第3編 障害者施策の実施状況 第4章 第2節 3
第4章 住みよい環境の基盤づくり
第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策
3.情報提供の充実
(1)情報提供に係る研究開発の推進
ア 民間による研究開発に対する支援
総務省では、高齢者や障害のある人向けの通信・放送サービスの開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、支援を行っている(図表3-4-13)ほか、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて、身体に障害のある人のための通信・放送サービスの提供又は開発を行う者に対する助成、情報提供を実施している。
イ 使いやすい電話機の開発
通信サービスの中でも特に電話は、障害のある人にとって日常生活に欠かせない重要な通信手段となっており、こうした状況を踏まえ、電気通信事業者においても、音量調節機能付電話等福祉用電話機器の開発や車いす用公衆電話ボックスの設置など障害のある人が円滑に電話を利用できるよう種々の措置を講じている。
(2)情報提供体制の整備
ア 情報ネットワークの整備
ネットワークを利用し、新聞情報等を即時に全国の点字図書館等で点字データにより受信でき、かつ、視覚に障害のある人が自宅にいながらにしてウェブ上で情報を得られる「点字ニュース即時提供事業」を行っている。
また、社会福祉法人日本点字図書館を中心として運営している視覚障害情報総合ネットワーク「サピエ」により、点字・録音図書情報等の提供を行っている。
障害のある人の社会参加に役立つ各種情報の収集・提供と、情報交換の支援を行う「障害者情報ネットワーク(ノーマネット)」では、障害のある人からの情報アクセスを容易にするため、文字情報、音声情報及び画像情報を統合して同時提供するマルチメディアシステム化を図るとともに、国内外の障害保健福祉研究情報を収集・蓄積し、インターネットで提供する「障害保健福祉研究情報システム」を構築している。
平成21年6月に可決成立した著作権法(昭和45年法律第48号)改正により、障害者のために権利者の許諾を得ずに著作物等を利用できる範囲が抜本的に見直され、障害の種類を限定せずに、視覚や聴覚による表現の認識に障害のある者が広く対象になるとともに、視覚障害のある人については、デジタル録音図書の作成、聴覚障害者については、映画や放送番組への字幕・手話の付与など、それぞれの障害者が必要とする幅広い方式での複製等が可能となった。なお、当該複製等を行う主体についても、障害者施設に加えて、公共図書館等の施設なども含まれることとなった。
平成25年6月に、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約(仮称)」が採択されたことを踏まえ、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において、本条約締結のための制度整備やその他障害者の著作物へのアクセスを促進するための制度等の在り方について検討を行っているところである。
イ 政府広報における情報提供
内閣府では、視覚に障害がある方に対して政府の重要な施策の情報を提供するため、政府広報として音声広報CD「明日への声」及び点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」を発行(年6回、各号約5,000部)し、それぞれ全国の視覚障害者情報提供施設協会、日本盲人会連合、特別支援学校、公立図書館(都道府県、政令市、中核市、特別区立等)、地方公共団体等、約3,400か所に配布している。(図表3-4-14)
ウ 字幕付きビデオ及び点字版パンフレット等の作成
法務省刑事局では、犯罪被害者やその家族、さらに一般の人々に対し、検察庁における犯罪被害者の保護・支援のための制度について分かりやすく説明したDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を全国の検察庁に配布しているが、説明のポイントにテロップを利用しているほか、全編に字幕を付すなどしており、聴覚障害のある人も利用できるようになっている。
また、犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害者の方々に情報提供している。
法務省の人権擁護機関では、各種人権課題に関する啓発広報ビデオを作成する際に、字幕付ビデオも併せて作成するとともに、啓発冊子等に、音声コード(専用の機械に読み取らせることにより、本文の音声読み上げを行うことができるコード)を導入し、視覚障害のある人も利用できるようにしている。
エ 国政選挙における配慮
国政選挙においては、平成15年の公職選挙法(昭和25年法律第100号)改正により、郵便等投票の対象者が拡大されるとともに、代理記載制度が創設されているほか、障害のある人が投票を行うための必要な配慮として、点字による「候補者名簿及び名簿届出政党等名簿」の投票所等への備付け、投票用紙に点字で選挙の種類を示す取組、点字版やカセットテープ、コンパクトディスク等の音声版による候補者情報の提供、投票所における車いす用スロープの設置や点字器の備え付け等を行っている。
また、政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては、手話通訳の付与、参議院比例代表選出議員選挙にあっては、手話通訳及び字幕の付与、衆議院小選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として政党が作成したビデオを放送することができ、政党の判断により手話通訳や字幕をつけることができることとしている。
(3)字幕放送等の推進
視聴覚障害のある人が、テレビジョン放送を通じて情報を取得し、社会参加していく上で、字幕放送、解説放送、手話放送の普及は重要な課題であり、総務省においては、その普及を推進している。
平成9年の放送法(昭和25年法律第132号)改正により、字幕番組、解説番組をできる限り多く放送しなければならないとする努力義務規定が設けられた。
平成19年10月には、「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定し、平成24年10月に見直しを実施した。同指針においては平成29年度までに、字幕放送については対象放送番組のすべてに字幕付与、大規模災害等緊急時放送についてはできる限りすべてに字幕付与、解説放送については対象放送番組の10%に解説を付与、手話放送については実施時間をできる限り増加させる等の普及目標を定めており、その達成に向けて、放送事業者の取組を促している。また、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組の制作費等の一部助成も行っている。
字幕付きCMの普及についても、平成26年10月に発足した字幕付きCM普及推進協議会(日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、日本民間放送連盟の3団体で構成)では、平成28年9月から構成3団体のそれぞれのホームページに、字幕付きCM対するご意見を募集する専用メールアドレスを設置するとともに、字幕付きCM関係者が抱える課題と展望を共有する「字幕付きCMセミナー」を開催する等の取組が行われている。
厚生労働省では、聴覚障害のある人のために、字幕(手話)入り映像ライブラリーや手話普及のための教材の制作貸出し、手話通訳者等の派遣、情報機器の貸出し等を行う聴覚障害者情報提供施設については、全都道府県での設置を目指し、その整備を促進している。
(4)日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組
日本銀行券(いわゆる、お札)については、昭和59年に発行開始した前シリーズのもの以降、視覚障害のある人が券種を識別する手段として「識別マーク」を施している。しかしながら、視覚障害のある人からは、同マークがわかりにくいため券種の識別が行いにくいとして、改善を求める要望が寄せられてきた。
これを受け、財務省は、国立印刷局、日本銀行とともに、現行の日本銀行券がより使いやすいものとなるよう、平成25年4月26日に「日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組み」を公表した。平成28年度においても、具体的な3つの取組として、<1>改良五千円券の発行(平成26年5月12日発行開始)や、<2>日本銀行券にカメラをかざすことで音声等により券種をお知らせするスマートフォン用の券種識別アプリ(言う吉くん)の提供(平成25年12月3日配信開始)、<3>券種を識別して音声等により通知する専用機器の開発に資する技術情報の提供を行った(平成26年度中に民間企業2社が製品化)。また、券種の識別性に関し、関係者からの意見聴取や、海外の取組状況の調査等を実施している。