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第1章 障害者差別解消法基本方針

第2節 基本方針について

2.概要

(1)対象範囲

障害者差別解消法の対象となる「障害者」の定義は、障害者基本法における「障害者」の定義「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と同じであり、基本方針においても、その定義を明記の上、いわゆる障害者手帳の所持者に限られないことも明記している。

また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意することについて明記している。

(2)合理的配慮

ア 合理的配慮の基本的な考え方

合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、以下の「イ 過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。

基本方針では、合理的配慮の現時点における一例として、以下のものを挙げている。

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

なお、意思の表明に当たっては、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられるものとされている。

また、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。

イ 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であるとされている。基本方針においては、過重な負担の判断の際に考慮に入れる要素として、事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況が挙げられている。

(3)対応要領、対応指針の記載事項

基本方針では、対応要領、対応指針の記載事項として次のものを挙げている。

  • 趣旨
  • 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
  • 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例
  • 相談体制の整備
  • 行政機関等における研修・啓発【※対応要領のみ】、事業者における研修・啓発【※対応指針のみ】
  • 国の行政機関(主務大臣)における相談窓口【※対応指針のみ】

(4)その他重要事項

ア 環境の整備

不特定多数の障害者を主な対象とするバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティの向上等は、個別の場面において個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることが重要である。環境の整備には、これらのハード面のみならず、研修等のソフト面の対応も含まれる。

イ 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
  • 情報の収集、整理及び提供
     国内の具体例・裁判例等の収集・整理、国際的な動向や情報の集積を図り、障害者白書や内閣府ホームページ等を通じて広く国民に提供する。
  • 基本方針、対応要領、対応指針の見直し等
     不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例の集積等を踏まえ、必要に応じて、基本方針、対応要領及び対応指針を見直し、適時、充実を図る。
     障害者差別解消法の施行後3年を経過した時点における施行状況の検討の際には、基本方針についても併せて所要の検討を行う。
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