第4章 住みよい環境の基盤づくり 第2節 3

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第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策

3.情報提供の充実

(1)情報提供に係る研究開発の推進

ア 民間による研究開発に対する支援

総務省では、高齢者や障害のある人向けの通信・放送サービスの開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、支援を行っている(図表4-12)ほか、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて、身体に障害のある人のための通信・放送サービスの提供又は開発を行う者に対する助成、情報提供を実施している。

図表4-12 研究開発の事例(聴覚障害者向け会議支援システム)
資料:総務省

イ 使いやすい電話機の開発

通信サービスの中でも特に電話は、障害のある人にとって日常生活に欠かせない重要な通信手段となっており、こうした状況を踏まえ、電気通信事業者においても、音量調節機能付電話等福祉用電話機器の開発や車椅子用公衆電話ボックスの設置など障害のある人が円滑に電話を利用できるよう種々の措置を講じている。

(2)情報提供体制の整備

ア 情報ネットワークの整備

社会福祉法人日本盲人会連合においてネットワークを利用し、新聞情報等を即時に全国の点字図書館等で点字データにより受信でき、かつ、視覚障害のある人が自宅にいながらにしてウェブ上で情報を得られる「点字ニュース即時提供事業」を行っている。

また、社会福祉法人日本点字図書館を中心として運営されている視覚障害情報総合ネットワーク「サピエ」により、点字・録音図書情報等の提供を行っている。

障害のある人の社会参加に役立つ各種情報の収集・提供と、情報交換の支援を行う「障害者情報ネットワーク(ノーマネット)」では、障害のある人からの情報アクセスを容易にするため、文字情報、音声情報及び画像情報を統合して同時提供するマルチメディアシステム化を図るとともに、国内外の障害保健福祉研究情報を収集・蓄積し、インターネットで提供する「障害保健福祉研究情報システム」を構築している。

2018年5月に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備を含む著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)が成立・公布され、2019年1月1日から施行された。これにより、視覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾なく行うことを認める権利制限規定(著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項)において、音訳等を提供できる障害者の範囲について、改正前から対象として明示されている視覚障害や発達障害等のために視覚による表現の認識に障害がある者に加え、新たに肢体不自由等の者が対象となるよう規定が明確になったとともに、権利制限の対象とする行為について、改正前から対象となっているコピー(複製)、譲渡やインターネット送信(自動公衆送信)に加えて、新たにメール送信等が対象となった。また、同法の施行に伴う政省令の改正により、上述の規定により視覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾なく行える団体等について、改正前から対象とされている障害者施設や図書館等の公共施設の設置者や文化庁長官が個別に指定する者に加え、新たに文化庁長官の指定を受けずとも一定の要件を満たす者が対象となった。

/文部科学省
第4章第2節 3.情報提供の充実
TOPICS
著作権法の一部を改正する法律の公布・施行

著作権法の一部を改正する法律が、第196回通常国会において、2018年5月18日に成立し、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布され、一部の規定を除き2019年1月1日に施行された。

同法律では、障害者の情報へのアクセス機会の向上のため、視覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾なく行うことを認める権利制限規定(著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項)において、音訳等を提供できる障害者の範囲について、改正前から対象として明示されている視覚障害や発達障害等のために視覚による表現の認識に障害がある者に加え、新たに肢体不自由等の者が対象となるよう規定が明確になったとともに、権利制限の対象とする行為について、改正前から対象となっているコピー(複製)、譲渡やインターネット送信(自動公衆送信)に加えて、新たにメール送信等が対象となった。

また、同法律の施行に伴い、著作権法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第360号)及び著作権法施行規則の一部を改正する省令(平成30年文部科学省令第37号)が、2018年12月28日に公布され、一部の規定を除き2019年1月1日に施行された。上述の規定(著作権法第37条第3項)により視覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾なく行うことが認められる者については、改正前までは、障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者、視覚障害者等のための書籍の音訳等を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力や経理的基礎等の体制を有するものとして文化庁長官が個別に指定する者、が規定されていたが、適切な体制を有しているボランティア団体等については広く対象に含めることが望ましいと考えられることから、改正後には、一定の要件を満たす者については、文化庁長官の指定を受けることなく、書籍の音訳等を行うことができることとしている。詳しくは、文化庁ホームページ(http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/ 1412247.html)をご覧いただきたい。

平成30年著作権法改正の概要【障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備関係】

イ 政府広報における情報提供

内閣府では、視覚に障害がある人に対して政府の重要な施策の情報を提供するため、政府広報として音声広報CD「明日への声」及び点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」を発行(年6回、各号約4,900部)し、それぞれ全国の視覚障害者情報提供施設協会、日本盲人会連合、特別支援学校、公立図書館(都道府県、政令市、中核市、特別区立等)、地方公共団体等、約3,000か所に配布している。

  • 音声広報CD「明日への声」

  • 点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」

ウ 字幕付きビデオ及び点字版パンフレット等の作成

法務省刑事局では、犯罪被害者やその家族、さらに一般の人々に対し、検察庁における犯罪被害者の保護・支援のための制度について分かりやすく説明したDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を全国の検察庁に配布しているが、説明のポイントにテロップを利用しているほか、全編に字幕を付すなどしており、聴覚障害のある人も利用できるようになっている。

