第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 第1節 2
第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策
2.障害のある子供に対する福祉の推進
(1)障害児保育の推進
厚生労働省においては、障害のある児童の保育所での受入れを促進するため、1974年度より障害児保育事業において保育所に保育士を加配する事業を実施してきた。
当該事業については、事業開始より相当の年数が経過し、保育所における障害のある児童の受入れが全国的に広く実施されるようになったため、2003年度より一般財源化し、2007年度より地方交付税の算定対象を特別児童扶養手当の対象児童から軽度の障害のある児童に広げる等の拡充をしている。
また、2015年度より施行した子ども・子育て支援新制度においては、①保育所、幼稚園、認定こども園において、障害のある児童等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を配置、②新設された地域型保育事業について、障害のある児童を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人の配置を行っている。
さらに、保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、2017年度より開始した「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。
なお、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施している。
加えて、障害児保育に係る地方交付税について、2018年度には、措置額を約400億円から約880億円に拡充するとともに、障害児保育に係る市町村の財政需要を的確に反映するため、各市町村の保育所等における「実際の受入障害児数」(2020年度以降、障害児保育のための加配職員数に2を乗じた数(以下「加配対象受入障害児数」という。)を上回る場合は、加配対象受入障害児数)に応じて地方交付税を算定することとした。
このほか、障害のある児童を受け入れるに当たりバリアフリーのための改修等を行う事業を実施している。
資料:厚生労働省
(2)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進
共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)においては、療育手帳や身体障害者手帳を所持する児童に限らず、これらの児童と同等の障害を有していると認められる児童も含めて可能な限り障害のある児童の受入れに努めているところである。
障害のある児童の受入れを行っている放課後児童クラブは、年々、着実に増加しており、2021年5月現在で、全26,925クラブのうち約58%に当たる15,564クラブにおいて、50,093人を受け入れている状況である。障害のある児童を受け入れるに当たっては、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害のある児童を1人以上受け入れている放課後児童クラブに専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費を補助しているところである。
また、2017年度からは、障害のある児童3人以上の受入れを行う場合について、更に1名の専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費の上乗せ補助や医療的ケア児の受入れを行う場合について、看護師等を配置するために必要な経費の補助を行っている。
さらに、2022年度からは、障害のある児童3人以上の受入れを行う場合について、現行の1名に加え、受け入れ人数に応じて最大2名(計3名)の職員を加配できるよう補助を拡充するとともに、医療的ケア児の受入れを行う場合について、看護師等が当該児童への送迎や病院への付き添い等を行った場合の補助を創設しており、障害のある児童が放課後児童クラブを適切に利用できるよう支援している。
資料:厚生労働省
(3)療育体制の整備
ア 福祉施設における療育機能の強化
障害のある児童に対しては、できるだけ早期に必要な発達支援等を行うことによって、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、将来の社会参加へとつなげていく必要がある。このため、健康診査等により障害の早期発見を図るとともに、適切な療育を実施する体制の整備を図っている。
また、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号)の公布に伴う「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)の一部改正等により、障害児支援については、身近な地域で支援を受けられるようにする等のため、従来の障害種別に分かれていた体系について、2012年4月から通所による支援を「障害児通所支援」に、入所による支援を「障害児入所支援」として利用形態の別によりそれぞれ一元化し、障害児支援の強化を図っている。
さらに、学齢期における支援の充実を図るために「放課後等デイサービス」を、保育所等に通う障害のある児童に対して集団生活への適応を支援するために「保育所等訪問支援」を創設した。
また、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切なリハビリテーションや療育を提供し、日中の活動の場を確保するため、「重症心身障害児(者)通園事業」を実施してきたが、「児童福祉法」の一部改正により、従来、予算事業で実施していた重症心身障害児(者)通園事業については、2012年度から法定化され、安定的な財源措置が講じられることとなった。
2016年5月に改正された「児童福祉法」により、障害児支援のニーズの多様性にきめ細かく対応して支援の拡充を図るため、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童に対し、居宅を訪問して発達支援を提供する「居宅訪問型児童発達支援」を創設した。加えて、保育所等の障害のある児童に発達支援を提供する「保育所等訪問支援」について、訪問先を乳児院及び児童養護施設にも拡大した。
支援 | 支援の内容 | |
---|---|---|
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うもの |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援及び治療を行うもの | |
放課後等デイサービス | 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行うもの | |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童の居宅を訪問して発達支援を行うもの | |
保育所等訪問支援 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行うもの | |
障害児入所支援 | 福祉型障害児入所施設 | 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うもの |
医療型障害児入所施設 | 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うもの |
