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第2章 施策推進の経緯と近年の動き

第2節 基本法改正(平成23年)等近年の動き

2.平成23年の基本法改正とその概要

平成23年3月、改革本部が開催され、障害者基本法の一部を改正する法律案が決定され、同法案は、同年4月閣議決定、国会に提出された。

この改正法案は、国会審議の過程で、防災・防犯、消費者としての障害者の保護を加えるなど一部修正され、同年6月衆議院、同年7月参議院においてともに全会一致で可決・成立し、附帯決議も付され、同年8月に施行された。(ただし、「障害者政策委員会」に関する部分は、この公布から1年以内に施行となった(平成24年5月21日に施行)。)

この改正法の概要は次の表(図表2-3「障害者基本法の一部を改正する法律【概要】」)のとおりであるが、目的、定義、基本原則等については、次のとおりとなっている。

図表2-3 障害者基本法の一部を改正する法律【概要】

目的については、障害者権利条約の趣旨に沿った障害者施策の推進を図るため、同条約に定められる障害者のとらえ方や我が国が目指すべき社会の姿を新たに明記するとともに、施策の目的を明確化する観点から改正を行った。

また、障害者を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害者があらゆる分野において分け隔てられることなく、他者と共生することができる社会の実現を法の目的として新たに規定したところである。

定義においては、障害者権利条約の規定を踏まえ、日常生活または社会生活において障害者が受ける制限は、社会との在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害者の概念が盛り込まれた。

基本原則については、改正前の法に規定する基本的理念を引き継ぐとともに、障害を理由とする差別の禁止に関し、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれた。

また、我が国の障害者施策について監視し、必要に応じて内閣総理大臣に対して勧告を行う組織として、協議会を改組した形で「障害者政策委員会」が内閣府に設置されることとなった。

この法律の概要は、図表2-3のとおりである。

(内閣府障害者施策ホームページの「障害者基本法の改正について(平成23年8月)」も参照。)

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