第3章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 6

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第1節 生活安定のための施策

6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援

(1)福祉用具の普及

福祉用具の公的給付としては、補装具費の支給と日常生活用具の給付(貸与)がある。

補装具費の支給は、身体に障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るために、身体機能を補完又は代替するものとして、義肢、装具、車椅子、視覚障害者安全つえ、補聴器等の補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の一部について公費を支給するものである。なお、2018年度より、購入を基本とする原則は維持した上で、障害のある人の利便に照らして「借受け」が適切と考えられる場合に限り、借受けに要した費用が補装具費の支給の対象となった。

日常生活用具の給付(貸与)は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害のある人に対して、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具等を給付又は貸与するものであり、地域生活支援事業の一事業として位置付けられ、実施主体である市町村が地域の障害のある人のニーズを勘案の上、柔軟な運用を行っている。

2013年度から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)の対象となる難病患者等も、補装具費や日常生活用具給付等事業の対象となった。

なお、身体に障害のある人の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定の物品の譲渡等については、消費税は非課税とされている。

(2)情報・相談体制の充実

福祉用具の情報については、公益財団法人テクノエイド協会において、福祉用具の製造・販売企業の情報や福祉用具の個別情報にかかるデータベース(福祉用具情報システム:TAIS)を構築しており、インターネットを通じてこれらの情報を提供している。(公益財団法人テクノエイド協会:http://www.techno-aids.or.jp/)

また、国立障害者リハビリテーションセンターでは、2018年度に、補装具をはじめとする支援機器やその支給制度の普及等を目的として、障害のある人や身体障害者更生相談所等地方公共団体、医療従事者、補装具関係事業者等向けに総合的な情報発信等を行うための取組を開始している。

(3)研究開発の推進

少子高齢化が進展する中、福祉用具に対するニーズは高まっており、利用者への十分な選択肢の提供や費用対効果等がより重要な課題となっている。このため、研究開発の推進、標準化や評価基盤の整備等、産業の基盤整備を進め、福祉用具産業の健全な発展を支援することを通じて、良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図っている。身体に障害のある人が使用する福祉機器の開発普及等については、真に役立つ福祉機器の開発・普及に繋がるよう、公益財団法人テクノエイド協会に委託して、「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」を運用し、福祉機器のニーズと技術シーズの適切な情報連携に努めている。

また、2010年度より「障害者自立支援機器等開発促進事業」において、障害当事者側の要望を反映したテーマで募集を行い、各種専門職による評価体制と障害当事者の試験評価を組み込み、試作機器等を製品化するための開発費用の助成を行っている。

さらに、2014年度より、障害のある人の個別具体的なニーズを的確に反映した機器開発が促進されるよう、利用者と開発者が意見交換を行う場を設けるとともに、開発中の機器について、実証実験の場を紹介すること等により、適切な価格で障害のある人が使いやすい機器の製品化・普及を図ることを目的として、「シーズ・ニーズマッチング強化事業」を実施している。

国立障害者リハビリテーションセンター研究所では「障害者の自立と社会参加ならびに生活の質の向上」のために、国立機関として、障害のある人に対する総合的リハビリテーション技術や、福祉機器等に関する研究開発及び評価法の研究開発のほか、情報基盤整備や制度検討の基礎となる研究を行っている。脳波を利用して意思伝達や運動補助などを行うブレインマシン・インターフェース(BMI)技術を用いた自立支援機器の開発・実証評価を進める(障害者対策総合研究開発事業(国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)))とともに、BMI研究の中で開発したリアルタイム脳信号解析技術を、ニューロフィードバックトレーニング(自らの脳活動等の変化を本人にリアルタイムで提示し、その活動を思い通りに変化させるトレーニング)に応用することで認知行動機能を調節する新しい認知リハビリテーション手法の研究開発にも取り組んでいる(科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(日本学術振興会))。また、2010年度から、認知機能の低下した高齢者の自立を支援するロボットシステムの研究開発(国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果展開事業)や2017年度から再生医療を受けた脊髄損傷者の歩行リハビリテーションの臨床研究(再生医療実用化研究事業(AMED)等)を行うとともに、頸髄損傷等により体温調節が困難な障害のある人を対象として、スポーツ活動への参加や夏季の外出を可能とする、体温調整システムの開発(障害者対策総合研究開発事業(AMED))も行っている。

さらに、支援機器の効果的活用や支援手法等に関する情報基盤整備(厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業))、ニーズに基づく障害者のための自立支援機器開発を学ぶ人材育成プログラムの開発(科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(日本学術振興会))、補装具費支給制度の種目の構造と基準額設定に関する調査研究(厚生労働行政推進調査事業費補助金(障害者政策総合研究事業))を実施し、作業療法士のための3Dプリンターによる自助具設計支援システムの社会実装など、福祉用具の利活用や普及促進にも取り組んでいる。

