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第5章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

第1節 障害のある子供の教育・育成に係る施策

1.特別支援教育の推進をはじめとする一貫した支援体制の整備

(1)特別支援教育の推進

障害のある子供の能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を養うため、一人一人の障害の状態などに応じ、きめ細かな教育を行う必要がある。このため、障害の状態などに応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級においては、特別の教育課程や少人数の学級編制の下、特別な配慮をもって作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。また、通常の学級においては、通級による指導(※1)のほか、習熟度別指導や少人数指導などの障害に配慮した指導方法、支援員の活用など一人一人の教育的ニーズに応じた教育が行われている。

平成26年5月1日現在、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の在籍者並びに通級による指導を受けている幼児児童生徒の総数は約40万6千人、このうち義務教育段階の児童生徒は約34万人であり、これは同じ年齢段階にある児童生徒全体の約3.3%に当たる。

近年、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の障害の重度・重複化がみられること、通常学級に在籍するLD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)・高機能自閉症等の発達障害のある児童生徒への教育的対応が求められることなどの状況の変化を踏まえ、従来の盲・聾・養護学校の制度は、障害の重複化に対応するため、複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換され、これまで蓄積してきた専門的な知識・技能を生かし、地域における特別支援教育のセンターとしての機能・役割を果たすため、幼稚園、小・中学校、高等学校等の要請に基づき、これらの学校に在籍する障害のある児童生徒等の教育に関して助言・援助を行うよう努めることとされた。

これに加え、文部科学省においては、拡大教科書など、障害のある児童生徒が使用する教科用特定図書等(※2)の普及を図っている。

具体的には、できるだけ多くの弱視の児童生徒に対応できるよう標準的な規格を定めるなど、教科書発行者による拡大教科書の発行を促しており、平成26年度に使用される、小・中学校の新学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、全点発行されている。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を行っている。この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対しては、教科書の文字を音声で読み上げるとともに、読み上げ箇所がハイライトで表示されるマルチメディアデイジー教材等の音声教材がボランティア団体等により製作されており、文部科学省においても必要な調査研究等を行うなど、その普及推進に努めている。

さらに、障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完し、学習を支援する補助手段として、情報通信技術などの活用を進めることが重要である。平成26年度からは「先導的な教育体制構築事業」において、クラウド等の最先端の情報通信技術を活用し、学校間、学校・家庭が連携した実証研究を、特例支援学校も含めて行っている。

また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、情報通信技術の活用に向けての研究を実施し、各都道府県等の指導的立場に立つ教職員を対象とした「特別支援教育専門研修」では、情報手段を活用した教育的支援に関する内容の充実を図っている。このほか、各教育委員会などの研修支援のための各種研修講義の配信や、発達障害教育情報センターWebサイトにおける発達障害のある子供の教育的支援に関する各種教育情報の提供など総合的な情報の普及を行っている(参照:http://www.nise.go.jp)。

また、インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について検討を行うため、中央教育審議会の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において審議が行われ、平成24年7月には、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(初等中等教育分科会報告)」が取りまとめられた。本報告においては、<1>共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築について、<2>就学相談・就学先決定の在り方について、<3>合理的配慮の充実とその基盤となる教育環境整備等について、<4>多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進について、<5>教職員の専門性向上等について提言された。

さらに、同報告等を踏まえ、平成25年8月には、障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとするなどの学校教育法施行令の改正を行った。

また、平成26年1月に我が国は障害者権利条約に批准したところであり、インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育を推進することとしている。


※1 通級による指導:小・中学校の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)などのある児童生徒を対象として、主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら、障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態である。

※2 教科用特定図書等:視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため検定済教科書の文字、図形等を拡大して複製した図書(いわゆる「拡大教科書」)、検定済教科書を点字により複製した図書(いわゆる「点字教科書」)、その他障害のある児童生徒の学習の用に供するために作成した教材であって検定済教科書に代えて使用し得るもの。

