第4章 相互の理解と交流
第1節 障害のある人に対する理解を深めるための啓発広報等に係る施策
3.公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進
障害のある人が地域において安全に安心して生活していく上では、公務員を始め公共サービス従事者等が障害及び障害のある人について理解していることが重要である。障害者施策推進本部(旧本部)の下「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を発行、内閣府ホームページにも掲載している。
警察では、警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。
刑務所等矯正施設に勤務する職員に対しては、矯正研修所及び全国8か所の矯正研修所支所において、各種研修を行っているが、その中では、人権擁護、精神医学などの科目を設けて適切な対応の仕方について講義しているほか、社会福祉施設における介護等体験実習を実施するなどし、障害のある人に対する理解を促進している。
更生保護官署職員に対する各種研修においては、障害のある人に対する理解を含む人権全般に関する講義及び精神障害のある人に関する知識を深める講義や、精神障害のある人等が入所する施設の見学を実施する等、職員の経験や業務内容に応じた研修を行うことにより、障害のある人に対する理解の促進とその徹底を図っている。