第3章 日々の暮らしの基盤づくり 第2節 1
第2節 保健・医療施策
1.障害の原因となる疾病等の予防・治療
(1)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見
ア 健康診査
健康診査は、リスクの早期発見による疾病等の発症予防、疾病の早期発見による重症化予防の機会として重要であり、必要に応じて保健指導に結び付ける機会でもある。
フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などの早期発見・早期治療のため、新生児を対象としたマススクリーニング検査の実施及び聴覚障害の早期発見・早期療育を目的とした新生児聴覚検査の実施を推進している。
また、幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児の全てに対し、総合的な健康診査を実施しており、その結果に基づいて適切な指導を行っている。
学校においては、就学時や毎学年定期に児童生徒等の健康診断を行っており、疾病の早期発見や早期治療に役立っている。
職場においては、労働者の健康確保のため、労働者を雇い入れた時及び定期に健康診断を実施することを事業者に義務づけている。
イ 保健指導
妊産婦や新生児・未熟児等に対して、障害の原因となる疾病等を予防し、健康の保持増進を図るために、家庭訪問等の保健指導が行われている。
身体の機能に障害のある児童又は機能障害を招来する児童を早期に発見し、療育の指導等を実施するため、保健所及び市町村において早期に適切な治療上の指導を行い、その障害の治癒又は軽減に努めている。身体に障害のある児童については、障害の状態及び療育の状況を随時把握し、その状況に応じて適切な福祉の措置を行っている
ウ 生活習慣病の予防
急速な人口の高齢化に伴い、疾病構造が変化し、疾病全体に占める、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加している中、健康寿命の更なる延伸、生活の質の向上を実現し、元気で明るい社会を築くためには、若いうちから生活習慣の見直しなどを通じて積極的に健康を増進し、疾病の「予防」に重点を置いた対策の推進が急務である。
このため、がん、糖尿病等のNCDs(非感染性疾患)の予防等の具体的な目標等を明記した「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成24年厚生労働省告示第430号)に基づく国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))を2013年度より開始している。具体的施策として、企業・団体・自治体と協力・連携し、適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診の受診等を通じて健康づくりを進める「スマート・ライフ・プロジェクト」を展開している。
さらに2019年度には「健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進」、「地域・保険者間の格差の解消」に向け、「自然に健康になれる環境づくり」や「行動変容を促す仕掛け」など新たな手法も活用する「健康寿命延伸プラン」を策定することを通じて生活習慣病対策の一層の推進を図っている。
(2)障害の原因となる疾病等の治療
リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターを整備し、地域の分娩施設との連携体制の確保などを行っている。
また、2015年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成の対象疾病について、これまでに333疾病を指定している。さらに、「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成27年厚生労働省告示第375号)に基づき、国及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上などを図っている。2016年度においては、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会で「難病の医療提供体制の在り方について(報告書)」が取りまとめられた。この報告書を踏まえ、都道府県において必要な医療提供体制が構築されるよう、2017年4月に都道府県に対して、難病の医療提供体制の構築に係る手引きを通知した。これを受けて、現在、各都道府県において医療提供体制の整備を進めている。
また、「難病法」附則に基づく施行5年後の見直しについて、2019年5月から、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会等において、検討を行っている。
(3)学校安全の推進
学校においては、児童生徒等の安全を確保するための環境を整える安全管理を行っている。
また、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全に必要な事柄を実践的に理解し、安全な生活ができるような態度や能力を養うことが大切であるため、体育科、保健体育科、特別活動など学校の教育活動全体を通じて安全教育を行っている。
独立行政法人教職員支援機構においても、学校安全の充実を図るため、各都道府県において指導的な役割を果たしている小・中・高等学校・特別支援学校の教員等を対象とした「学校安全指導者養成研修」を開催し、指導者の学校安全に関する資質の向上を図っている。また、文部科学省においても、都道府県において実施される学校安全教室の講師となる教職員等に対する講習会や、教職員等向けの事件事故発生時の初期対応能力等向上のための講習会に対して支援している。