第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 4

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

4.建築物のバリアフリー化の推進

(1)官庁施設のバリアフリー化

官庁施設の整備においては、窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、「バリアフリー法」に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」に規定された整備水準の確保など、障害のある人を始め全ての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。

(2)人にやさしい建築物の整備

全ての人が利用しやすい建築物を社会全体で整備していくことが望まれており、デパート、ホテル等の多数の人々が利用する建築物を、障害のある人等が利用しやすくするためには、段差の解消、障害のある人等の利用に配慮したトイレの設置、各種設備の充実等を図る必要がある。

建築物のバリアフリー化を推進するため、「バリアフリー法」においては、出入口、通路、トイレ等に関する基準(建築物移動等円滑化基準)を定め、不特定多数の者が利用し、又は主として障害のある人等が利用する建築物(特別特定建築物)で一定の規模以上のものに対して基準適合を義務付けるとともに、多数の者が利用する建築物(特定建築物)に対しては基準適合の努力義務を課している。(2,000m2以上の特別特定建築物の総ストックのうち、「移動等円滑化基準」に適合しているものの割合:約62%(2020年度末時点))

また、障害のある人等がより円滑に建築物を利用できるようにするため、「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たし、所管行政庁により認定を受けた優良な建築物(認定特定建築物)に対して支援措置等を講じている。

(3)「バリアフリー法」に伴う助成等

建築物のバリアフリー化を推進するため、上述の「建築物移動等円滑化基準」に基づき特定建築物の建築主等への指導・助言を行っている。

また、認定特定建築物のうち一定のものについては、障害のある人等の利用に配慮したエレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に対して、不特定多数の者が利用し、又は主として障害のある人等が利用する既存建築物については、バリアフリー改修工事に対してバリアフリー環境整備促進事業により支援している。

地方公共団体が行う、公共施設等のバリアフリー化についても支援している。

総務省では、地方公共団体が実施する公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業等について、2018年度から公共施設等適正管理推進事業債に「ユニバーサルデザイン化事業」を追加し、地方財政措置を講じている。

(4)表示方法の統一

ア 点字表示

多くの公共施設等で、点字による情報提供において、表示方法の混乱を避けつつ更なる普及を図るため、「高齢者・障害者配慮設計指針-点字の表示原則及び点字表示方法-公共施設・設備(JIS T0921)」を2006年に制定した。また、2009年には消費生活製品に関して、「高齢者・障害者配慮設計指針-点字の表示原則及び点字表示方法-消費生活製品の操作部(JIS T0923)」を制定したが、規格を利用する際の利便性を向上させるため、2016年度にJIS T0923をJIS T0921に統合し、JIS T0921を「アクセシブルデザイン-標識、設備及び機器への点字の適用方法」へと改正した。

イ 案内用図記号(ピクトグラム)

文字や言語によらず対象物、概念又は状態に関する情報を提供する図形「案内用図記号(JIS Z8210)」はピクトグラムとも言われ、一見してその表現内容を理解できる、遠方からの視認性に優れている、言語の知識を要しないといった利点がある。一般の人だけでなく、障害のある人や視力の低下した高齢者、さらに外国人等でも容易に理解することができることから、不特定多数の人々が利用する交通施設、観光施設、スポーツ文化施設、商業施設などの公共施設や企業内の施設において広く使われている。

本規格は、2002年に開催されたサッカー日韓ワールドカップを契機として、日本人だけでなく外国人観光客の円滑な移動誘導を目的に制定した。また、東京2020大会では、より多くの外国人観光客の来日が見込まれることから、あらゆる人にとってよりわかりやすい案内用図記号とするため、2017年7月に国際規格との整合化の観点から7つの図記号について変更するとともに、15種類の図記号及び外見からは障害があることがわかりにくい人が周囲に支援を求めやすくする「ヘルプマーク」の図記号を新たに追加した。その後も、2019年2月に「洋風便器」など3つのトイレ関連図記号、2019年7月には「AED(自動体外式除細動器)」及び「加熱式たばこ専用喫煙室」の図記号を追加し、2020年5月には「男女共用お手洗」や「介助用ベッド」など近年の社会情勢の変化を踏まえた9つの案内用図記号を追加した。

災害時の避難誘導標識については、2014年9月に制定した「津波避難誘導標識システム(JIS Z9097)」を基に、洪水、内水氾濫、高潮、土石流、崖崩れ・地滑り及び大規模な火事が発生した場合にも素早く安全な場所に避難することが可能となるように、避難場所までの道順や距離の情報を含む標識の設置に当たって考慮すべき事項を規定した「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098)」を2016年3月に制定した。また、2016年10月にこれらをISO(国際標準化機構)に提案した。