1993年度より「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(平成5年法律第38号)に基づいて、福祉用具の実用化開発事業を推進している。本事業では、高齢者や障害のある人、介護者の生活の質の向上を目的として優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて研究開発費用の助成を行っている。制度発足以来、2019年度までに232件のテーマを採択している。

障害のある人を含め誰にとっても、より安心・安全で、また識別・操作等もしやすく、快適な生活用品、生活基盤、システム等の開発を支援する観点から、個々の人間のレベルでの様々な行動を計測し、理解・蓄積することにより、人間と製品・環境の適合性を客観的に解析し、個々の人間の行動特性に製品・環境を適合させる基盤技術の研究開発を実施している。

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

〈2019年度新規採択テーマ〉

① 視覚障害者の読む能力を拡張する眼鏡型機器OTON GLASSの研究開発

視覚に障害のある高齢者がICTを利用した眼鏡型機器により能力拡張し、QOL(クオリティオブライフ)向上や社会参画を活発化させることを目的に、視覚に障害のある高齢者でも容易に利用可能なインターフェイスの開発と、そのインターフェイス上で機能するICT技術を生かしたアプリケーションを開発する。

眼鏡型機器OTON GLASS

② 触覚フィードバック付サイボーグ義手の開発

上肢離断者の生活向上に資するためには、身体所有感と運動主体感を担保する補綴が重要であり、運動と感覚の両方の機能を充実させる必要がある。これらの機能を有するために、指先や関節の触覚情報のフィードバック機能を有筋電により直感的に操作可能なサイボーグ義手システムを開発する。

触覚フィードバック付サイボーグ義手

③ 点字図書データ製作を大幅に効率化するソフトウェアの開発

点字図書製作に関わる人材不足を解決するため、自動点訳機能を実装して点字図書データ製作を大幅に効率化させるとともに、視覚に頼らない原文参照機能を実装し、視覚に障害のある校正者が一人で校正作業を完結できる点字編集システムを開発する。

点字図書データ製作を大幅に効率化する
資料:経済産業省
/厚生労働省
第3章第1節 6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
TOPICS
障害者自立支援機器等開発促進事業
~開発助成とシーズ・ニーズマッチング交流会~

厚生労働省では、障害のある人の自立や社会参加を支援する機器の実用的製品化を促すため、「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施している。この事業では、支援機器の開発を行う企業等に対する開発助成のほか、支援機器に対する開発側のシーズ(技術)と障害のある人のニーズ(要望)とのマッチング交流会を行っている。

【支援機器の開発に対する助成採択例】

上肢欠損児の両手協調動作を促す訓練用の筋電義手と自助具の開発

筋電義手とは、筋肉を収縮する時に発生する微弱な電流をスイッチ信号として利用して、電動ハンド(手先具)を開閉することができる義手のことである。

この採択により開発される筋電義手は、18歳以下の上肢欠損児(片側前腕欠損児)が使用する親指・人差指・中指でつまむ訓練用の義手である。また、成長過程で特に重要となる両手で行う動作(ご飯茶碗を持って箸で食べる、缶ジュースをもってプルトップを開ける、服をハンガーにかけるなどの動作)を促すため、筋電義手のみで解決できない日常生活動作を支援する自助具を開発して いる。

開発中の筋電義手のモデル
縄跳び用自助具

【シーズ・ニーズマッチング交流会】

シーズとニーズのマッチングを図る機会を設けるため、2019年度も東京、大阪、福岡の3会場でマッチング交流会を開催した。ニーズを持つ障害のある人やその支援者と、シーズを持ち開発に取り組む企業や研究者などが集まり、「こんな支援機器があるといいな」といった支援機器に求める機能についてや、「こんな機器の開発をしているが操作性はどうか」といった企業等の開発技術に関してなど、様々な立場の方による意見交換がなされた。また、企業や障害者団体などによるブース出展のほか、支援機器に関するシンポジウムや開発助成の成果報告会も行われ、開発中の機器を実際に用いてアドバイスが行われるなど交流が深められた。

  • シーズ・ニーズマッチング交流会

    2019年度交流会の
    チラシ

  • 講演

  • 当事者と企業の交流

(4)標準化の推進

より優れた福祉用具の開発・普及を推進するためには、安全性を含めた品質向上、互換性の確保による生産の合理化、購入者への適切な情報提供に資する観点から、客観的な評価方法・基準の策定と標準化が不可欠である。このため、図表3-17のとおり2008年度から2019年度までに日本産業規格(JIS)を活用した福祉用具の標準化を推進した。これにより、介護保険対象の主要な品目についてはおおむね標準化が進んだ。

