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第3編 障害者施策の実施状況 第3章

第3章 日々の暮らしの基盤づくり

1.生活安定のための施策

【主な施策等】

<障害者総合支援法の概要>
  1. (1) 障害種別によらない一体的なサービス提供
     平成25年度の「障害者総合支援法」の施行により、障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなった。制度の対象となる対象疾病(難病等)については、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、対象疾病の検討を行い、平成27年1月1日より151疾病に、平成27年7月1日より332疾病に拡大し、その後の指定難病の検討状況等を踏まえ平成29年4月1日より358疾病に拡大した。
  2. (2) 地域生活中心のサービス体系
     「障害者総合支援法」により、平成26年4月1日から、地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、保護施設、矯正施設等に入所している障害者を地域移行支援の対象とすることとした。また、障害のある人が身近な地域において生活するための様々なニーズに対応する観点から、重度の肢体不自由者に加え、行動障害を有する知的障害者又は精神障害者を重度訪問介護の対象とすることとした。
  3. (3) 就労支援の強化
     障害者が地域で自立した生活を送るため、できる限り一般就労していただけるように支援を行い、一般就労が困難である方には、就労継続支援B型事業所等での工賃の水準が向上するように支援を行っている。
     就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は9.3倍に増加(平成15年度1,288人→平成27年度11,928人)し、就労系障害福祉サービスの利用者は3.1倍に増加(平成15年度97,026人→平成27年度298,178人)している。
  4. (4) 障害福祉計画に基づく計画的なサービス基盤整備の推進
     「障害者総合支援法」では、障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定めた基本的な指針に即して、市町村及び都道府県に、数値目標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画を策定することとしている。
<身近な相談支援体制整備の推進>
  1. (5) 都道府県による取組及び市町村区域への対応
     都道府県においては、市町村に対する専門的な技術支援、情報提供の役割を担っている更生相談所等が設けられており、それぞれの施設が担う相談支援内容に合わせて、身体障害者相談員、知的障害者相談員、児童に関する相談員及び精神保健福祉相談員を配置している。設置状況は、身体障害者更生相談所(平成28年4月現在77か所)、知的障害者更生相談所(平成28年4月現在84か所)、児童相談所(平成28年4月現在209か所)、精神保健福祉センター(平成28年4月現在69か所)となっている。
<権利擁護の推進>
  1. (6) 成年後見制度等
     障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害のある人又は精神障害のある人であり、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる場合に、申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部について補助を行うため、成年後見制度利用支援事業を実施しており、平成24年度から市町村地域生活支援事業の必須事業に位置付けている。平成28年4月1日現在で1,470市町村(84%)が実施している。
     「障害者総合支援法」では、平成25年度から、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業について、成年後見制度法人後見支援事業を地域生活支援事業として市町村の必須事業として位置づけたほか、指定障害福祉サービス事業者等の責務として、障害者等の意思決定の支援に配慮し、常に障害者の立場に立ってサービス等の提供を行うことを義務づけている。
     また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)に基づき、「成年後見制度利用促進委員会」における議論を踏まえて策定された「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)に沿って、成年被後見人の財産管理のみならず意思決定支援・身上保護も重視した適切な支援に繋がるよう、利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善や権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりなどの、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的・計画的に推進していく。併せて、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度(いわゆる欠格条項)について検討を加え、必要な見直しを行うこととしている。
  2. (7) 消費者としての障害者
     高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を目的とし、障害者団体のほか高齢者団体・福祉関係者団体・消費者団体、行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を平成29年3月に開催した。
     国民生活センターでは、障害のある人やその周りの人々に悪質商法の手口やワンポイントアドバイス等をメールマガジンや同センターホームページで伝える「見守り新鮮情報」を発行するとともに、最新の消費生活情報をコンパクトにまとめた「2017年版くらしの豆知識」のデイジー版を作成し、全国の消費生活センター等に配布した。
     なお、平成28年4月から施行された平成26年改正消費者安全法では、地域社会における高齢者・障害者等の見守りネットワークの構築のため、地方公共団体において消費者安全確保地域協議会を設置できることが盛り込まれている。
<障害者虐待防止対策の推進>
  1. (8) 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号)が平成24年10月から施行されており、厚生労働省においては、障害者虐待の防止に向けた取組として、地域生活支援事業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐待のあった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府県や市町村を支援している。また、障害のある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害のある人に対する支援のあり方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施している。
<発達障害児・者施策の充実>
  1. (9) 発達障害者支援の体制整備