ウ 公共トイレ、触知案内図

視覚障害のある人が、鉄道駅、公園、病院、百貨店などの不特定多数の人が利用する施設・設備等を安全で、かつ、円滑に利用できるようにするため、「高齢者・障害者配慮設計指針-公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置(JIS S0026)」、「高齢者・障害者配慮設計指針-触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法(JIS T0922)」及び「高齢者・障害者配慮設計指針-触覚情報-触知図形の基本設計方法(JIS S0052)」を制定している。

/国土交通省
第5章第1節 4.建築物のバリアフリー化の推進
TOPICS
小規模店舗のバリアフリー化

小規模店舗のバリアフリー化については、当事者団体や学識経験者、業界団体から構成される検討会での議論のもと、2021年3月に建築物のバリアフリー化のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を改正し、建築物におけるバリアフリーについて(国土交通省)に公開した

(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html)。

本改正においては、小規模店舗内部における入口の段差解消、扉幅の確保、可動式の椅子席の設置等のバリアフリー整備を進めるための考え方を追加したほか、備品による移動の支援や接遇、適切な情報提供、従業員教育等のソフト面の工夫を充実した。さらに、店舗の事業者・従業員向けのリーフレットを作成し、ハード・ソフトの両面においてバリアフリー化のために配慮すべき点の周知を図っている。

また、「バリアフリー法」においては、地方公共団体の条例により2,000m2未満の小規模な店舗のバリアフリー化を義務付けることを可能としている。2021年10月時点では4府県3市区において500m2未満の物販店舗や飲食店のバリアフリー化を義務付けているところであるが、地方公共団体が小規模店舗のバリアフリー化の義務付けをより弾力的に行えるようにするため、「バリアフリー法施行令」を改正し、従来の基準とは別に、2021年10月から500m2未満の建築物に対するバリアフリー基準を新たに設けている。

さらに、2022年度より、既存の建築物における車椅子使用者用トイレやローカウンターの設置、段差の解消などのバリアフリー改修工事に対する補助制度を新設し、小規模店舗のバリアフリー化を後押しする。

今後も設計者・事業者に対して建築設計標準の内容の周知を図っていくとともに、地方公共団体に対して条例の整備を働きかけるなど、小規模店舗のバリアフリー化を推進していく。

【建築設計標準の改正】
小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実
/国土交通省
第5章第1節 4.建築物のバリアフリー化の推進
TOPICS
公共交通機関・建築物等のトイレのバリアフリー化

高齢者、障害のある人等の社会参加や外出等の機会を更に促進するためには、支障なくトイレを利用できる環境を整備することが重要である。これまで整備が進められてきた多機能トイレでは、近年利用者の集中により、車椅子使用者など真に利用が必要な方が必要な時に利用できない問題が生じている。こうした問題に対応するため、国土交通省では、2011年度に「多様な利用者に配慮したトイレの整備方策に関する調査研究」を実施し、各種ガイドラインの改正によるトイレの機能分散の推進やトイレの利用マナー啓発等により、多機能トイレの利用集中を解消するための取組等を推進してきたところである。

また、2020年5月に「バリアフリー法」が改正され、高齢者、障害者等の円滑な利用のために配慮が必要な施設や設備について、国、地方公共団体、施設設置管理者、国民に適正利用を推進することの責務が課されたことに伴い、トイレの利用環境を整備していくことの重要度は更に増している。

こうしたことから、近年のトイレにおける機能分散の推進等によるトイレの整備状況の変化や、「バリアフリー法」の改正の趣旨等を踏まえ、改めてトイレの整備状況や利用状況の実態を把握し、対応を検討するための検討会を2020年度に開催した。

本検討会では、施設整備やバリアフリーデザインに精通した有識者、当事者団体等、施設設置管理者等及び地方公共団体を委員、トイレに関する知見を有する関係者をオブザーバーとして参画いただき、車椅子使用者用便房等の機能分散の推進に必要な考え方や多様な利用者特性への対応等について、「共生社会におけるトイレ整備の今後のあり方と適正利用の推進に係る取組方針」として取りまとめた。取りまとめの内容を踏まえ、各移動等円滑化ガイドライン等への反映や「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」の実施等により、施設設置管理者や利用者等への周知等を行い、適正利用を推進していく。

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