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第3章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 4

第1節 生活安定のための施策

4.施設サービスの再構築

(1)地域生活を支える拠点としての施設整備

障害のある人の意向を尊重し、施設入所者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活の技能を高めることを目指し、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、施設等から地域生活への移行を促進するとともに、地域生活を支える拠点として、施設の専門的機能を地域に開放する「地域化」を進めることとしている。

このため、グループホームを計画的に整備するなど、障害のある人の地域移行を促進する一方、障害のある人が利用する施設については、地域の重要な資源として位置づけ、積極的にその活用を図ることとしている。

(2)施設の地域利用

施設に対しては、従来のように、入所者を対象にするだけではなく、施設が蓄えてきた知識や経験を活用し、あるいは施設の持っている様々な機能を地域で生活している障害のある人が利用できるように、支援を行うことが求められており、今後、障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源として位置づけ、その活用を図ることが重要であり、こうした取組の一層の充実を図ることとしている。

このため、「第5期障害福祉計画」において、障害者の地域生活を支援する機能を持った拠点等を各市町村、又は各圏域に少なくとも1つ整備することとなっている。

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