     厚生労働省においては、乳幼児期から高齢期までの一貫した発達障害に係る支援体制の整備、困難ケースへの対応や適切な医療の提供を図るため、地域生活支援事業の「発達障害者支援体制整備事業」の中で、都道府県等が地域の中核である発達障害者支援センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村、事業所等への支援や医療機関との連携を強化することを推進している。また、都道府県等においては、ペアレント・プログラム等を通じた家族支援体制の整備や発達障害特有のアセスメントツールの導入を促進する研修等を実施している。
     なお、厚生労働省においては、平成29年度から、都道府県等が「発達障害者支援地域協議会」を設置し、市町村又は障害保健福祉圏域ごとの支援体制の整備の状況や発達障害者支援センターの活動状況について検証することを支援している。
  2. (10) 支援手法の開発と情報発信
     厚生労働省においては、発達障害児者を支援するための支援手法の開発、関係する分野との協働による支援や切れ目のない支援等を整備するための「発達障害児者地域生活支援モデル事業」を実施している。
  3. (11) 発達障害の早期支援
     厚生労働省においては、平成23年度から、発達障害等に関して知識を有する専門員が保育所や放課後児童クラブ等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言などの支援を行う「巡回支援専門員」の派遣に対し財政支援を行い、地域における発達障害児者に対する支援体制の充実を図っている。
  4. (12) 人材の育成
     都道府県等においては、平成28年度から、発達障害における早期発見・早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を受け、又は診療することの多い小児科医などのかかりつけ医等の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえ、発達障害に対する対応力を向上させるための研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害の診療及び対応が可能となるよう医療従事者の育成に取り組んでいる。
<盲ろう者等への対応>
  1. (13) 盲ろう者への対応
     平成25年度から、障害者総合支援法の地域生活支援事業においては、盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションや移動の支援を行う「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」及び「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」について、都道府県の必須事業として実施している。平成27年度からは「盲ろう者向けパソコン指導者養成研修事業」等を実施するなど、盲ろう者に対するコミュニケーション支援等の充実を図っている。
  2. (14) 強度行動障害への対応
     平成25年度から強度行動障害のある人に対する支援を適切に行う者を養成する「強度行動障害支援者養成研修」を創設するとともに、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において「重度障害者支援加算」の見直しを行い、強度行動障害支援者養成研修修了者を報酬上評価すること、及び行動援護従業者に対して、行動援護従業者養成研修の受講を必須化すること等により、強度行動障害のある人に対する支援の充実を図っている。
  3. (15) 難病患者等への対応
     平成25年4月から施行された「障害者総合支援法」においては、障害者の定義に難病患者等を追加して障害福祉サービス等の対象とし、新たに対象となる難病患者等は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要に応じて障害程度区分(平成26年4月からは障害支援区分)の認定などの手続きを経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービス等(障害児にあっては、児童福祉法に基づく障害児支援)が利用できることとなった。また、「障害者総合支援法」における対象疾病(難病等)の範囲については、平成29年4月1日より358疾病に拡大している。
<スポーツの振興>
  1. (16) 障害者スポーツの普及促進
     平成27年度のスポーツ庁委託調査によると、障害のある人(成人)の週1回以上のスポーツ・レクリエーション実施率は19.2%(成人全般の実施率は42.5%(平成28年度スポーツ庁調査))であり、地域における障害者スポーツの一層の普及促進に取り組む必要があることから、平成27年度から、一部の都道府県・政令指定都市において、スポーツ関係者と障害福祉関係者が連携・協働体制を構築し、相互に一体となり障害者スポーツを推進する事業を実施するとともに、平成28年度から特別支援学校等を有効に活用し、地域における障害者スポーツの拠点づくりを推進する事業を実施している。
     また、2020年に全国の特別支援学校で、スポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催する「Specialプロジェクト2020」を推進することとしている。
  2. (17) 障害者スポーツの競技力向上
     文部科学省においては、平成28年度も積極的にパラリンピック選手の強化に取り組み、各競技団体が行う選手強化活動に必要な経費を配分する「競技力向上事業」を実施した。
     また、パラリンピック競技大会でメダル獲得が期待される競技をターゲットとして、アスリート支援や研究開発等について、多方面からの専門的かつ高度な支援を戦略的・包括的に実施する「ハイパフォーマンスサポート事業」において、障害者アスリートへの支援を行った。
<文化活動の振興>
  1. (18) 障害のある人の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、「第16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会」(平成28年度)が愛知県において開催された。
  2. (19) 「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成27年11月27日閣議決定)において、日本文化の魅力を発信していくこととしていることを受け、平成28年3月に、関係府省庁、東京都、大会組織委員会を構成員とする「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化を通じた機運醸成策に関する関係府省庁等連絡・連携会議」を開催した。その中で2020年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし、障害者にとってのバリアを取り除く文化プログラムを「beyond2020プログラム」として認証するとともに、日本全国へ展開することを決定し、平成29年1月から認証を開始した。
<福祉用具の研究開発の推進>
  1. (20) 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(平成5年法律第38号)に基づいて、福祉用具の実用化開発事業を推進している。本事業では、高齢者や障害のある人、介護者の生活の質の向上を目的として優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて研究開発費用の助成を行っており、平成28年度までに222件のテーマを採択している。
<福祉用具の標準化の推進>

