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第5章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 7

第1節 生活安定のための施策

7.サービスの質の向上

利用者に質の高いサービスを提供する取組を継続的に行うための目安として、平成12年6月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」を作成し、障害者・児施設等による自己評価を実施している。

第三者評価事業については、事業の更なる普及・定着を図るため、平成16年5月に、福祉サービス共通の第三者評価基準ガイドライン、第三者評価事業推進体制等について示した指針を各都道府県に通知し、平成26年4月に更なる質の向上のため見直したところである。このガイドライン等については、順次見直しの予定である。

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