第6章 国際的な取組
我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に関する施策
○ 障害者に関する国際的な取組
障害者の権利及び尊厳を保護し、促進すること等を目的とする「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)は、2014年2月19日に我が国について発効した。
「障害者権利条約」では、「条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を「障害者の権利に関する委員会」(以下「障害者権利委員会」という。)に提出することを定めており、2022年8月に第1回政府報告の対面審査が行われた。対面審査を踏まえた障害者権利委員会による総括所見については、2022年10月7日に公表された。今般示された同委員会の勧告等については、関係府省庁において内容を十分に検討していく考えである。
(写真出典:UN Web TV, UN594th Meeting, 27th Session, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)より)
○ 国際協力等の推進
障害者施策は、福祉、保健・医療、教育、雇用等の広範な分野にわたっているが、我が国がこれらの分野で蓄積してきた技術・経験などを政府開発援助(ODA)やNGOとの連携等を通じて開発途上国の障害者施策に役立てることは、極めて有効であり、かつ、重要である。我が国は、有償資金協力、無償資金協力、技術協力のほか、国際機関等を通じた協力等を行っている。