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第2編 全般的推進状況(平成24年度を中心とした障害者施策の取組)

第1章 施策推進の経緯と現況

第2節 基本法改正(平成23年)等近年の動き

1.制度改革の推進

(1) 制度改革の推進組織

平成21年12月に、内閣に「障害者施策推進本部」を引き継ぐものとして「障がい者制度改革推進本部」(以下「本部」という。)が設置され、その下で、障害当事者(障害のある人本人及びその家族)を中心とする方々から構成された「障がい者制度改革推進会議」(以下「推進会議」という。)が開催された。

推進会議は、平成22年6月に「第一次意見」、同年12月「第二次意見」を本部長あて提出した。

(2) 「基本的方向」

推進会議の第一次意見を受け平成22年6月に本部決定さらに閣議決定がなされた。

この閣議決定の要点としては、まず、「相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会を実現すること」を掲げ、「障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」として、「基礎的な課題における改革の方向性」として「地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築」「障害のとらえ方と諸定義の明確化」の2点を定めている。

次いで「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」として、「障害者基本法の改正と改革の推進体制」「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」「『障害者総合福祉法』(仮称)の制定」の3点を定めた。

また、施策分野ごとに改革の「工程表」を定め、個別分野における基本的方向と今後の進め方を簡潔に表した。

(これらについては、内閣府障害者施策ホームページを参照。)

推進会議では、平成22年12月には障害者基本法の改正内容に関する「障害者制度改革の推進のための第二次意見」が取りまとめられ、本部では、これを踏まえ障害者基本法案の作成が進められた。

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