第1章 障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組 第1節 1
第1節 改正障害者差別解消法の施行に向けて
2021年6月、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号。以下本章では「改正障害者差別解消法」という。)が公布された。本節では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下本章では「障害者差別解消法」という。)及び同法の改正に伴い改正された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定。以下本章では「基本方針」という。)、「改正障害者差別解消法」の施行に係る取組について述べる。
1.障害者差別解消法の制定背景及び経過
障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置などを規定した「障害者の権利に関する条約」(以下本章では「障害者権利条約」という。)が、2006年に国連において採択された。我が国においては、2007年に署名して以来締結に向けた国内法の整備を始めとする取組を進め、2014年1月に「障害者権利条約」を締結した。
「障害者権利条約」は、障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について適切な措置を求めており、我が国においては、2011年の「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)の改正時に、「障害者権利条約」の趣旨を同法の基本原則として取り込む形で、同法第4条に差別の禁止が規定された。この規定を具体化したものが「障害者差別解消法」である。障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現に資することを目的として、2013年6月に制定された。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下本章では「2020年東京オリンピック・パラリンピック」という。)や障害者の権利に関する委員会(以下本章では「障害者権利委員会」という。)による我が国政府報告の初の審査を控え、この機を逃さずに共生社会実現のための取組を推進するため、2021年5月には、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「改正障害者差別解消法」が第204回通常国会において全会一致で成立し、2021年6月に公布された(「改正障害者差別解消法」の概要については図表1-3)。その施行期日は、2024年4月1日とされている(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第60号))。
「改正障害者差別解消法」の施行に向けては、障害者政策委員会において、2021年9月以降、障害者団体や事業者団体、地方団体へのヒアリングが実施されるとともに、ヒアリング結果等も踏まえた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)の改定に係る審議が行われ、障害者政策委員会の意見を踏まえ改定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」が2023年3月14日に閣議決定され、「改正障害者差別解消法」と同日に適用されることとなった(「基本方針」の概要は図表1-4)。
我が国の障害者数は、厚生労働省による「生活のしづらさなどに関する調査」、「社会福祉施設等調査」又は「患者調査」等に基づき推計された基本的な統計数値(※1)で確認できる。
身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)109万4千人、精神障害者614万8千人となっている。
これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は49人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ9.2%が何らかの障害を有していることになる。
いずれの区分においても障害者数(※2)は増加の傾向にあることからも、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組の重要性が増してきている。政府では、共生社会の実現を目指し、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するための取組を一層推進していくため、障害者差別解消法の改正や新たな障害者基本計画の策定などの障害者に関する施策に総合的かつ計画的に取り組んでいる。
※1 詳細は、参考資料「障害者の状況」に掲載している。
※2 精神障害者については、2020年から推計方法を変更しており、単純比較はできない。