第1章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第2節 3

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第2節 障害を理由とする差別の解消の推進

3.障害者差別解消法の施行に関する取組等

障害を理由とする差別については、国民一人一人の障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられる。このため、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するためには、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)で求められる取組やその考え方が、幅広く社会に浸透することが重要である。政府においては、各般の取組により国民各層の関心と理解を深めるとともに、建設的対話による相互理解を通じた合理的配慮の提供等の促進をはじめ、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うこととしている。

(1)合理的配慮の提供等事例集

内閣府では、「障害者差別解消法」に基づく合理的配慮の提供や環境の整備に関する事例を関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集し、障害種別や生活場面別に整理した上で、「合理的配慮の提供等事例集」として取りまとめている。

この事例集の活用を通じて、合理的配慮の提供を始めとする障害者差別の解消に向けた取組の裾野が更に広がるとともに、「障害者差別解消法」に対する国民の理解が一層深まることが期待される。

(2)障害者差別解消支援地域協議会の設置の促進

「障害者差別解消法」第17条において、国及び地方公共団体の機関は、「障害者差別解消支援地域協議会」(以下「地域協議会」という。)を組織することができるとされている。地域協議会を設置することで、その地域の関係機関による相談事例等に係る情報の共有・協議を通じ、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築されるとともに、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となり、差別解消に関する地域の対応力の向上が図られる。

都道府県及び指定都市においては全て設置されているが、一般市の設置率は約6割、町村の設置率は約5割にとどまるとともに、 設置した市町村においても開催実績が乏しいところもあるなどの状況にある。こうした状況を踏まえ、各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会を、2019年度においては 試行的に全国2ブロック(関東信越、近畿)で開催した。

図表1-2 地方公共団体における障害者差別解消支援地域協議会の設置状況
選択肢  
都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
設置済み 995 56% 47 100% 20 100% 67 78% 448 63% 413 45%
設置予定 85 5% 0 0% 0 0% 4 5% 45 6% 36 4%
設置していない 708 40% 0 0% 0 0% 15 17% 216 30% 477 52%
1,788 100% 47 100% 20 100% 86 100% 709 100% 926 100%
注1:各数値は、2019年4月1日時点の値を示している。
注2:「中核市等」とは、中核市、特別区及び県庁所在地(政令市を除く。)を示している。
注3:「一般市」とは、政令市及び中核市等のいずれにも該当しない市を示している。
注4:割合の値は、小数点以下を四捨五入している。
注5:地域協議会を正式に設置していない場合でも、地域協議会の事務に相当する事務を行う組織、会議体、ネットワーク等の枠組みが別途存在しており、かつ、過去に当該枠組みで地域協議会の事務に相当する事務を行った実績がある場合は、「設置済み」と整理している。
注6:複数の地方公共団体が共同で地域協議会を設置している場合は「設置済み」と整理している。

(3)主務大臣等による行政措置

事業者における障害を理由とする差別の解消に向けた取組は、主務大臣の定める対応指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。

しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣又は地方公共団体の長等は、事業者に対し、行政措置を講ずることができるとされている(2019年度、主務大臣等による助言、指導及び勧告の行政措置の実績はなし)。

図表1-3
障害者差別解消法に関する経緯
資料:内閣府
図表1-4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要
資料:内閣府
/内閣府
第1章第2節 障害を理由とする差別の解消の推進
TOPICS
障害者差別解消に関する取組事例

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例について

☆東京都は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会を見据え、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害者への理解を深め、障害の有無によって分け隔てられることなく共生する社会の実現を目指し、2018年に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(以下、「都条例」という。)を制定した。

【都条例の3つのポイント】

① 事業者による「合理的配慮の提供」の義務化

都内における障害者差別の解消を一層推進するため、「障害の社会モデル」(障害のある人が日常生活で受ける制限は、社会における様々な障壁によって生じている)の考え方に基づき、都内の事業者に対する「合理的配慮の提供」を義務化した(法の上乗せ)。

  • ▲裏口を案内すれば、車椅子利用者の障壁がなくなり入店できる、という合理的配慮の提供の一例。

  • 事業者による「合理的配慮の提供」の義務化

② 広域支援相談員による相談体制

障害者差別に関する知識経験のある「広域支援相談員」を都に配置。障害のある人や関係者、事業者からの相談を受け付け、助言や調査、情報提供及び関係者間の調整等を区市町村と連携して行っている(相談件数 2017年度:118、2018年度:307)。

③ 紛争解決の仕組みの整備

広域支援相談員に相談しても事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告及び公表の手続を設けた。手続に当たっては、東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会が公正中立な立場で関わり、解決を目指している。

障害者差別解消に向けた普及啓発について

☆東京都では、広報物・動画の作成、研修・イベントの開催などを通じて、より多くの都民・事業者に、法・都条例や障害理解に関する内容をわかりやすく伝えるよう努めている。今後も、様々な普及啓発の取組を通じ「みんなで支え合うともに生きる東京」を目指していく。

1. 事業者向け普及啓発イベント

事業者を対象とした「障害及び障害者理解研修事業」は、障害のある人や支援団体が講師を務め、講師との対話やグループワークを通じて「障害の社会モデル」や「合理的配慮の提供」について、参加者の理解・発見を促す実践的なプログラムで実施している。

arrow障害平等研修(DET)フォーラム 障害及び障害者理解研修事業(2019年度)

2.広報物の作成

(1)東京都障害者差別解消法ハンドブック・都条例パンフレット

事業者・都民、都職員・都内区市町村職員に対し、法・都条例を普及啓発するため、ハンドブック「~みんなで支え合い、つながる社会をめざして~」、パンフレット「みんなで支え合うともに生きる東京へ」を作成した。ハンドブックでは「法・条例の概要」、「様々な場面の対応例」などを説明し、パンフレットでは「障害の社会モデル」、「都条例のポイント」などの紹介と社会の中での差別や合理的配慮の提供を4コマ漫画で例示している。

  • ▼ハンドブック
    日々の活動における具体例を提示

  • ▼パンフレット
    合理的配慮の提供について分かりやすく説明

(2)障害者差別解消法合理的配慮等の好事例集(様々な場面における相談事例から)

都民や事業者の理解を深め、様々な取組を進めるための一助となるよう、合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止の具体的な事例について紹介する事例集を作成した。

  • 好事例集(2)児童向け講座での事例
  • 好事例集(1)災害への備えについての事例
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