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第1章 障害者施策の総合的かつ計画的な推進-新たな障害者基本計画(第4次)の策定- 第2節 2

第2節 第4次基本計画の位置付け及び構成

2.第4次基本計画の対象期間

第4次基本計画は、平成30(2018)年度からの5年間を対象としている。

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