第3編 障害者施策の実施状況 第1章 第5節 3
第1章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり
第5節 障害を理由とする差別の解消の推進
3.障害者差別解消法に基づく基本方針等
(1)基本方針
政府は、障害者差別解消法第6条の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月閣議決定)(以下「基本方針」という。)を定めることとされている。
基本方針の案の検討に当たっては、障害者政策委員会(障害者基本法第32条に基づき内閣府に置かれている機関。障害者や学識経験者などを委員として構成されている。)において障害者団体や事業者などの関係者からのヒアリングや審議が行われるとともに、30日間のパブリックコメントを行った上で、平成27年2月24日に閣議決定された。
(2)対応要領
国や地方公共団体などの行政機関等は、基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関し、その職員が適切に対応するために必要な「対応要領」を定めることとされている。(※地方公共団体の機関等の策定は努力義務)
各行政機関等の対応要領に共通して見られる記載事項は、次のとおり。
- 目的
- 不当な差別的取扱いの禁止
- 合理的配慮の提供
- 監督者の責務
- 懲戒処分等
- 相談体制の整備
- 研修、啓発
- 対応要領に係る留意事項
不当な差別的取扱いの基本的な考え方
正当な理由の判断の視点
不当な差別的取扱いの具体例
合理的配慮の基本的な考え方
過重な負担の基本的な考え方
合理的配慮の具体例
(3)対応指針
事業を所管する主務大臣は、基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な「対応指針」を定めることとされている。
各主務大臣の対応指針に共通して見られる記載事項は、次のとおり。
- 趣旨
法の制定の経緯
法の基本的な考え方
対応指針の位置付け
- 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
不当な差別的取扱い〔基本的な考え方、正当な理由の判断の視点 等〕
合理的配慮〔基本的な考え方、過重な負担の基本的な考え方 等〕
- 事業者における相談体制の整備
- 事業者における研修、啓発
- 主務大臣の事業分野に係る相談窓口
- 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例