(2)地域・学校における支援体制の整備

ア 発達障害のある子供の支援をめぐる状況

発達障害のある子供に対しては、「発達障害者支援法」の施行(平成17年)や、「学校教育法施行規則」の一部改正(平成18年)等により、新たにLD及びADHDを対象とした通級による指導を可能とし、併せて従来から対象としていた自閉症についても情緒障害から独立して実施できることとした。

さらに、「学校教育法」の一部改正(平成18年)により、幼稚園、小・中学校、高等学校及び中等教育学校のいずれの学校においても、発達障害を含む幼児児童生徒に対する特別支援教育を推進することが法律上明確に規定された。

また、発達障害のある子供への支援については、教育、医療、福祉、保健、労働関係機関等の連携が重要であることに鑑み、関係者相互のネットワークを構築し、情報交換や各種課題について意見交換を行うため、文部科学省において年に1回、「特別支援教育ネットワーク推進委員会」を開催している。

イ 幼稚園から高等学校段階までの校内支援体制整備

文部科学省では、厚生労働省の実施する障害児関連施策・事業や就労施策等と連携して、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等の全ての学校において、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への支援体制を整備するため、その経費の一部を補助している。本事業では、関係機関との連携、学校への巡回相談や専門家チームによる支援、研修体制の整備・実施等により、特別支援教育の体制整備を推進している。

さらに、公立幼稚園、小・中学校及び高等学校に在籍する障害のある子供をサポートする「特別支援教育支援員」の配置に係る経費が各市町村に対して地方財政措置されている。

また、障害者基本計画(第三次)においては、特別支援教育の更なる推進を図るため、平成29年度までに個別の教育支援計画策定率を一人一人の教育的ニーズに応じた支援を推進する観点から80%にすることや、現状の体制整備状況を踏まえ、公立の幼稚園、高等学校における校内委員会の設置率や特別支援教育コーディネーターの指名率を90%にすることなどを数値目標として盛り込んでおり、着実な取組が進められているところである(図表5-1のとおり)。

図表5-1 学校における特別支援教育体制整備状況

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ウ モデル事業の実施等

文部科学省では、発達障害を含め、障害のある幼児児童生徒への特別支援教育を推進するため、早期からの教育相談・支援体制の構築、キャリア教育・就労支援等の充実、発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援、教職員の専門性向上、学習上の支援機器等教材の活用等に関する事業を行っている。各取組の成果については、文部科学省のホームページで広く全国に情報提供している。

特別支援教育の対象の概念図[義務教育段階]

特別支援教育の対象の概念図[義務教育段階]
図表5-2 インクルーシブ教育システム構築事業

(3)障害児保育の推進

厚生労働省においては、障害のある児童の保育所での受入れを促進するため、昭和49年度より障害児保育事業において保育所に保育士を加配する事業を実施してきた。

当該事業については、事業開始より相当の年数が経過し、保育所における障害のある児童の受入れが全国的に広く実施されるようになったため、平成15年度より一般財源化し、平成19年度より地方交付税の算定対象を特別児童扶養手当の対象児童から軽度の障害児に広げる等の拡充をしている。

また、平成27年度より施行した子ども・子育て支援新制度においては、<1>障害のある児童等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を保育所、幼稚園、認定こども園に配置、<2>新設される地域型保育事業について、障害のある児童を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人の配置を行うこととしている。

このほか、障害のある児童を受け入れるに当たりバリアフリーのための改修等を行う事業や、障害児保育を担当する保育士の資質向上を図るための研修を実施している。

図表5-3 障害児保育の実施状況推移

(4)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における障害のある児童の受入れを促進するため、厚生労働省においては、平成13年度より、障害のある児童を受け入れるクラブに対して、受入れに必要な経費を運営費に上乗せ補助し、支援を行っているが、平成20年度より、多様化する障害の種別や程度に適切に対応できる指導員の確保とその資質向上を図るため、市町村の責任の下に専門的知識等を有する指導員を各クラブに配置する補助方式へと改め、更なる受入推進を図っている。

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