また、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、2018年12月28日に取りまとめられた「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」に沿って、2019年10月以降、就学前の障害児について、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間を対象に、障害児通所支援・障害児入所支援の利用料を無償化している。
イ 地域における療育体制の整備
地域で生活する障害のある児童の療育として、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援事業所において発達支援等が行われている。
また、児童相談所等における相談支援等の施策により、障害のある児童とその家族への支援を行っている。
2015年4月には「放課後等デイサービスガイドライン」を、2017年7月には「児童発達支援ガイドライン」を発出し、それぞれの事業について、提供すべき支援の内容や運営に関する基本事項を示すことにより、支援の質の向上を図っている。
さらに2018年度からは、外部の看護職員が事業所を訪問し、障害のある児童に対して長時間の支援を行った場合等について新たに報酬上評価するなど、医療的ケア児に対する支援を拡充している。
また、難聴を早期に発見し適切な支援を行うことで、難聴児の言語発達を促すことが可能であることから、保健、医療、福祉、教育が連携し早期支援や早期療育を行う必要性が指摘されている。このため、2019年3月に厚生労働省、文部科学省の両省は「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」に基づき、都道府県における新生児聴覚検査の体制整備の拡充や聴覚障害児支援のための中核機能の強化に取り組んでいる。
具体的には、厚生労働省では「新生児聴覚検査体制整備事業」や「聴覚障害児支援中核機能モデル事業」を、文部科学省では「保健、医療、福祉と連携した聴覚障害のある乳幼児に対する教育相談充実事業」を実施している。
また、都道府県において難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を作成するに当たり、指針となるものとして、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を作成するため、2021年3月に検討会を立ち上げた。同方針は新生児聴覚検査体制の整備、地域における支援(協議会の設置等)、家族等に対する支援(情報提供等)、学校等関係機関における取組等を内容としており、当事者・関係者等からのヒアリングやパブリックコメントを経て、2022年2月に公表した。同方針を通じて、難聴児支援のための地域の保健、医療、福祉、教育の連携体制の確保を図っている。
2020年度には、2021年度から2023年度末までを計画期間とする「第2期障害児福祉計画」において、各都道府県が、難聴児支援のための中核機能を果たす体制を確保することや、各都道府県、各圏域及び各市町村が、医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける「医療的ケア児等コーディネーター」を配置すること等を目標とするよう、同計画の基本指針を策定した。
2021年度からは、児童発達支援等について、支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等)を加配して行う支援を評価する加算や、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児や虐待等の要保護・要支援児童を受入れて支援することを評価する加算を創設した。
2021年9月には、議員立法により、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めた「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(令和3年法律第81号)が施行された。
厚生労働省では、「医療的ケア児等総合支援事業」により各都道府県における医療的ケア児支援センターの設置の推進等を図っている。
これらにより、障害のある児童が、できるだけ身近な場所で適切な療育を受けられる体制の整備を図っている。
医療の進歩等による入院期間の短期化や、短期間で入退院を繰り返す者、退院後も引き続き治療や生活規制が必要なために学校への通学が困難な者への対応など、病院や自宅等で療養中の病気療養児を取り巻く環境は、近年大きく変化している。こうした状況の下、病気療養児の教育機会を確保するとともに学習や学校生活に関する不安感を解消し円滑な復学につなげるため、遠隔教育等を活用した取組を進めている。
小・中学校段階については、2018年9月に通知を発出し、受信側において児童生徒の体調管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるなどの一定の要件の下、受信側に教科等に応じた相当の免許状を有する教師を配置せず、同時双方向型の授業配信(※1)を行った場合、校長は指導要録上出席扱いとすること及びその成果を当該教科等の評価に反映することができることとした。
高等学校段階については、2015年4月、「学校教育法施行規則」(昭和22年文部省令第11号)の改正等により、一定の要件の下に行われる遠隔教育に加え、通信制課程に準じた特別の教育課程を編成すること(面接指導時間の減免のための遠隔教育・オンデマンド型(※2)の授業を含む)により単位認定をすることができる特例制度の創設等を行っている。このうち、メディアを利用して行う授業については、2019年11月に通知を発出し、疾病による療養のため又は障害のため相当の期間学校を欠席すると認められる生徒に対し、同時双方向型の授業配信を行う場合、受信側に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないこととした。なお、その場合においても、当該高等学校等と保護者が連携・協力し、当該生徒の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるようにすることとしている。
さらに、高等学校段階の生徒については、メディアを利用して行う授業による単位修得数等の上限を定めているが、2020年4月には「学校教育法施行規則」の改正により、病気療養中等の生徒の教育機会を確保する観点から、上限を超える単位修得等を認めることとした(※3)。
また、文部科学省では、2016年度から2018年度まで、小・中学校段階を対象に「入院児童生徒等への教育保障体制整備事業」を、2019年度からは「高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業」を実施しており、在籍校・病院・教育委員会等の関係機関が連携して病気療養児を支援する体制の構築方法に関する調査研究を実施している。さらに、2021年には「高等学校段階の病気療養中等の生徒に対するICTを活用した遠隔教育の調査研究事業」を実施し、ICTを活用した効果的な遠隔教育の活用方法等の研究を実施している。引き続きこうした取組を通じて、病気療養児に対する教育の充実を図っていく。
※1:インターネット等のメディアを利用してリアルタイムで授業を配信し、同時かつ双方向的にやりとりを行うものをいう。
※2: 別の空間・時間で事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネット等のメディアを利用して配信を行うことにより、視聴したい時間に受講するものをいう。
※3: 訪問教育において、メディアを利用して行う授業を実施する場合も上限を超える単位修得数等を認める。