また、犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害のある人に情報提供している。

法務省の人権擁護機関では、各種人権課題に関する啓発広報ビデオを作成する際に、字幕付ビデオも併せて作成するとともに、啓発冊子等に、音声コード(専用の機械に読み取らせることにより、本文の音声読み上げが可能なもの)を導入し、聴覚や視覚に障害のある人も利用できるようにしている。

エ 国政選挙における配慮

国政選挙においては、2003年の公職選挙法(昭和25年法律第100号)改正により、郵便等投票の対象者が拡大されるとともに、代理記載制度が創設されているほか、障害のある人が投票を行うための必要な配慮として、点字による「候補者名簿及び名簿届出政党等名簿」の投票所等への備付け、投票用紙に点字で選挙の種類を示す取組、点字版やカセットテープ、コンパクトディスク等の音声版による候補者情報の提供、投票所における車椅子用スロープの設置や点字器の備え付け等を行っている。

また、政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては、手話通訳の付与、参議院比例代表選出議員選挙にあっては、手話通訳及び字幕の付与、衆議院小選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として政党が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党の判断により手話通訳や字幕をつけることができることとしている。参議院選挙区選出議員選挙にあっては、2018年の公職選挙法改正により持込みビデオ方式が導入されたため、持込みビデオ方式においては候補者の判断により手話通訳や字幕をつけることができるとともに、放送事業者における収録(いわゆる「スタジオ録画方式」)においても手話通訳の付与ができることとなった。

(3)字幕放送、解説放送、手話放送等の推進

視聴覚障害のある人が、テレビジョン放送を通じて情報を取得し、社会参加していく上で、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及は重要な課題であり、総務省においては、その普及を推進している。

1997年の放送法(昭和25年法律第132号)改正により、字幕番組、解説番組をできる限り多く放送しなければならないとする努力義務規定が設けられた。

その後、総務省は、1997年に2007年度までの目標を定めた「字幕放送普及行政の指針」を、2007年に2017年度までの目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定し、視聴覚障害のある人等に向けた放送の普及を促してきた。そして2018年にその後の10年間の目標を定めた「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定したところであり、現在、この指針に基づき、各放送事業者において視聴覚障害のある人等に向けた放送の拡充に関する取組が進められている。また、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組及び手話番組の制作費等の一部助成も行っている。

しかしながら、特に生放送の放送番組に字幕を付与するには多くの人手とコストがかかり、全ての放送番組に字幕を付与することが困難等の課題がある。このような課題への対応として、新たな技術を字幕放送の補完として活用できないかを検証するため、総務省では、2018年度に通信回線を利用した自動音声認識字幕付与システムの実用化に向けた実証事業を実施した。

聴覚障害者情報提供施設(社会福祉法人)聴力障害者情報文化センター

字幕付きCMの普及についても、2014年10月に発足した字幕付きCM普及推進協議会(日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、日本民間放送連盟の3団体で構成)では、関係者によるセミナーを開催し、字幕付きCMの啓発、ベスト・プラクティスの共有、課題解決に向けた検討等を行っているほか、年に1度、障害者団体との意見交換を実施し、字幕付きCMの一層の普及に向けた活動を行っている。

厚生労働省では、聴覚障害のある人のために、字幕(手話)入り映像ライブラリーや手話普及のための教材の制作貸出し、手話通訳者等の派遣、情報機器の貸出し等を行う聴覚障害者情報提供施設について、全都道府県での設置を目指し、その整備を促進している。


/総務省
第4章第2節 3.情報提供の充実
TOPICS
情報バリアフリーの促進

障害のある人がIoT(※)、AI(※)等による利便性を最大限に享受できるようにするため、その前提として製品やサービスにおける情報アクセシビリティの確保が不可欠である。総務省では、年齢や障害の特性を問わず、誰もが公的機関のホームページから必要な情報やサービスを利用できるようにするため、2018年度には公的機関のホームページ担当者を対象としたウェブアクセシビリティに関する講習会を開催したほか、全国の公的機関を対象としたアンケート調査や、独立行政法人等の公式ホームページにおける情報アクセシビリティ確保状況の調査を実施している。

また、IoT、AI等の発展により、ICT分野におけるこれまでの視覚、聴覚、身体障害中心の対応だけでなく、精神、発達、知的障害、難病を含め、あらゆる障害に対応できる可能性があることから、これらの関連技術の開発を推進していくため、①障害者向けのICTサービスを提供する中小企業等への助成、②障害者向けの新たなICTサービスの研究開発を行う民間企業等への助成を行っている。

さらに、障害のある人向け放送サービスの提供に対する支援として、字幕番組、解説番組、手話番組等の制作を行う者への制作費の助成を実施しているほか、音声認識技術の高度化及び字幕が付与されていない放送番組に対して自動で字幕を生成しスマートフォン等によって表示させる技術の実用化に対する助成を実施している。

※IoTとは、Internet of Things (モノのインターネット)の略。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプトを表した語。

※AIとは、Artificial Intelligence (人工知能)の略。コンピュータを使って、学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人工的に実現するための技術。

【ICTサービスの提供及び研究開発に関する助成事例】
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