より優れた福祉用具の開発・普及を推進するため、平成16年度から平成28年度までに日本工業規格(JIS)を活用した福祉用具の標準化を推進してきており、平成28年度までに、JIS Z8071(規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針)を含めて36規格を制定しアクセシブルデザインに関する横断的な評価基準等の作成に向けた検討を行っている。

<サービスの質の向上>
障害福祉人材の処遇改善

障害福祉サービス等利用者の障害種別ごとの特性や、重度化・高齢化に応じたきめ細やかな支援が可能となるよう、障害特性に応じた専門性を持った人材の確保策を講じていく必要がある。

このため、これまでも平成24年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)において、「福祉・介護職員処遇改善加算」を創設したことに加え、平成27年度報酬改定においてこの加算を拡充し、職員1人当たり月額平均2.7万円相当の処遇改善を行うなどの取組みを行ってきたところである。

また、更なる処遇改善に取り組むべく、平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」等に基づき、平成29年4月には、競合他産業との賃金差がなくなるよう、職員のキャリアアップの仕組みを構築した事業所について職員1人当たり、月額平均1万円相当の改善を行うための臨時の報酬改定を行った。

<専門職種の養成・確保>
社会福祉士、介護福祉士

身体上、精神上の障害等により日常生活を営むのに支障がある人に対して、専門的知識及び技術を持って福祉に関する相談援助を行う社会福祉士は、資格登録者数208,261人(平成29年3月末)、専門的知識及び技術を持って心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む。)や介護指導を行う介護福祉士は、資格登録者数1,503,574人(平成29年3月末)となっている。

精神保健福祉士

精神障害のある人の社会復帰に関する相談・援助を行う精神保健福祉士の有資格者数は76,200人(平成29年3月末)となっている。

理学療法士、作業療法士

身体や精神に障害のある人々に対し、基本的動作能力・応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための理学療法、作業療法を行う専門職である理学療法士及び作業療法士は、平成28年4月現在で理学療法士の養成施設は14,012名、作業療法士の養成施設は7,533名の定員が確保されている。

