図表1-56 一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況
(※各表の数値の下欄は平成22年6月1日時点の数値であるが、平成22年7月に制度改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当ではない状況である。)
区分 | <1>企業数 | <2>法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数 | <3>障害者の数 | <4>実雇用率E÷<2>×100 | <5>法定雇用率達成企業の数 | <6>法定雇用率達成企業の割合 | |||||
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A.重度身体障害者及び重度知的障害者 | B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者 | C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者 | D.重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者 | E.計 A×2+B+C+D×0.5 |
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F.うち新規雇用分 | |||||||||||
規模計 | 企業 75,313 (71,830) |
人 22,260,915.5 (20,356,456.0) |
人 92,325 (88,411) |
人 8,656 (6,936) |
人 164,200 (157,816) |
人 17,386 (2,799) |
人 366,199.0 (342,973.5) |
人 31,644.5 (29,597.0) |
% 1.65 (1.68) |
企業 34,102 (33,742) |
% 45.3 (47.0) |
人 56~99 |
企業 29,200 (27,297) |
人 2,156,943.0 (2,011,508.0) |
人 6,516 (6,414) |
人 942 (851) |
人 14,492 (14,622) |
人 1,758 (398) |
人 29,345.0 (28,500.0) |
人 2,138.0 (2,297.0) |
% 1.36 (1.42) |
企業 12,591 (12,138) |
% 43.1 (44.5) |
100~299 | 32,620 (31,696) |
5,043,862.5 (4,769,943.0) |
16,091 (15,574) |
2,195 (1,676) |
34,063 (34,497) |
4,730 (881) |
70,805.0 (67,761.5) |
6,567.5 (6,253.5) |
1.40 (1.42) |
15,320 (15,281) |
47.0 (48.2) |
300~499 | 6,248 (5,951) |
2,218,378.0 (2,047,775.0) |
8,540 (8,201) |
955 (794) |
15,948 (15,561) |
1,746 (305) |
34,856.0 (32,909.5) |
3,157.5 (3,036.0) |
1.57 (1.61) |
2,814 (2,837) |
45.0 (47.7) |
500~999 | 4,206 (4,050) |
2,714,946.0 (2,536,554.0) |
11,478 (11,432) |
1,059 (834) |
19,810 (19,395) |
1,915 (299) |
44,782.5 (43,242.5) |
3,851.0 (3,641.0) |
1.65 (1.70) |
1,864 (1,910) |
44.3 (47.2) |
1,000以上 | 3,039 (2,836) |
10,126,786.0 (8,990,676.0) |
49,700 (46,790) |
3,505 (2,781) |
79,887 (73,741) |
7,237 (916) |
186,410.5 (170,560.0) |
15,930.5 (14,369.5) |
1.84 (1.90) |
1,513 (1,576) |
49.8 (55.6) |
注
- <2>欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
- <3>A 欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D 欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。
- A、C 欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D 欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。
- F欄の「うち新規雇用分」は、平成22年6月2日から平成23年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
- ( )内は平成22年6月1日現在の数値である。(D 欄は精神障害者である短時間勤務職員のみ)なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。