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第3編 障害者施策の実施状況 第4章 第2節 4

第4章 住みよい環境の基盤づくり

第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策

4.コミュニケーション支援体制の充実

(1)手話や点訳等によるコミュニケーション支援

地域生活支援事業においては、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者等の派遣や設置、点訳や音声訳等による支援などを行う意思疎通支援事業や、点訳奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記者、手話奉仕員及び手話通訳者等の養成研修が実施されている。平成25年4月に施行された障害者総合支援法における地域生活支援事業では、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修を都道府県の必須事業とするとともに、派遣を行う事業についても市町村で実施できない場合などは都道府県が実施する仕組みとし、意思疎通支援の強化を図っている。

各都道府県警察においては、聴覚に障害のある人のための字幕スーパー入り講習用映画の活用や手話通訳員の確保に努めている。また、言語での意思伝達を困難とする人たちと警察官とのコミュニケーションを円滑にするため、協力団体と共に開発し、提供を受けた「コミュニケーション支援ボード」につき、イラストを追加するなどの改定を行い、全国の交番、パトカー等に配備し、活用している。

(2)コミュニケーション支援用絵記号及びアクセシブルミーティング

日本工業標準調査会(JISC)は、文字や話し言葉によるコミュニケーションの困難な人が、自分の意思や要求を相手に的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号に関する規格を「コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則(JIST0103)」として制定し、平成22年に障害のある人が会議に参加しやすいように主催者側の配慮事項を「アクセシブルミーティング(JIS S0042)」として規格を制定した。

コミュニケーション支援用絵記号の例

絵記号の例

(注)コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則(JIS T0103)には参考として約300の絵記号の例を収載しており、これらは公益財団法人共用品推進機構のホームページから無償でダウンロードすることができます。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたアクセシビリティの実現

障害の有無に関わらず、すべての人々にとってアクセシブルでインクルーシブな東京大会を実現するため、公益社団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)、国の関係行政機関、東京都、関係地方公共団体、障害者団体及び障害者スポーツに関わる団体等で構成するアクセシビリティ協議会において、「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン(※1)」をとりまとめ、国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)から承認を得て、組織委員会により公表されてい

る(※2)。

今後、2020年東京大会の準備・運営に反映させる予定である。

※1:IPCが定める『IPCアクセシビリティガイド』と国内関係法令等に基づき、東京大会の各会場のアクセシビリティに配慮が必要なエリアと、そこへの動線となるアクセス経路、輸送手段、組織委員会による情報発信・表示サイン等の基準、及び関係者の接遇トレーニング等に活用する指針として、組織委員会が作成するもの。

※2:

「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」基準の具体例
項目 内容
エレベーターのかごの大きさ 推奨 幅2,100mm×奥行1,500mm(IPCの推奨)、又は同等水準のサイズ

※鉄道駅等は、複数台設置により全体容量で推奨基準を達成する場合、当該基準を満たしたものとみなす。

標準 幅1,700mm×奥行1,500mm(IPCの遵守基準)、又は同等水準のサイズ

※構造上の理由等によって標準を満たせない場合
幅1,400mm×奥行1,350mm(国の遵守基準)

出入口のドア幅 推奨 950mm(IPCの推奨)
標準 大会会場では850mm(IPCの遵守基準)
公共交通機関では900mm(国の推奨)

※構造上の理由等によって標準を満たせない場合
800mm(国の遵守基準)

傾斜路の踊り場 推奨 高低差500mm以内ごとに設置(IPCの推奨)
標準 高低差750mm以内ごとに設置(国の遵守基準)

※公共交通機関の屋外部分は高低差600mm以内ごとに設置(国の推奨基準)を標準とし、構造上の理由等でそれを満たせない場合にのみ、上記規定を適用

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