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第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第2節 1

第2節 障害を理由とする差別の解消の推進

1.障害者差別解消法の制定経緯

障害者による人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現に向けた措置などを規定した「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)が、平成18(2006)年12月の第61回国連総会において採択され、平成20(2008)年5月に発効した。

我が国においては、この起草段階から積極的に参加するとともに、平成19(2007)年9月に署名して以来、締結に向けた国内法の整備と国会承認を経て、平成26(2014)年1月に批准書を国連に寄託し、同年2月から効力が発生している。

障害者権利条約は、障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について適切な措置を求めており、我が国においては、平成23(2011)年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正の際、障害者権利条約の趣旨を基本原則として取り込む形で、同法第4条に差別の禁止が規定された。

この規定を具体化するものが障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(以下「障害者差別解消法」という。)であり、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、平成25(2013)年6月に成立し、平成28(2016)年4月から施行された。

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