一方、高齢者や障害のある人等日常生活に何らかの不便さを感じている人々にも使いやすい設計とするためのアクセシブルデザインの推進について、様々な分野で関心が高まっており、これに関連するJISの作成も進めている。

2019年度までに、「規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針(JIS Z8071)」を含めて41規格を制定し、アクセシブルデザインに関する横断的な評価基準等の作成に取り組んでいる。このJIS Z8071については、対応国際規格であるISO/IECガイド71の改正を反映する形で2017年1月に改正した。この改正では、対象者を従来の「高齢者及び障害のある人々」から「日常生活に何らかの不便さを感じているより多くの人々」へと拡大した。

包装分野については、2014年5月には、「包装-アクセシブルデザイン-一般要求事項(JISS0021)」を改正し、既存の規定である「ぎざぎざ状の触覚記号」による洗髪料(シャンプー)の容器の識別に加え、「一直線状の触覚記号」による身体用洗浄料(ボディソープ)の容器の識別を規定した。2017年度には、「包装-アクセシブルデザイン-開封性(JIS S0021-2)」を制定、2019年度には、「包装-アクセシブルデザイン-情報及び表示(JIS S0021-3)」を制定するなど、体系的な規格整備を行っている。

さらに、国際規格作成への貢献も積極的に行っており、国際標準化機構(ISO)の福祉用具技術委員会(ISO/TC173)、義肢装具技術委員会(ISO/TC168)、人間工学技術委員会(ISO/TC159)及び包装技術委員会(ISO/TC122)に参加している。ISO/TC173/SC2(用語と分類)では幹事国を、TC173/SC7(アクセシブルデザイン)及びTC159/SC3(人体計測及び生体力学)では議長国及び幹事国を担っている。福祉用具では、歩行支援用具、座位変換形車いす、体位変換用具等について、各国の意見調整、規格原案検討を進めている。

アクセシブルデザインについては、2019年度に「包装-アクセシブルデザイン-取扱い及び操作(ISO 22015)」が日本からの提案で新たに発行された。また、福祉用具については、2019年度に「ウォーキングトロリー-要求事項及び試験方法(ISO 19894)」が日本からの提案で新たに発行された。

図表3-17 福祉用具JISの制定・改正・廃止状況
施策年度 施策内容
2008年度 移動・移乗支援用リフト関係5規格(JIS T9241-1~5)【制定】
車いす用可搬形スロープ(JIS T9207)【制定】
在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】
2009年度 入浴用製品3規格(JIS T9257~59)【制定】
ハンドル形電動車椅子(JIS T9208)【制定】
2010年度 福祉用具-ポータブルトイレ(JIS T9261)【制定】
福祉用具-和式洋式変換便座(JIS T9262)【制定】
福祉関連機器用語[支援機器部門](JIS T0102)【改正】
2011年度 福祉用具-入浴用いす(JIS T9260)【制定】
福祉用具-歩行補助具-歩行器(JIS T9264)【制定】
福祉用具-歩行補助具-エルボークラッチ(JIS T9266)【制定】
2012年度 福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【制定】
福祉用具-補高便座(JIS T9268)【制定】
福祉用具-ベッド用テーブル(JIS T9269)【制定】
2015年度 福祉関連機器用語[義肢・装具部門] (JIS T0101)【改正】
車いす用可搬形スロープ(JIS T9207)【改正】
移動・移乗支援用リフト2規格(JIS T9241-1,4)【廃止】
移動・移乗支援用リフト3規格(JIS T9241-2,3,5)【改正】
移動・移乗支援用リフト2規格(JIS T9241-6,7)【制定】
福祉用具-車椅子クッション(JIS T9271)【制定】
福祉用具-車椅子用テーブル(JIS T9272)【制定】
福祉用具-体位変換用具(JIS T9275)【制定】
在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】
2016年度 在宅用床ずれ防止用具3規格(JIS T9256-1,2,3)【改正】
福祉用具-据置形手すり(JIS T9281)【制定】
ハンドル形電動車椅子(JIS T9208)【改正】
在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】
病院用ベッド(JIS T9205)【改正】
手動車椅子(JIS T9201)【改正】
電動車椅子(JIS T9203)【改正】
福祉用具-歩行補助具-シルバーカー(JIS T9263)【制定】
2017年度 福祉用具-固定形手すり(JIS T9282)【制定】
福祉用具-留置形手すり(JIS T9283)【制定】
電動6輪車椅子の試験方法(JIS T9209)【制定】
2019年度 福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【改正】
高齢者・障害者配慮設計指針-ステッキホルダーの保持部(JIS T9289)【制定】
資料:経済産業省
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