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第1章 障害者施策の総合的かつ計画的な推進-新たな障害者基本計画(第4次)の策定- 第2節 1

第2節 第4次基本計画の位置付け及び構成

1.第4次基本計画の位置付け

第4次基本計画は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第1項の規定に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられている。

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