2.保健・医療施策

【主な施策等】

<障害の原因となる疾病等の予防・早期発見>
  1. (1) 健康診査は、リスクの早期発見による疾病等の発症予防、疾病の早期発見による重症化予防の機会として重要であり、必要に応じて保健指導に結び付ける機会でもある。
     早期発見・早期治療のため、新生児を対象としたマススクリーニング検査の実施及び聴覚障害の早期発見・早期療育を目的とした新生児聴覚検査の実施を推進している。
     幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児のすべてに対し、総合的な健康診査を実施している。
     学校においては、就学時や毎学年定期に児童生徒の健康診断を行っている。
     職場においては、労働者の健康確保のため、労働者を雇い入れた時及び定期に健康診断を実施することを事業者に義務づけている。
<障害の原因となる疾病等の治療>
  1. (2) 平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づく医療費助成の対象疾病について、これまでに330疾病を指定している。平成28年度においては、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会で「難病の医療提供体制の在り方について(報告書)」が取りまとめられた。今後は、この報告書を踏まえ、都道府県において必要な医療提供体制が構築されるよう、都道府県に対して、具体的なモデルケースを提示する通知を発出する予定である。
<障害のある人に対する医療・医学的リハビリテーション>
  1. (3) 「障害者総合支援法」に基づき、身体障害の状態を軽減するための医療(更生医療及び育成医療)及び精神疾患に対する継続的な治療(精神通院医療)を自立支援医療と位置づけ、その医療費の自己負担の一部又は全部を公費負担している。
<精神疾患の早期発見・治療>
  1. (4) 平成27年6月末現在、我が国の精神科病院数は1,639か所、その病床数は約34万床となっており、全病院の病床数の約2割を占めている。また、平成26年6月末現在精神科病院の入院患者数は約29万人であり、このうち、約15万5千人が任意入院、約13万2千人が医療保護入院、約1,500人が措置入院となっており、措置入院による入院者については、公費による医療費負担制度を設けている。
<精神保健医療福祉施策の取組状況>
  1. (5) 精神障害者の医療の提供を確保するための指針(厚生労働大臣告示)の策定、保護者に関する規定の削除、医療保護入院の見直し等を盛り込んだ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成25年6月13日に成立し、同月19日に公布された。
     また、同法の平成26年4月の施行を見据え、平成25年7月より「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」を開催し、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を平成26年3月に公布した。
     この指針において、長期入院精神障害者のさらなる地域移行が引き続きの検討課題とされ、平成26年3月から7月まで「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」で検討が行われ、今後の方向性が取りまとめられた。
     平成28年1月からは、平成30年度からの新たな医療計画等の作成に向けて地域精神保健医療のあり方について検討するとともに、平成25年に改正された精神保健福祉法の施行後3年(平成29年4月)を目途とした検討規定を踏まえた検討を行うため、有識者で構成される「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」を開催し、平成28年7月26日に相模原市の障害者施設で発生した事件の検証・検討によって明らかになった課題への対応や、不正なケースレポートにより指定された精神保健指定医の指定取消処分を踏まえた指定医に関する制度の見直しについても議論を行い、報告書をとりまとめた。
     この報告書の内容を踏まえ、「精神保健福祉法」の一部改正法案が平成29年2月28日に閣議決定され、第193回国会に提出された。
<研究開発の推進>
  1. (6) 障害の原因となる疾病等の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究が行われてきた。平成28年度は、前年度に引き続き、難病の治療法の確立のため、診療ガイドラインの作成等政策に直結する研究を行う「難治性疾患政策研究事業」と、病態解明や創薬に関する研究を行う「難治性疾患実用化研究事業」を実施しており、互いに連携しながら、治療方法の開発に向けた難病研究の推進に取り組んでいる。
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