第1章 障害者差別解消法基本方針
第2節 基本方針について
1.経緯
障害者差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交通などの障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の施策に横断的にまたがるものである。政府は、障害者差別解消法第6条第1項の規定に基づき、障害者差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、施策の基本的な方向などを示すものとして「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定することとされている。(基本方針の概要は図表1-2)
基本方針案の検討に当たっては、障害者政策委員会において、障害者団体、事業者等の関係者からのヒアリングが実施されるとともに、当事者団体等30団体、事業者等25団体からの意見を参照して審議が行われた。その後、30日間のパブリックコメントを行った上で、平成27年2月24日、閣議決定した。