、20年度には「高齢者・障害者配慮設計指針─点字の表示原則及び点字表示方法─消費生活製品の操作部(JIST0923)」を制定した。
<2> 案内用図記号
不特定多数の人々が利用する交通施設、観光施設、スポーツ文化施設、商業施設などの公共施設や企業内の施設において、文字や言語によらず対象物、概念又は状態に関する情報を提供する図形(案内用図記号)は、一見してその表現内容を理解できる、遠方からの視認性に優れている、言語の知識を要しないといった利点があり、一般の人だけでなく、視力の低下した高齢者や障害のある人、さらに外国人等でも容易に理解することができ、文字や言語に比べて優れた情報提供手段である。
案内用図記号については、その標準となるものを示すため、平成14年3月に「案内用図記号(JISZ8210)」を制定した。
平成21年3月には「津波避難場所」や「津波注意(津波危険地帯)」などの案内図記号3項目を追加するための改正を行った。
<3> 公共トイレ、触知案内図
視覚障害のある人が、鉄道駅、公園、病院、百貨店などの不特定多数の人が利用する施設・設備等を安全で、かつ、円滑に利用できるようにするため、平成18年度には「高齢者・障害者配慮設計指針─公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置(JISS0026)」及び「高齢者・障害者配慮設計指針─触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法(JIST0922)」を制定し、22年度には「高齢者・障害者配慮設計指針─触覚記号─触知図形の基本設計方法(JISS0052)」を制定した。