第1章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第1節 6
第1節 広報・啓発等の推進
6.教育・福祉における取組
(1)学校教育における取組-交流及び共同学習の推進
障害のある幼児児童生徒と、障害のない幼児児童生徒や地域の人々が活動を共にすることは、全ての幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む上で意義があるだけでなく、地域の人々が障害のある子供に対する正しい理解と認識を深める上でも重要な機会となっている。
このため、幼稚園、小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等において、交流及び共同学習の機会を設ける旨が規定されているとともに、教育委員会が主体となり、学校において、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を通じた交流及び共同学習の機会を設けることにより、障害者理解の一層の推進を図る取組等を行っている。また、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(2017年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)に基づき、「心のバリアフリー学習推進会議」を設置し、2018年2月に「学校における交流及び共同学習の推進について~『心のバリアフリー』の実現に向けて~」を取りまとめた。提言を踏まえ、2019年3月に、学校において交流及び共同学習を行う際の参考となるよう、「交流及び共同学習ガイド」の改訂を行い、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの観点からの取組事例を掲載した。
(2)地域住民への広報・啓発
障害のある幼児児童生徒が、自立し社会参加するためには、広く社会一般の人々が、幼児児童生徒と教育に対する正しい理解と認識を深めることが不可欠である。
社会教育施設等における学級・講座等においては、障害のある人に対する理解を深めることを重要な学習課題の一つと位置付け、青少年や成人一般、高齢者の学習活動が展開されている。
また、精神保健福祉センターや保健所では、精神障害のある人に対する正しい理解を促すため、住民に対する精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を行っている。