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第2編 全般的推進状況(平成24年度を中心とした障害者施策の取組)

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

第2節 保健・医療施策

5.専門職種の養成・確保

(1) 医師

医師については、卒前教育として、各医科大学(医学部)において、リハビリテーションに関する講座の設置や授業科目を開設するなどのほか、整形外科学、内科学等の授業科目の中でリハビリテーションに関する内容も含める等の教育を行っている。卒後教育においては、医師臨床研修制度において、研修医が達成すべき「臨床研修の到達目標」として、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション、社会復帰、在宅医療、介護を含む)へ参画することを掲げ、また、経験が求められる疾患・病態として、一般的な診療において、頻繁にかかわる心身の障害(認知症疾患・慢性関節リュウマチなど)を定めるなど、資質の向上のための方策を講じている。さらに、様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図るための事業を20年度より3か年のモデル事業として実施してきたところであり、平成23年度においては、本モデル事業の成果を踏まえ、事業を本格実施している。

(2) 看護職員

看護師を含めた看護職員については、卒前教育から、障害のある人に対するリハビリテーション等の支援等を含めた、様々な場面や対象者に対応できる資質の高い看護職員の養成に努めている。また、ケアを必要とする対象には、保健医療サービスのみではなく福祉サービス等も必要であり、看護と福祉の連携の観点からケアマネジメントができる能力が重要であり、そのための教育を重視しているところである。さらに、看護職員の確保対策のため、平成22年12月に策定した第7次看護職員需給見通しを着実に実現できるよう、養成の促進、定着の促進、再就業の支援等の施策を講じているところである。

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