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第5章 住みよい環境の基盤づくり > 第2節 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策 > 2.社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及

平成24年版障害者白書

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

第2節 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

2.社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及
(1)電子投票の実施の促進

電子投票とは、電磁的記録式投票機(いわゆる電子投票機)を用いて投票する方法であり、開票事務の迅速化に貢献するとともに、自書を必要としないことから、自書が困難な選挙人であっても比較的容易に投票することが可能である。

我が国における電子投票は、平成14年2月より、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において導入することが認められている。24年3月現在、電子投票条例を制定している市町村は7団体である。

総務省としては、電子投票の導入を促進するにあたり、電子投票システムの更なる信頼性向上のための技術的な課題や導入団体の実施状況等についての調査分析を引き続き行い、地方公共団体に対する必要な情報の提供に取り組んでいる。

(2)テレワークの推進

テレワークはICT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方であり、女性、高齢者、障害のある人等の就業機会の拡大にも寄与するものと期待されている。

政府では、平成22年5月に「新たな情報通信技術戦略」を策定し、2015年までに在宅型テレワーカーを700万人とする目標の実現に向けて、関係各省が連携して、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとしている。

総務省においては、機器や場所の制約なく、中小企業等がテレワークを容易に導入できるテレワークシステムの検証、テレワークによる環境負荷低減効果の検証の実施を行ってきたが、時間や場所の制約を受けることのない柔軟な働き方を可能とするとともに、仕事と育児・介護の両立、高齢者等の多様な人材の就業機会の拡大に資するテレワークの本格的普及を図るため、民間企業に対するテレワークの導入・運営に係る人材支援を通じ、セキュリティレベル・業務内容等に応じたテレワーク優良導入モデルを確立し、その普及を図ることとしている。

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