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第2章 施策推進の経緯と近年の動き

第2節 基本法改正(平成23年)等近年の動き

1.制度改革の推進

(1)制度改革の推進組織

平成21年12月に、内閣に施策本部を引き継 ぐものとして「障がい者制度改革推進本部」(以下「改革本部」という。)が設置され、その下で、障害当事者(障害者及びその家族)を中心とする方々から構成された「障がい者制度改革推進会議」(以下「推進会議」という。)が開催された。

推進会議は、平成22年6月に「第一次意見」、同年12月「第二次意見」を本部長あて提出し、障害者政策委員会の発足(後述)に伴い、平成24年7月に廃止された。

(2)「基本的方向」

推進会議の第一次意見を受け、平成22年6月に、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向性について」が改革本部決定、さらに閣議決定された。

この閣議決定の要点としては、まず、「相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会を実現すること」を掲げ、「障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」として、「基礎的な課題における改革の方向性」として「地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築」「障害のとらえ方と諸定義の明確化」の2点を定めている。

次いで「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」として、「障害者基本法の改正と改革の推進体制」「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」「『障害者総合福祉法』(仮称)の制定」の3点を定めた。

また、施策分野ごとに改革の「工程表」を定め、個別分野における基本的方向と今後の進め方を簡潔に表した。

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