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第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 1

第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

1.移動等の円滑化の一層の促進

バリアフリー法改正法案の閣議決定・国会提出

平成18(2006)年に旧ハートビル法(※1)と旧交通バリアフリー法(※2)が統合・拡充され、現行のバリアフリー法(正式名称は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が制定されて以来、10年以上が経過した。

こうした中、2020年に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会が開催されることとなり、これを契機として、全ての国民が共生する社会、いわゆる「共生社会」の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するとともに、「一億総活躍社会」の実現に向けた取組を進めることが必要となっている。

具体的には、公共交通機関についての既存施設を含む更なるハード対策や旅客支援等のソフト対策の一体的な取組や地域の面的なバリアフリー化、ユニバーサル・ツーリズムの推進等が必要となっている。

このような趣旨から、①バリアフリー法に基づく措置が「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」に資するよう行われるべき旨の基本理念の規定の創設、②公共交通事業者等によるハード対策及びソフト対策の一体的な取組を推進するための計画制度の創設、③バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するため市町村が移動等円滑化促進方針を定めるなどの新たな仕組みの創設、④更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等の本法の適用を受ける事業者への追加、駅等に加えて道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供の推進、高齢者、障害のある人等が参画し施策内容の評価等を行う会議の設置等を規定することを内容とする、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を平成30(2018)年2月に閣議決定し、第196回国会に提出した。

※1:旧ハートビル法
正式名称は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律

※2:旧交通バリアフリー法
正式名称は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律

/国土交通省
第5章第1節 1.移動等の円滑化の一層の促進
TOPICS
バリアフリーに係る制度・仕組みの見直し

平成29(2017)年3月に、障害当事者も参画した「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」を設置し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(以下「バリアフリー法」という。)及び関連施策の見直しに着手した。同年6月に国土交通省2020年オリンピック・パラリンピック東京大会準備本部「バリアフリーワーキンググループ」において、バリアフリー法及び関連施策の見直しの方向性についてとりまとめ、バリアフリー法の改正に向けた準備を進めた。

具体的には、交通事業者によるハード対策・ソフト対策一体となった取組の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化、バリアフリー法の適用対象の拡大、利用者へのバリアフリー情報の提供の推進等の措置を講ずることとしており、バリアフリー法改正法案を平成30(2018)年2月に閣議決定し、通常国会に提出している。

また、旅客施設、車両等に関して平成30年3月に移動等円滑化基準及びガイドラインを改正し、駅等のバリアフリールートの最短化や大規模駅における複数化の義務付け、利用状況に応じたエレベーターの複数化又は大型化の義務付けなどを行うこととした。

法案の概要

国土交通省としては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、共生社会の実現を東京大会の最大のレガシーの一つとすべく、ユニバーサルデザインのまちづくり、心のバリアフリーをはじめとする諸施策に省を挙げて取り組んでいくとともに、大会後も見据え、全国各地における高い水準のバリアフリー化を進めていくこととしている。

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