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平成24年版障害者白書

図表1-57-1 国・地方公共団体における障害者の在籍状況

(※各表の数値の下欄は平成22年6月1日時点の数値であるが、平成22年7月に制度改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当ではない状況である。)

1 法定雇用率2.1%が適用される国、地方公共団体

  <1>法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数
<2>障害者の数 <3>実雇用率 <4>法定雇用率達成
機関の数
<5>達成割合
国の機関 305,997.0人
(286,472.0人)
6,869.0人
(6,552.5人)
2.24%
(2.29%)
39/39
(38/39)
100.0%
(97.4%)
都道府県の機関 326,662.0人
(303,351.0人)
7,805.0人
(7,598.5人)
2.39%
(2.50%)
142/157
(148/156)
90.4%
(94.9%)
市町村の機関 1,049,375.5人
(939,759.0人)
23,363.0人
(22,547.5人)
2.23%
(2.40%)
1,970/2,353
(2,098/2,372)
83.7%
(88.4%)

2 法定雇用率2.0%が適用される都道府県等の教育委員会

  <1>法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数
<2>障害者の数 <3>実雇用率 <4>法定雇用率達成
機関の数
<5>達成割合
都道府県等
教育委員会
686,659.5人
(628,850.0人)
12,154.0人
(11,212.0人)
1.77%
(1.78%)
94/139
(79/130)
67.6%
(60.8%)

  1. 2の各表の<1>欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
  2. 各表の<2>欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
  3. 法定雇用率2.0%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
  4. ( )内は、平成22年6月1日現在の数値である。
    なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

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