第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 4

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4.施設サービスの再構築

(1)地域生活を支える拠点としての体制整備

障害のある人の意向を尊重し、入所施設や病院等からの地域生活への移行を促進するとともに、障害のある人の重度化・高齢化への対応や親亡き後を見据えるため、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、地域生活への移行・継続の支援と地域生活における安心を確保するために地域生活支援の体制整備を進めることとしている。

(2)施設の地域利用

施設に対しては、従来のように、入所者を対象にするだけではなく、施設が蓄えてきた知識や経験を活用し、あるいは施設の持っている様々な機能を地域で生活している障害のある人が利用できるように、支援を行うことが求められており、今後、障害者支援施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源として位置付け、その活用を図ることが重要であり、こうした取組の一層の充実を図ることとしている。

このため、「第6期障害福祉計画」において、障害のある人の地域生活を支援する機能を持った拠点等を各市町村、又は各圏域に1つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することとなっている。

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